Actualización de la petición派遣制度を悪用する派遣先企業と派遣会社を許さないでください。〈公益通報者保護法〉懐かしの申立書
kawamura akikoJapón
15 дек. 2024 г.

日弁連の公益通報者保護法のシンポジウムを聴講してきました。

本当に素晴らしい内容でした。事例として取り上げられていた兵庫県や、鹿児島県警などの事案と比べれば、会社内で起こった私の事件など、軽微なものかもしれませんが、改めて、公益通報者保護法違反の罪深さを感じた次第です。

 

資料を整理していたら、まだ裁判を起こす前の、私の稚拙な申立書が出て来ました。

その時から必死に公益通報者保護法違反を訴えていたんですね。。

文章も下手くそでどうしようもないですが、どなたかの役に立つことがあるかもしれないので共有させていただきます。

日弁連へのこの訴えは、ここで取り扱う事案ではないとして却下されました。

まあ、裁判をやる余地があるものでしたので仕方ありませんが、私からしてみれば裁判で地位確認がしづらい派遣社員の事件こそ、積極的に取り上げるべきではないかと思いました。

いつか、派遣制度自体が憲法違反であると最高裁まで闘わなければいけない時が来るかもしれませんね。

以下の流れから、このスピード感で派遣が切られるということを感じ取っていただければと思います。

そして指導歴などないのに、告発した途端に、いきなり告発者に問題があるかのように言われる、この急展開も感じ取っていただければと思います。

 

古今東西、よくある話だそうです。

ご自身だけではなく、ご家族の進路選択にも役立てていただければと存じます。

出来る限り、派遣会社には近づかないことをお勧めします。

派遣を辞めるだけで人生の幸福度は上がります。ただし食べていく手段は他で見つけなければなりませんが。。派遣社員に精神疾患発症リスクが高いことは臨床で出ている結果です。

 

ーーーーー

 

 

 

 

人権侵害救済申立書

2022年1月20日

日本弁護士連合会人権擁護委員会御中

            

 

                             申立人 〇〇

 

 

侵害者または相手方の氏名(団体や機関の場合は名称)

 

1)申立人が勤務していた派遣先企業

〒135-6033東京都江東区豊洲3-3-3

        豊洲センタービル

    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

    電話番号 03-5546-8202(代表)

 

2)申立人が雇用されていた派遣会社(派遣元企業)

〒151-60053東京都渋谷区代々木2-2-1

        新宿マインズタワー8階

    パーソルテンプスタッフ株式会社

    電話番号 03-5304-9561(担当オフィス)

 

 

申立て事件の概要

 

侵害者らの下記に記載の行為は、公益通報者保護法違反に該当すると思料するので厳重に注意されたい。侵害者らは、派遣労働者に「Cランク」などと根拠不明のランク付けをし、人材を流通させているという極めて非人道的な行いをしていることも人権侵害にあたるため調査されたい。

 

申立事実

 

侵害者1)は申立人が勤務していた派遣先企業であったが、2019年4月24日、申立人が派遣登録していた人材派遣会社であるパーソルテンプスタッフ株式会社(以下、「派遣元」という)からの派遣先であった侵害者1)(株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)(以下、「派遣先」という)の法令違反(派遣法違反)を申立人が東京労働局に申告したことへの報復として、派遣元へ苦情を入れ、下記概要の確約書(以下、「当該確約書」という)が添付されたメール(以下、「当該メール」という)を派遣元の営業マネージャー、磯〇〇氏(以下、「磯氏」という)を実行犯とし、申立人に送りつけた。当該メールには、下記【当該メール本文】の通り、当該確約書へのサインに応じなければ明日から出勤停止にするとの旨の文言が書かれており、これは、申立人に対する害悪を告知して脅迫し、当該確約書へのサインという義務のないことを申立人に行わせようとしたものである。

【当該確約書の概要】

差出名義 パーソルテンプスタッフ株式会社 代表取締役 和田孝雄

2019年4月23日に、派遣先のパワハラ行為から逃れて派遣元と交番に助けを求めた申立人が、派遣先の承認なく早退したとし、職務専念義務を怠ったと反省させ、同様の違反をした場合、懲戒処分を受けることがあることについて理解させ確約させる内容であった。

 

