

【第5回公認心理師試験】に真実を!!不適切問題と合否判定の不平等が強く疑われるため『要望書』を提出し対応を求めます。どうか早く気づいてください!
署名活動の主旨
【うそ偽りなき「本当の採点結果」を望みます】
不適切問題による合否判定の誤り・不平等が強く疑われる状況が続いています。社会的信用度の高い国家試験は、常に公正・公平さをもって然るべきではないでしょうか。
「受験者は常に弱者である」…この構図を断ち切ることにも繋がります。
国民の力で、「国家試験の誤りは正すのが当然」の、信頼ある日本の教育・社会を守り抜きましょう!!
【このオンライン署名へのご賛同は、以下の活動につながります】
(1)第5回公認心理師試験の不適切問題、採点結果及び合否判定の不備を認め、対応を是正するよう、一般財団法人日本心理研修センター(以下、「指定試験機関」)に『要望書』を提出し、返答を求めます。
(2)全国に流布した問110による法の誤解釈を是正する助けとなります。
(3)適切な試験事務やチェック体制への注意を促します。
この「前例づくり」を通じ、国家試験の信頼性を求めながら、受験者が不利な立場で孤立することのない、安心できる教育・社会環境に貢献することを目指します。
公認心理師は「国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」と法に定められた通り、支援対象はすべての国民です。
新設され間もない公認心理師試験の改善のため、不適切問題については下記【不適切の疑いが強い、問110について】をご一読の上、ぜひご賛同をお願いいたします。
なお、問110以外の設問(問27・問140)も『要望書』で取り上げるため、要望書提出(2023年8月中予定)までに受験者や関係者から具体的・前向きなコメントのご投稿があれば複数意見として反映できます。ご質問等も、お気軽にお寄せください。
※2023年8月23日『要望書』/10月2日『第2次要望書』を提出しましたが、その後も署名活動は継続しております。(詳細は、ページ下部「署名ページのお知らせ・最新状況」をご参照ください。
※個人情報に敏感な方は、実名でなく「仮名」で構いません。(Change.orgでは、より多くの方々の意思表示が叶うよう、実名主義はとられておりません。)
※賛同の際、位置情報の正確性にはこだわらなくて大丈夫です。
※「いますぐ賛同」をクリックし、登録したメールアドレスに送られてくるメールを認証することにより、賛同が完了します。
※コメントは歓迎します。公開したくない場合は、「賛同した際、自分のアカウント名及びコメントを表示させる(チェックを外しても賛同はできます)」のチェックを外すことで、オンライン署名発信者(当会)のみ閲覧可能となります。
※2023/9/3追記【お知らせ】
『要望書』に「署名簿」の添付はせず、「賛同者数」の提示までといたしました。氏名等の個人情報は提出先に提供されませんので、その点より安心してご賛同ください。
【被害者を黙殺する「心ない」事態が、まさに心理の分野で起きています】
私は(問110の扱う「労働安全衛生法」に親しむ専門職:日本産業衛生学会認定の産業保健看護専門家制度の登録者として)この「大きな誤解」に基づく不適切問題(事故)の真実を最初からよく知る立場にありながら、一人の力ではその「被害拡大」を約一年食い止められなかったという、苦く複雑な体験を持つ(自身も)被害者の一人です。
事故に例えるなら、加害者側は3層構造(1.国、2.3.指定試験機関とその内部の試験委員会)であり、現状、事故の形跡はあれど、1.2.としては、試験内容を一任した3.の試験委員会が事故を認めない限り対応には至らない、とされた状況です。
なお、3.へは、試験翌日から(指定試験機関の窓口を通じ)問110の指摘を試みてきましたが、加害者側や関係者らの反応は「聞く耳持たぬ」または「他人事」かのように、無いに等しいものでした。まさにこれほどの重大かつ単純なミスが気づかれもしなかったかのような一年は驚愕であり、今は教訓として振り返る境地でもあります。※単にご存知でなかった関係者の方々、失礼をご容赦ください。
【問110から垣間見た、「突貫工事」の実情】
