■憲法13条に則り、ネズミに枠珍投与して安全性を確かめ、その基礎データを公開すべし。この結果を見るまでは人体実験の一時停止を求める!また、PCR検査は無効。この検査の廃止を求める。


■憲法13条に則り、ネズミに枠珍投与して安全性を確かめ、その基礎データを公開すべし。この結果を見るまでは人体実験の一時停止を求める!また、PCR検査は無効。この検査の廃止を求める。
The Issue
ポルトガル高等裁判所とウィーン裁判所が、PCR 検査は、感染症を特定する検査にはなっていない。遺伝子増幅を過剰に行っている実態があり、誤陽性97%であるとの判決を下している。このPCR検査の誤診断によって、通常の持病の人やインフルエンザ患者や風邪患者までが、COVID患者のカテゴリーに入れられているというのが実態である。この誤診断の影響が、世界の経済に大きな打撃を与えている。この検査をやめ。通常通りの症状による診断、間質性肺炎や発熱37.5度以上などによるに戻さない限り、果てしのない、誤認逮捕が続く。この結果、医療機関は崩壊し、経済は崩壊し、政府の債務超過や金融崩壊へと突き進む現状が、このパンデミック狂騒の行く末である。http://provida0012.livedoor.blog/archives/10232072.html
WHOのPCR検査の意思決定に関わった、ドロステン論文によると、PCR検査の実態は、遺伝子増幅回数24回が限度で、35回では95%誤陽性になると記載されていた。この論文が決定的証拠となって、ポルトガルとウィーンでのPCR検査の無効性の判決が下っている。
そもそも、PCR検査の最初の検体は、7人の武漢肺炎患者の肺からとりだした雑多な肺胞液を次世代シーケンサーで精査した遺伝子のゴミに過ぎない。コッホの原則に従って、COVID19なるウイルスを分離して、その全ゲノムを解析したものではない。ウイルスの全容をつかんでいる検査でもなく、ただ、300分の1の遺伝情報のみを追跡しているに過ぎない。つまり、COVID19患者を特定できているものではないのだ。たった、300分の1のゲノムの、それも、遺伝子を増幅させて得られた情報のみの一致を持って、陽性判定、陰性判定を下しているだけである。何が入っているかわからない、エクソソームや人間の細胞の一片などの情報も含まれていた遺伝情報を、遺伝バンクという誰でも、研究者が登録できる遺伝バンクへの登録情報との一致を持って、陽性、陰性と騒いでいるだけである。コッホの原則に従って、ウイルスを分離できていないという事実と、この検査実態では、到底、コロナ患者の診断や特定には、使えない代物であることは、明白である。
中国では、あまりにも多いPCR陽性判定者に、困り果て、iPADなどで、簡単に間質性肺炎の診断を下せるAIツールを発明して、その診断での特定という形式に変更した経緯もある。
タンザニア大統領は、化学者で、ヤギの乳、車のオイル、パパイヤなどに人間の名前を付けて、検査に回したところ、陽性判定。これは、どういう検査なのだと責任者を問いただし、解任。以後、PCR検査を廃止して、通常通りの病気の診断に戻した。かつ、地域の昔ながらの自然療法であるサウナに薬草をつめて、その蒸気を吸い込み、肺を洗浄するという治療法を推進した。その結果、2.5%の経済成長を遂げている。のきなみ、WHOの指示に従い、アフリカの多くの国では、マイナス7%の経済ダウンという実態の中、賢い大統領の選択が、国を救ったのである。
■大橋眞先生からの内閣総理大臣宛 請願書
「 新型コロナウイルスワクチン接種の努力義務を課した予防接種法改訂は、個人の生命・身体の安全に対する権利及び自己決定権(憲法 13 条)に関わる極めて重大な人権問題である。
ワクチンの有害事象(副反応)と感染症の判別は、不可能であり、ワクチンの有効率の科学的証明は不可能である。したがって、ワクチンであるという証明も不可能である。したがって、科学的には「劇薬」の注射であるにも関わらす、これを努力義務として、国民に課していることになる。
このような劇薬注射が接種義務という法制度の枠組みで正当化された背景には、無症状感染者の存在が「公共の福祉に反する存在である」という概念が醸成された社会的基盤の存在がある。
しかしながら、実際には無症状感染者がウイルスを排出しているという科学的証明はなく、環境中に病原性の高いCOVID19ウイルスが存在するという証明もない。COVID19なるコロナウイルスは、コッホの原則に従って、分離もされておらず、実在が証明されてもいない。
■*「■コロナ無症状感染に関してのWHO発表と国際社会の反応について
https://note.com/provida0012/n/nd3378f8a5c46
したがって、無症状感染者の存在が「公共の福祉に反する存在である」という概念は、科学的な証明を伴わない人為的に意図されて作られたものであると言える。
このワクチン成分 LNP は、卵巣に多く集まることがワクチン承認書類に記載されている。排卵前の卵子に栄養を供給する毛細血管が劇薬により不可逆的な障害を与えていることが予測される。このような科学的証明を伴わない概念を背景とした劇薬注射を法的に正当化することは、個人の生命・身体の安全に対する権利及び自己決定権(憲法 13 条)に関わる極めて重大な人権侵害である。この予防接種法が違憲状態にある可能性が極めて高い。」