【当該メール本文抜粋】

〇〇様

お世話になります。

パーソルテンプスタッフの磯と申します。

弊社営業サポートチームの責任者です。

担当萩原からの経緯報告内容を踏まえ、取り急ぎメールにて失礼致します。

明日・明後日は、NTTデータ社での勤務は可能でしょうか。

勝手ながら昨日今日と〇〇さんがとられた行動と言動は問題であったと判断しております。

つきましては添付の確約書をご確認頂き、ご署名の上でご提出ください。

明日・明後日の勤務が可能であり、かつ、確約書をご提出頂けた場合は、弊社は派遣元として勤務可能と判断致します。

確約書をご提出頂けない場合は、明日・明後日の勤務は不可と判断致しますので、ご了承ください。

 

 

申立人は東京都労働局需給調整事業部の古川指導官より「サインはしない方が良い」との助言を受け、当該確約書への応答をしかねていたが、同日21時、磯氏は改めて申立人に対してサインを催促したため、申立人はメールにて明確にサインを拒絶した。あらかじめ、「確約書」にサインをしなければ翌日以降の出勤は不可とされていたことから、翌日より申立人は派遣社員として従事していた派遣先への事実上の出入り禁止となった。4月26日の夜21時には派遣元より契約を更新しない理由に関する通知が届いた。さらに、派遣元はその後申立人に対する新たな派遣先企業の紹介を一切行わなかったばかりか、仕事閲覧サイトの閲覧権限まではく奪した。

侵害者らの前記行為は、派遣先の公益通報保護法違反に該当する行為の一環としてなされたものである。

 

 

 

申立に至る経緯

 

申立人は、〇〇に居住する者である。

申立人は派遣元が運営する人材派遣サービス「テンプスタッフ」に2012年1月より登録し、派遣先には、2019年2月7日~同年5月6日を派遣期間として従事していた(以下、「当該派遣」という)。

申立人は当該派遣において、派遣先の指揮命令権者である岩村〇〇氏(以下、「岩村氏」という)よりセクハラ被害を受けた。

派遣法上、特定行為と呼ばれる派遣先企業による事前面接は禁止されているはずが、2019年1月24日、派遣先企業のオフィスにて事前面接が行われた。その場で岩村氏より、「正直言いますけれど、この場で即決はできない。色んな人に会ってから一人に絞るために選考したいので、しばらく待って欲しい」と伝えられた。

2019年1月30日に、派遣先への雇い入れ日は同年2月7日だと派遣元から伝えられたが、それまでに何度も派遣元からは電話にて、「派遣先は良い雰囲気の人を寄越してくれたねと言っている」「しかし、まだ選考中なので待って欲しい」と決定日を延期されていた。

2019年2月7日、申立人は派遣先に雇い入れされたが、その日から岩村氏より「嫁と一緒の名前だから雇ったんだ」「気に入った」「長く居て欲しい」などという言説が出されるようになり、更に「直接雇用になっちゃえば」「貴女は組合員じゃないから僕と一緒に残業できる」などと言い出されるようになった。それ以降も深夜の出張同行の要請など、幾度となくセクハラにあたる言動が繰り返された。申立人は、雇用主ではない派遣先企業の指揮命令者に過ぎない岩村氏が「雇った」という言葉を頻繁に使い、派遣会社を通すことなく申立人を束縛しようとしている原因は、2019年1月24日に行われた特定行為にあると推認した。そして、不利益取り扱いを受けないように、秘密裏に東京都労働局に相談するようになった。

 しかし、岩村氏のセクハラ発言はエスカレートし、申立人の歓迎会と称された宴席の場でも「長く居て欲しい」「嫁と一緒の名前だから雇った」「経歴が気に入ったから雇った」と何度も言い出されたため、申立人は体調を崩し、2021年3月30日、派遣先の佐野〇〇氏(以下、「佐野氏」という)及び申立人の上司であり当該派遣の担当営業者である萩原〇〇氏(以下、「萩原氏」という)に苦情を申し立てた。しかしながら、この苦情に対して、派遣先、派遣元の両者ともに適切な対処をなさず、それどころか、派遣先は苦情申し立てに対する報復措置として、派遣元に「申立人の勤務態度が悪い」といった趣旨のクレームを入れたと伝え聞いた。