公認心理師は、2017年の公認心理師法施行により、日本初の心理職の国家資格として新設されましたが、第42条(連携等)で「チーム医療」「多職種連携」への参画が示唆・明文化されたことが、従来の民間資格(臨床心理士等)からは大きく異なった点でした。
そのため、試験の出題範囲も保健医療・福祉・教育に加え、産業・司法と幅広く出題された中、問110のような「労働衛生・産業保健分野」の設問も盛り込まれました。
同分野は従来、産業医・産業保健師が、主体である事業者と共に労働安全衛生(労働者の安全や健康に対する支援)を担ってきた分野であり、心理職にとっては目新しい分野であったことが窺えます。問110により、その分野の知識の寄せ集め、「突貫工事」を余儀なくされた実情が露呈されたかのようです。
【不適切問題が放置された、チェック体制の実態】
現状、チェック体制は試験内容を一任された試験委員会内で賄われているようであり、周囲の職能団体も関与に消極的であることが判明しています。合格発表の際、毎年必ず「試験問題の内容等に関する個別の照会には一切お答えできません。」と下線で強調された(指定試験機関からの)断り書きがありますが、乏しいチェック体制の中では止むに止まれずの個人の声が殺到するのもやむをえないようです。
その現状が上記の「突貫工事」の設問と相まり、「どんな不適切問題があろうと黙って受け容れざるを得ない」、また「どんな正当さを携え主張しようが、結局は不利な立場で声も届かず、黙殺・放置され、孤立せざるを得ない」といった、受験者にとって”難あり”の状況が、何もしなければ今後も続いてしまうものと予想されます。この状況が、オンライン署名へのみなさんからのご協力で、少しでも改善に向かうことが期待されます。
【「理不尽な採点結果」と、重大な「不平等」】
問110で正答とされた選択肢②こそ当該(労働衛生・産業保健)分野の「原理原則」に相反するにも関わらず、まさに②を選択した受験者のみが得点し、一方でそれを強くわきまえた受験者ほど②を避け「より確実に失点した」という不条理・理不尽が生じていたのです。そうした理由から、合格基準点の辺りの受験者らにとっては、合否をも分かつ重大な「不平等」があったと言えます。総受験者は33,296名であり、それほど多くの受験者が、この不平等の採点結果・合否判定にさらされていたのです。
【不適切の疑いが強い、問110について】
「労働安全衛生規則に定められている産業医の職務として、正しいものを一つ選べ。」
①人事評価 ②健康診断の実施 ③従業員の採用選考 ④従業員の疾病に対する診療 ⑤職場におけるワクチン接種の実務
正答とされた②によれば「健康診断の実施」は「産業医の職務」とのことですが、実施主体はあくまでも「事業者」であることから、それは大きな”誤り”です。
※下記資料の中央付近を参照。
《日本の健診制度の概要》厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000511508.pdf
リンク先資料の中央付近、緑色の線で囲まれた枠内に、【実施主体】事業者〈義務〉とあります。日本の健診制度のうち労働者については「労働安全衛生法」に基づき、健診は「事業者による実施が義務である」ということです。
次に、正答②の「根拠」とされがちな条文をご紹介します。
《労働安全衛生規則 第14条 》
(産業医及び産業歯科医の職務等)第十四条 一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
この14条のみを一見し、「健康診断の実施」は「産業医の職務」に含まれている!!と、早とちりや”誤解”がされがちですが、以下の条文もご覧ください。
《労働安全衛生法 第10条 》
※上記「労働安全衛生規則」とは法的拘束力等に違いはあるものの、労働安全衛生の守るべきルールとして両者は共通したものです。
(総括安全衛生管理者)第十条 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
いかがでしょう。条文はあくまでも「健康診断の実施」…「に関すること」を意味しています。このように「健康診断の実施」の文言は、「健康診断」と「実施」をセットに、労働安全衛生法とその規則の条文中で「健康診断の(事業者による)実施」の意味で繰り返し使用されています。中には「健康診断の日」ではなく、わざわざ「健康診断実施の日」などと表記された箇所もあります。
