
この度の署名活動へのご協力及び、プロモーションにおけるご支援をいただき、誠にありがとうございます。
皆様からお預かりした 138,052筆の署名を、1月26日に名古屋地方検察庁へ提出いたしました。
残念ながら、娘への加害行為について過失運転致傷罪での起訴は見送られましたが、起訴状に娘の名前と被害の事実が追加される形で、訴因変更が認められました。
これは極めて異例の判断であり、娘が事故によって被害を受けたという事実が、正式に起訴状へ記載されたことは大きな意味を持ちます。
私ひとりの力では到底成し得なかったことであり、皆様のお力添えに心より感謝申し上げます。
一方で、今回の過程を通じて、「胎児は人と見なさない」という刑法解釈の高い壁を痛感しました。
交通事故で胎児が死亡し、過失運転致死罪が認められた事例と本件を比較しますと、その事例はあくまで、胎児期に受傷し、「出生後人になって症状が増悪して」死亡したという構成になっています。しかし、娘の場合は、事故によって胎児期に受傷しているものの、「出生後に症状が増悪していない」と判断されているように見受けられます。つまり、「胎児」が出生し、「人」となった後に被害が生じたと言えるかという観点で判断された可能性があります。
しかし、その解釈では、娘は数日の命と言われていた中で、懸命に頑張ってくれたからこそ、今も生きているのに、もし亡くなっていたら「症状の増悪」とみなされ、起訴されていたかもしれないという、あまりにも理不尽な結論になりかねません。
(なお、この点について検察から明確な説明を受けたわけではありません。)
いずれにしても、根本の「胎児は人と見なさない」という刑法の解釈が変わらない限り、起訴は難しいという現実を強く感じました。
結果としては複雑な気持ちですが、皆様のお力による訴因変更のおかげで、3月13日の第三回公判では私への尋問が行われ、娘に関する被害状況、将来への不安をしっかりとお話しすることが出来ました。
そして、次回4月22日の公判では被害者遺族として意見陳述を行います。
限られた時間の中での陳述になりますが、妻と娘の思いを背負い、悔いのないよう臨みます。
引き続き応援いただけますと幸いです。
最後に、義父が交通事故等による被害を受けた胎児に係る法整備を求めて活動を行っております。
3月25日には、全国で初めて愛知県議会が「交通事故等による被害を受けた胎児に係る法整備を求める意見書」を可決しました。
しかし、意見書が可決されても、国が動かなければ制度は変わりません。
そこで、国へ法整備を早急に進めるよう求める署名活動を開始しております。
重ねてのお願いとなり、大変恐縮ですが、署名のご協力をいただけますと幸いです。
一つひとつの署名が、未来の子どもたちと家族を守る力になります。
よろしくお願いいたします。
リンク:法務省へ交通事故等による被害を受けた胎児に係る法整備を求めます。
研谷 友太