Jan 8, 2018 — http://www.moj.go.jp/content/000082667.pdf 上記レポートには、「被害者の職業や行動(水商売に従事している、服装、夜間の行動)を落ち度と述べるケースがあった。また、加害者の犯行理由として飲酒やストレスをあげ、謝罪をもって刑を軽くすることを求めることも多い。また、弁護人が被告人質問で、被告人の実名を何回も呼んだため、被害者等が気分を悪くしたので、裁判長が配慮し、匿名で呼ぶよう促したにもかかわらず、弁護人が被告人の実名を呼び続けたケース(福岡 3/17 判決)があった。 」と、加害者側の弁護士の問題が指摘されています。しかし、これはほんの一例に過ぎません。 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/hanzai/2802keikakuhonbun3.pdf こちらの12頁ウでは、(性犯罪・性暴力被害者が)被害後の他人の言動や態度で傷ついたことは、「加害者及び加害者関係者(加害者側弁護士を含む)の対応」が約6割と述べられています。このように、加害者側の弁護士が与える被害者への暴言は、枚挙にいとまがありません。そして、加害者に支払い能力がないことも捏造します。たとえば、課税証明などを証拠として提出せずに、「加害者は妻(専業主婦)子(中学生)があり、非正規雇用の年収300万でローンをかかえて生活が苦しい」といった嘘を平気で述べるのです。
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