つまり、「健康診断の実施」の主語が”事業者”である事は、労働衛生・産業保健分野では原理原則の「前提」であるがゆえ、その共通認識のもとで条文は記載されており、一見して”誤解”されやすくなっているのです。
日本語は(主語等の)省略も多く、条文解釈の際にも、一部分だけを見て文字通り解釈しようとすると、杓子定規や「木を見て森を見ず」の解釈となりがちです。そのため条文の背景にある「前提」をわきまえずに正しい意味を理解するのは困難であり、法律の「論理解釈」(法の制定目的・経緯を考慮しながら解釈する)は重要なのです。したがって、②は法の解釈として妥当性を欠いた「完全な誤り」です。
また、もちろん「実情面」としても、法に準拠した産業保健(労働者の健康支援)の現場では、正答とされた②の意味する「健康診断の実施=産業医の職務」のような認識は皆無ですが、念のため「産業保健総合支援センター」の法令担当窓口に「”健康診断の実施”は、”産業医の職務”として労働安全衛生規則に定められていますか?」と質問をしてみました。
回答は「いいえ、”健康診断の実施”は産業医の職務ではなく、労働安全衛生法の第66条の”健康診断”の項の冒頭に”事業者は~健康診断を行わなければならない”とある通り、主語は”事業者”ですから…事業者の義務です。」とのことで、ここで得られた情報は次の2点です。「健康診断の実施」は(1)”産業医の職務”としては定められていない。(2)”事業主の義務”として定められている。
つまり、「健康診断の実施」は、単にその「実施主体」が事業者であるだけでなく、むしろ事業者に課された「義務」なのです。
【労働安全衛生法】(健康診断)第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
※「医師」とは会社に勤務する「産業医」ではなく、健診機関などの「医師」のことです。また、法の規定がないため、基本的に産業医は診療・診察や診断はしないことになっています。
同分野は、事業者に課せられた(労働契約法第5条の)「安全配慮義務」(労働者の安全に配慮する義務)に則り(従業員への健康診断後の保健指導・面談などの措置を通じ)あくまでも事業者が主体の「安全配慮義務」のサポートといった名目上にそもそもの成り立ちがあります。ゆえに「事業者の義務」として「健康診断の実施」があることは、いわば「大前提事項」なのです。
以上、当該分野における原理原則である「大前提事項」「法の解釈」「実情面」すべての観点から、正答とされた②は労働安全衛生規則を読む上での”共通認識”に相反していると言えます。ましてやそれを放置するなどは「正しい法解釈の侵害行為」に他なりません。
ただ、社会的信用度の高い国家資格試験として、あとほんの少しの基本的な慎重さをいただけていたのなら、このような「大きな誤解」に基づく不適切問題(事故)は、未然に防げていたのかもしれません。
今後、万が一問110が不適切問題と認められなければ、一体どのような「拡大解釈」または「曖昧さ」の原理で、正答が②のような理屈が成立しうるのか、国民全体に向け納得のいく説明を求める必要があると考えられます。
【その他、不適切が疑われる設問の根拠】
問27「正答とされた選択肢①「顔の腫れ」の意味が不明瞭。」
問140「設問に“最も適切”の記載がないため①普遍性③カタルシスの複数解答が想定された。」
【当オンライン署名ページ開始以降の状況】
このページ下部「署名ページのお知らせ・最新状況をもっと見る」のボタンをクリックすると、署名ページ開始後の経緯を、一番下から順に、時系列に辿ることができます。
※2023/7/4追記
本主張(問110について)の正当性の裏付けとなる資料を追記します。
《健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針》厚生労働省公示
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf
資料内、P.2の2(1)及びP.7の3(1)「健康診断の実施」にて、労働安全衛生法・同規則において事業者が健康診断の実施主体として位置付けられていることが明確に示されています。
※2023/7/8 追記 Twitterを開始しました!