申立人は上記行為により適応障害の症状を発症し、同年4月3日、適切に業務を引き継いだ上で派遣先を早退し、同日、派遣元のスタッフ相談室に、暫く(診断書提出まで)の欠勤を申し出た。しかし、スタッフ相談室の「みうら」を名乗る人物は、コンプライアンス室及び、法的な専門知識がある者による対応を求めた申立人に対して「コンプライアンス室はここだ」と主張し、相談事実および相談内容を漏れなく派遣元営業本部へ漏らすことを申立人に対して通告した。

その翌日、岩村氏より萩原氏に対し、申立人の派遣契約を解除して別の人材を紹介するよう要求があった。萩原氏は初め当該要求を拒否したが、同年同月9日に申立人が適応障害の診断書を派遣元に提出すると、同日、岩村氏は申立人の契約解除を決定して派遣元に改めて通告した。

上記の行為を受け、同日、申立人は当時所属していた労働組合(以下、「当該労働組合」という)より、派遣先及び派遣元に対し、団体交渉要求書を送付した。これに対し、萩原氏は同年同月16日、当該労働組合に電話をして「明日、派遣先と協議するからそれまで待ってほしい」「しっかりやる」等との旨を告げたが、それ以降、当該労働組合からの連絡には応じなくなった。

同年同月22日、申立人が派遣先に出勤すると、岩村氏、佐野氏及び萩原氏より階下で取り囲まれ、ほぼ強引に連れて行かれた会議室にて、申立人の体調不良に関し「業務が特定されなかったから体調不良になった」と派遣会社から体調不良の原因について改めて説明がされた。その翌日、派遣先にて申立人が佐野氏に「このままでは契約が切れてしまう、何か知らないか。」との旨話しかけたところ、佐野氏は取り乱した様子でその場を去り、岩村氏を申立人の元に連れてきた。そして岩村氏及び佐野氏は申立人を職場の隅に連れて行き、「診断書見てない」「派遣会社とあなたの間のことなど知らない」「体調のことなんて関係ない」「昨日頷いていただろう」「体調不良のことも関係ない」等と、威圧的な態度で申立人に詰め寄ってきた。またも会議室に連れ込まれそうになったため、申立人は「社長と労働局に言います」と言ってその場から退出し、すぐに萩原氏へ電話をかけ上記出来事を報告した。しかし萩原氏の対応は、雇止めの件を申立人に通知しなかったことについて開き直る発言をしたり、申立人が翌日何時に労働基準監督署へ行くのか尋ねてきたり等、不信感を覚えざるを得ないものであった。追い込まれ、身の危険を感じた申立人は同日、豊洲交番へ相談に行き、そこでの警察官とのやり取りをスピーカーホンにて萩原氏に聞かせた。尚その頃一方、派遣先では岩村氏及び佐野氏が申立人のロッカーから申立人の荷物を勝手に回収し、さらには派遣先の何者かにより申立人の勤怠システムも勝手に処理されていた。

同年同月24日、申立人は東京労働局需給調整事業部を訪れ、苦情申し出に対する不利益取り扱い並びに退職強要等について相談をした。これを受けて、派遣元は同日16時頃、上記事実の通り、当該確約書の作成を強要する当該メールを申立人に送りつけたのである。同日夕方、申立人は電話にて派遣元の社長(確約書の名義)に脅迫されたとの通報をしたほか、派遣先の公式HPからも脅迫されたとの通報をしたが、リスクマネジメント課の杉本氏より、通報があった事実と内容を「しかるべき部署」へ連携したとのメールが届いたのみで、以降は音信不通となった。杉本氏は総務部の所属であることから、杉本氏が情報を共有した先は、後に申立人の団体交渉を「派遣先には応諾義務はない。ここは団体交渉ではない。話し合いの場」だと述べて団交拒否を正当化した総務部の土佐部長だと推測される。

そして、派遣先に置いてある荷物もそのままで、申立人は派遣先を出勤停止となったのである。同年同月26日に「派遣社員の地位に関する申し入れ書」を派遣先にFAXしたが、応答はなく、同日、上記事実の通り派遣元より通知が届き、その後新たな派遣先企業の紹介が行われることも一切なかった。

