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性暴力救援センター協力弁護士は同時に加害者弁護をしないでください!
レイプドラッグを用いなくても薬物を使った強姦は可能
平野 陽子
Japan
Jan 6, 2018 —
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000108755_12.pdf 上記資料にあるように、日本でなんらかの精神疾患をかかえる患者は約400万人です。精神科では睡眠薬や精神安定剤を処方することが多く、医師は患者に飲酒を禁止します。しかし、上司や教員からお酒をすすめられると断りづらく、まだまだ精神疾患に理解が少ない現状では、「お酒が苦手」「内科の薬を飲んでいる」などと説明することも多いのです。また、発達障害者が二次障害(うつ病など)の治療のために精神科に通院している場合もあります。しかし、その特性(想像力がはたらかない)によって、正直に精神科で投薬中であることを説明してしまいます。もともと薬物を混入しよう、または泥酔させようと考えていた加害者は、ひと手間省けるということです。そこで、上司や教員といった立場を利用し、「飲まないとクビ」「飲まないと退学」と言ってさらに飲酒を強要します。発達障害者は、第三者が聞けば首をかしげる内容でも、その特性(疑うという概念がない)のために、脅迫を信じて飲酒せざるをえないのです。そして、犯行が発覚しても、薬物を混入した事実はないため、加害者は「飲酒は強要していない」「自分から飲んだ」と供述するのです。
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