Petition update家事労働者に労基法・労災保険の適用を! 1週間・24時間拘束労働で亡くなった高齢女性の過労死を認定してください!【メディア報道】家事労働者への労基法適用について、加藤厚労大臣が語りました
NPO法人 POSSE東京都世田谷区, Japan
Oct 8, 2022

こんにちは。

NPO法人POSSEです。

10月7日の東京新聞から、『家事労働者の過労死問題 加藤厚労相、労働基準法の「除外規定」廃止に否定的』という記事が出ました(https://www.tokyo-np.co.jp/article/207053)。

記事の中で、加藤氏は「個人の家庭の指揮命令の下で家事に従事している者は通常の労働関係と異なり、国家による監督規制が不適当であるということでいまの制度になっている。」と語っています。


しかし、この法律は、「家族同然」で長期に住み込みで働いていた「家事労働者」を想定して戦後直後の1947年に制定されたものです。現在は家事代行サービス業者等を通じて、各家庭に短期の「通い」で働きに行っている家事労働者がほとんどです。このような家事労働者の労働実態に対して、労基法などを適用しないのは明らかに労働者保護の観点から間違っています。


このような家事労働者の「無権利状態」を放置したままでは、今後も家事労働者の過労死が拡大してしまう可能性があります。このような実態を皆で変えていきましょう!


引き続き、署名の拡散とハッシュタグ「#家事労働者へ労基法・労災保険の適用を」を付けてのSNS発信へご協力をお願い致します。

 

◆過労死関連の相談や支援ボランティアへの参加は以下の連絡先まで

 日本では国が認めるだけでも毎年200人近い方が、過労死や過労自死、ハラスメント自死など、職場の労働環境が原因で命を落としています。しかし、その背後には、過労死だと思ってもどうすればいいかわからずにアクションを取れないご遺族や、労災申請したくても会社から申請を妨害されたり、証拠を集められずに困っている労災被害当事者の方が何千人、何万人もいると言われています。

 過労死や職場での怪我や精神疾患をはじめとする病気になった場合、ご遺族やご本人が国に対して労働災害を申請してはじめて国が調査を行い、病気などが労災に当たるのかを判断します。

 そのためには証拠集めなどが必要になりますが、お一人やご家族だけで行うのは時間的にも精神的にも負担が大きいかと思います。裁判や労災申請と聞いてもあまりイメージができなかったり、そこまでやりたくないとお考えかもしれませんが、「過労死かもしれない」、「これは労災なのでは?」と思った際には、どういった解決策がありうるのかを確かめるだけでも結構ですので、POSSEの無料相談窓口にご連絡ください。相談料はかかりません。秘密厳守でご相談に対応いたします。

 また、今回の過労死裁判支援をはじめとした過労死問題への取り組みは、POSSEの学生や若手社会人が中心を担っています。毎回の裁判期日での傍聴支援、問題の情報発信、記者会見の準備、オンライン署名の作成等を、皆で企画・検討し進めています。

 「過労死を無くしたい、仕事が原因で命が失われる社会を変えたい」という学生や若手社会人の方は、ぜひボランティアを募集していますので、私たちまでご連絡ください。一緒に今の社会を変えていきましょう。

【NPO法人POSSE】

過労死相談ページ:https://www.npoposse.jp/karoshi-workplaceinjuries

ボランティア募集ページ:https://www.npoposse.jp/volunteer

相談電話:

03-6699-9359(相談は、平日17:00-21:00 / 日祝13:00-17:00 水曜・土曜定休)

03-6699-9375(取材等はこちらまで)

相談メール:info@npoposse.jp

ボランティア希望メール:volunteer@npoposse.jp

住所:〒155-0031 東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201

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