申立人は2019年5月~2020年4月にかけて派遣元とは5度、派遣先とは2度にわたり、当該労働組合を含む2つの労働組合を通じて団体交渉を行ったが、派遣元は曖昧な供述や資料提示拒否、回答拒否等に終始し、派遣法や労働基準監督署からの指示には従わないと豪語した。尚、派遣先との交渉においても同様の対応であった。そうしたやり取りの最中、2019年8月7日に萩原氏が突然辞職し、さらには同年10月9日、申立人に派遣先を紹介した佐藤〇〇〇氏が、同時期に団体交渉に出席していた磯氏も辞職した。(磯氏は労基署に反省の弁を述べていたらしいが、その直後の団体交渉で、開き直った)磯氏は、派遣人員1名「Cランク」と記載された仕様書を何の疎明も果たさないまま、メールで当該労働組合へ一方的に送り付けたのを最後に辞職してしまった。

本件に関わる人物が全員辞職したことで派遣元は「辞めた人間がした事だから」との言い分をもって無責任な態度を突き通し、岩村氏は何事も無かったかの様に派遣先に在籍中である。

申立人の弁明も一切聞かず、最終的に脅迫罪ないし強要未遂罪に該当すると思慮される行為にまで及んでおきながら、証言し得る関係者をどこまで関与したか不明ながら結果的に辞職に追い込み、責任を逃れ続けている岩村氏と、その一連の行為を不当労働行為を通じて正当化し続けた派遣先を断じて許すことはできない。そして派遣先の不法行為を容認し、本来守るべき対象であるはずの自社の派遣労働者の適応障害を悪化させ不眠症になるまで追い詰めた派遣元を許すことはできない。

労働事件は暴行などの刑罰法令に明白に触れるような態様で成されることは比較的少ないと捉えられ、多くは刑罰法令の適用のグレーゾーンといわれる範疇の行為として扱われることが多い。そのため、自力で解決しようとこれまで試みてきたが、派遣先から労働組合に50万円の口止め料とも言える打診が入る等、極めて反省の情が無い。尚、労働組合は、申立人に対し「事実確認を諦めて(口止め料を)受け取れ」と指示する始末であり、労働組合を通じての事件の解決は不可能だった。

申立人はこれまで、労働基準監督署や、労働局需給調整事業部、厚生労働省等に救済を求めてきたが、派遣労働者が何の法律でも守られていない現実を突きつけられるだけであった。東京都労働局需給調整事業部により、派遣法違反における侵害者らへの指導は実行されたが、申立人からは、どのような是正措置が取られる予定なのか判別できない。そればかりか、侵害者らは、疎明や謝罪を求めた申立人に対して、「必要ない」とそれらを拒否した。

特に派遣先の行為は、派遣先の優位性を利用し派遣元に会社として圧力をかけたのか、証言し得る人間を結果的に退職させる等悪質性が極まっている。本件は、派遣先と派遣元による公益通報者保護法違反行為と相俟って発生したものであり、各関係者が各々責任逃れを図り何らの解決も被害弁償もなされぬまま現在に至っているが、このまま侵害者らの行為を見過ごすことは公益通報者保護法違反行為や不適切な行為を容認することにも繋がり、今後の同種被害の発生を許すものにもなり兼ねないため、重大な事件を未然に防止する必要性からも本件申立が受理され、調査されることが必要である。また、派遣元及び派遣先の企業体質や本件発生後の対応等から、これまでにも同様の被害が発生していた可能性も大いにあることを考慮しても、厳正・迅速なる調査を遂げられたい。

 

相手方への要望

公益通報者保護法が改正されたこともあるので、これまでの社内体制の不備を反省し、今後の整備体制につき申立人に疎明を果たすこと。

申立人に対して行った不利益取り扱いを認め、反省し、謝罪すること。

 

疎明資料

1 「人材派遣仕様書」

2 「就業条件明示書(兼)派遣労働者雇入通知書」

3 派遣先に関する「労働者派遣事関係指導監督記録(乙)」、「指導票」

4 派遣元に関する「労働者派遣事関係指導監督記録(甲)」、「是正指導書」、「労働者派遣事関係指導監督記録(乙)」、「指導票」

5 「申告に係る指導に基づく調査結果について」

6 「確約書」 等

その他調査に協力し必要に応じ提出するものとする。

以上

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