当会のプロフィール、追加情報もぜひご確認ください。
https://twitter.com/gokaishiken/status/1676825153601417216?s=46&t=6f5vQhd8ZkO-94ZbTP0R5A
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署名活動の主旨
【うそ偽りなき「本当の採点結果」を望みます】
不適切問題による合否判定の誤り・不平等が強く疑われる状況が続いています。社会的信用度の高い国家試験は、常に公正・公平さをもって然るべきではないでしょうか。
「受験者は常に弱者である」…この構図を断ち切ることにも繋がります。
国民の力で、「国家試験の誤りは正すのが当然」の、信頼ある日本の教育・社会を守り抜きましょう!!
【このオンライン署名へのご賛同は、以下の活動につながります】
(1)第5回公認心理師試験の不適切問題、採点結果及び合否判定の不備を認め、対応を是正するよう、一般財団法人日本心理研修センター(以下、「指定試験機関」)に『要望書』を提出し、返答を求めます。
(2)全国に流布した問110による法の誤解釈を是正する助けとなります。
(3)適切な試験事務やチェック体制への注意を促します。
この「前例づくり」を通じ、国家試験の信頼性を求めながら、受験者が不利な立場で孤立することのない、安心できる教育・社会環境に貢献することを目指します。
公認心理師は「国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」と法に定められた通り、支援対象はすべての国民です。
新設され間もない公認心理師試験の改善のため、不適切問題については下記【不適切の疑いが強い、問110について】をご一読の上、ぜひご賛同をお願いいたします。
なお、問110以外の設問(問27・問140)も『要望書』で取り上げるため、要望書提出(2023年8月中予定)までに受験者や関係者から具体的・前向きなコメントのご投稿があれば複数意見として反映できます。ご質問等も、お気軽にお寄せください。
※2023年8月23日『要望書』/10月2日『第2次要望書』を提出しましたが、その後も署名活動は継続しております。(詳細は、ページ下部「署名ページのお知らせ・最新状況」をご参照ください。
※個人情報に敏感な方は、実名でなく「仮名」で構いません。(Change.orgでは、より多くの方々の意思表示が叶うよう、実名主義はとられておりません。)
※賛同の際、位置情報の正確性にはこだわらなくて大丈夫です。
※「いますぐ賛同」をクリックし、登録したメールアドレスに送られてくるメールを認証することにより、賛同が完了します。
※コメントは歓迎します。公開したくない場合は、「賛同した際、自分のアカウント名及びコメントを表示させる(チェックを外しても賛同はできます)」のチェックを外すことで、オンライン署名発信者(当会)のみ閲覧可能となります。
※2023/9/3追記【お知らせ】
『要望書』に「署名簿」の添付はせず、「賛同者数」の提示までといたしました。氏名等の個人情報は提出先に提供されませんので、その点より安心してご賛同ください。
【被害者を黙殺する「心ない」事態が、まさに心理の分野で起きています】
私は(問110の扱う「労働安全衛生法」に親しむ専門職:日本産業衛生学会認定の産業保健看護専門家制度の登録者として)この「大きな誤解」に基づく不適切問題(事故)の真実を最初からよく知る立場にありながら、一人の力ではその「被害拡大」を約一年食い止められなかったという、苦く複雑な体験を持つ(自身も)被害者の一人です。
事故に例えるなら、加害者側は3層構造(1.国、2.3.指定試験機関とその内部の試験委員会)であり、現状、事故の形跡はあれど、1.2.としては、試験内容を一任した3.の試験委員会が事故を認めない限り対応には至らない、とされた状況です。
なお、3.へは、試験翌日から(指定試験機関の窓口を通じ)問110の指摘を試みてきましたが、加害者側や関係者らの反応は「聞く耳持たぬ」または「他人事」かのように、無いに等しいものでした。まさにこれほどの重大かつ単純なミスが気づかれもしなかったかのような一年は驚愕であり、今は教訓として振り返る境地でもあります。※単にご存知でなかった関係者の方々、失礼をご容赦ください。
【問110から垣間見た、「突貫工事」の実情】
公認心理師は、2017年の公認心理師法施行により、日本初の心理職の国家資格として新設されましたが、第42条(連携等)で「チーム医療」「多職種連携」への参画が示唆・明文化されたことが、従来の民間資格(臨床心理士等)からは大きく異なった点でした。
そのため、試験の出題範囲も保健医療・福祉・教育に加え、産業・司法と幅広く出題された中、問110のような「労働衛生・産業保健分野」の設問も盛り込まれました。
同分野は従来、産業医・産業保健師が、主体である事業者と共に労働安全衛生(労働者の安全や健康に対する支援)を担ってきた分野であり、心理職にとっては目新しい分野であったことが窺えます。問110により、その分野の知識の寄せ集め、「突貫工事」を余儀なくされた実情が露呈されたかのようです。
【不適切問題が放置された、チェック体制の実態】
現状、チェック体制は試験内容を一任された試験委員会内で賄われているようであり、周囲の職能団体も関与に消極的であることが判明しています。合格発表の際、毎年必ず「試験問題の内容等に関する個別の照会には一切お答えできません。」と下線で強調された(指定試験機関からの)断り書きがありますが、乏しいチェック体制の中では止むに止まれずの個人の声が殺到するのもやむをえないようです。
その現状が上記の「突貫工事」の設問と相まり、「どんな不適切問題があろうと黙って受け容れざるを得ない」、また「どんな正当さを携え主張しようが、結局は不利な立場で声も届かず、黙殺・放置され、孤立せざるを得ない」といった、受験者にとって”難あり”の状況が、何もしなければ今後も続いてしまうものと予想されます。この状況が、オンライン署名へのみなさんからのご協力で、少しでも改善に向かうことが期待されます。
【「理不尽な採点結果」と、重大な「不平等」】
問110で正答とされた選択肢②こそ当該(労働衛生・産業保健)分野の「原理原則」に相反するにも関わらず、まさに②を選択した受験者のみが得点し、一方でそれを強くわきまえた受験者ほど②を避け「より確実に失点した」という不条理・理不尽が生じていたのです。そうした理由から、合格基準点の辺りの受験者らにとっては、合否をも分かつ重大な「不平等」があったと言えます。総受験者は33,296名であり、それほど多くの受験者が、この不平等の採点結果・合否判定にさらされていたのです。
【不適切の疑いが強い、問110について】
「労働安全衛生規則に定められている産業医の職務として、正しいものを一つ選べ。」
①人事評価 ②健康診断の実施 ③従業員の採用選考 ④従業員の疾病に対する診療 ⑤職場におけるワクチン接種の実務
正答とされた②によれば「健康診断の実施」は「産業医の職務」とのことですが、実施主体はあくまでも「事業者」であることから、それは大きな”誤り”です。
※下記資料の中央付近を参照。
《日本の健診制度の概要》厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000511508.pdf
リンク先資料の中央付近、緑色の線で囲まれた枠内に、【実施主体】事業者〈義務〉とあります。日本の健診制度のうち労働者については「労働安全衛生法」に基づき、健診は「事業者による実施が義務である」ということです。
次に、正答②の「根拠」とされがちな条文をご紹介します。
《労働安全衛生規則 第14条 》
(産業医及び産業歯科医の職務等)第十四条 一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
この14条のみを一見し、「健康診断の実施」は「産業医の職務」に含まれている!!と、早とちりや”誤解”がされがちですが、以下の条文もご覧ください。
《労働安全衛生法 第10条 》
※上記「労働安全衛生規則」とは法的拘束力等に違いはあるものの、労働安全衛生の守るべきルールとして両者は共通したものです。
(総括安全衛生管理者)第十条 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
いかがでしょう。条文はあくまでも「健康診断の実施」…「に関すること」を意味しています。このように「健康診断の実施」の文言は、「健康診断」と「実施」をセットに、労働安全衛生法とその規則の条文中で「健康診断の(事業者による)実施」の意味で繰り返し使用されています。中には「健康診断の日」ではなく、わざわざ「健康診断実施の日」などと表記された箇所もあります。
つまり、「健康診断の実施」の主語が”事業者”である事は、労働衛生・産業保健分野では原理原則の「前提」であるがゆえ、その共通認識のもとで条文は記載されており、一見して”誤解”されやすくなっているのです。
日本語は(主語等の)省略も多く、条文解釈の際にも、一部分だけを見て文字通り解釈しようとすると、杓子定規や「木を見て森を見ず」の解釈となりがちです。そのため条文の背景にある「前提」をわきまえずに正しい意味を理解するのは困難であり、法律の「論理解釈」(法の制定目的・経緯を考慮しながら解釈する)は重要なのです。したがって、②は法の解釈として妥当性を欠いた「完全な誤り」です。
また、もちろん「実情面」としても、法に準拠した産業保健(労働者の健康支援)の現場では、正答とされた②の意味する「健康診断の実施=産業医の職務」のような認識は皆無ですが、念のため「産業保健総合支援センター」の法令担当窓口に「”健康診断の実施”は、”産業医の職務”として労働安全衛生規則に定められていますか?」と質問をしてみました。
回答は「いいえ、”健康診断の実施”は産業医の職務ではなく、労働安全衛生法の第66条の”健康診断”の項の冒頭に”事業者は~健康診断を行わなければならない”とある通り、主語は”事業者”ですから…事業者の義務です。」とのことで、ここで得られた情報は次の2点です。「健康診断の実施」は(1)”産業医の職務”としては定められていない。(2)”事業主の義務”として定められている。
つまり、「健康診断の実施」は、単にその「実施主体」が事業者であるだけでなく、むしろ事業者に課された「義務」なのです。
【労働安全衛生法】(健康診断)第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
※「医師」とは会社に勤務する「産業医」ではなく、健診機関などの「医師」のことです。また、法の規定がないため、基本的に産業医は診療・診察や診断はしないことになっています。
同分野は、事業者に課せられた(労働契約法第5条の)「安全配慮義務」(労働者の安全に配慮する義務)に則り(従業員への健康診断後の保健指導・面談などの措置を通じ)あくまでも事業者が主体の「安全配慮義務」のサポートといった名目上にそもそもの成り立ちがあります。ゆえに「事業者の義務」として「健康診断の実施」があることは、いわば「大前提事項」なのです。
以上、当該分野における原理原則である「大前提事項」「法の解釈」「実情面」すべての観点から、正答とされた②は労働安全衛生規則を読む上での”共通認識”に相反していると言えます。ましてやそれを放置するなどは「正しい法解釈の侵害行為」に他なりません。
ただ、社会的信用度の高い国家資格試験として、あとほんの少しの基本的な慎重さをいただけていたのなら、このような「大きな誤解」に基づく不適切問題(事故)は、未然に防げていたのかもしれません。
今後、万が一問110が不適切問題と認められなければ、一体どのような「拡大解釈」または「曖昧さ」の原理で、正答が②のような理屈が成立しうるのか、国民全体に向け納得のいく説明を求める必要があると考えられます。
【その他、不適切が疑われる設問の根拠】
問27「正答とされた選択肢①「顔の腫れ」の意味が不明瞭。」
問140「設問に“最も適切”の記載がないため①普遍性③カタルシスの複数解答が想定された。」
【当オンライン署名ページ開始以降の状況】
このページ下部「署名ページのお知らせ・最新状況をもっと見る」のボタンをクリックすると、署名ページ開始後の経緯を、一番下から順に、時系列に辿ることができます。
※2023/7/4追記
本主張(問110について)の正当性の裏付けとなる資料を追記します。
《健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針》厚生労働省公示
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf
資料内、P.2の2(1)及びP.7の3(1)「健康診断の実施」にて、労働安全衛生法・同規則において事業者が健康診断の実施主体として位置付けられていることが明確に示されています。
※2023/7/8 追記 Twitterを開始しました!
当会のプロフィール、追加情報もぜひご確認ください。
https://twitter.com/gokaishiken/status/1676825153601417216?s=46&t=6f5vQhd8ZkO-94ZbTP0R5A
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