よって、ネズミにコロナ枠珍を投与して、その結果を公表するまでは、政府による一時停止措置を求める。今、繰り広げている政府によるコロナ枠珍義務奨励は、ニュルンベルグ綱領違反の人体実験は国際法違反である。
また、この誤診断をもたらしているPCR検査は無効であり、有害なので、廃止を求める。

120
The Issue
ポルトガル高等裁判所とウィーン裁判所が、PCR 検査は、感染症を特定する検査にはなっていない。遺伝子増幅を過剰に行っている実態があり、誤陽性97%であるとの判決を下している。このPCR検査の誤診断によって、通常の持病の人やインフルエンザ患者や風邪患者までが、COVID患者のカテゴリーに入れられているというのが実態である。この誤診断の影響が、世界の経済に大きな打撃を与えている。この検査をやめ。通常通りの症状による診断、間質性肺炎や発熱37.5度以上などによるに戻さない限り、果てしのない、誤認逮捕が続く。この結果、医療機関は崩壊し、経済は崩壊し、政府の債務超過や金融崩壊へと突き進む現状が、このパンデミック狂騒の行く末である。http://provida0012.livedoor.blog/archives/10232072.html
WHOのPCR検査の意思決定に関わった、ドロステン論文によると、PCR検査の実態は、遺伝子増幅回数24回が限度で、35回では95%誤陽性になると記載されていた。この論文が決定的証拠となって、ポルトガルとウィーンでのPCR検査の無効性の判決が下っている。
そもそも、PCR検査の最初の検体は、7人の武漢肺炎患者の肺からとりだした雑多な肺胞液を次世代シーケンサーで精査した遺伝子のゴミに過ぎない。コッホの原則に従って、COVID19なるウイルスを分離して、その全ゲノムを解析したものではない。ウイルスの全容をつかんでいる検査でもなく、ただ、300分の1の遺伝情報のみを追跡しているに過ぎない。つまり、COVID19患者を特定できているものではないのだ。たった、300分の1のゲノムの、それも、遺伝子を増幅させて得られた情報のみの一致を持って、陽性判定、陰性判定を下しているだけである。何が入っているかわからない、エクソソームや人間の細胞の一片などの情報も含まれていた遺伝情報を、遺伝バンクという誰でも、研究者が登録できる遺伝バンクへの登録情報との一致を持って、陽性、陰性と騒いでいるだけである。コッホの原則に従って、ウイルスを分離できていないという事実と、この検査実態では、到底、コロナ患者の診断や特定には、使えない代物であることは、明白である。
中国では、あまりにも多いPCR陽性判定者に、困り果て、iPADなどで、簡単に間質性肺炎の診断を下せるAIツールを発明して、その診断での特定という形式に変更した経緯もある。
タンザニア大統領は、化学者で、ヤギの乳、車のオイル、パパイヤなどに人間の名前を付けて、検査に回したところ、陽性判定。これは、どういう検査なのだと責任者を問いただし、解任。以後、PCR検査を廃止して、通常通りの病気の診断に戻した。かつ、地域の昔ながらの自然療法であるサウナに薬草をつめて、その蒸気を吸い込み、肺を洗浄するという治療法を推進した。その結果、2.5%の経済成長を遂げている。のきなみ、WHOの指示に従い、アフリカの多くの国では、マイナス7%の経済ダウンという実態の中、賢い大統領の選択が、国を救ったのである。
■大橋眞先生からの内閣総理大臣宛 請願書
「 新型コロナウイルスワクチン接種の努力義務を課した予防接種法改訂は、個人の生命・身体の安全に対する権利及び自己決定権(憲法 13 条)に関わる極めて重大な人権問題である。
ワクチンの有害事象(副反応)と感染症の判別は、不可能であり、ワクチンの有効率の科学的証明は不可能である。したがって、ワクチンであるという証明も不可能である。したがって、科学的には「劇薬」の注射であるにも関わらす、これを努力義務として、国民に課していることになる。
このような劇薬注射が接種義務という法制度の枠組みで正当化された背景には、無症状感染者の存在が「公共の福祉に反する存在である」という概念が醸成された社会的基盤の存在がある。
しかしながら、実際には無症状感染者がウイルスを排出しているという科学的証明はなく、環境中に病原性の高いCOVID19ウイルスが存在するという証明もない。COVID19なるコロナウイルスは、コッホの原則に従って、分離もされておらず、実在が証明されてもいない。
■*「■コロナ無症状感染に関してのWHO発表と国際社会の反応について
https://note.com/provida0012/n/nd3378f8a5c46
したがって、無症状感染者の存在が「公共の福祉に反する存在である」という概念は、科学的な証明を伴わない人為的に意図されて作られたものであると言える。
このワクチン成分 LNP は、卵巣に多く集まることがワクチン承認書類に記載されている。排卵前の卵子に栄養を供給する毛細血管が劇薬により不可逆的な障害を与えていることが予測される。このような科学的証明を伴わない概念を背景とした劇薬注射を法的に正当化することは、個人の生命・身体の安全に対する権利及び自己決定権(憲法 13 条)に関わる極めて重大な人権侵害である。この予防接種法が違憲状態にある可能性が極めて高い。」
よって、ネズミにコロナ枠珍を投与して、その結果を公表するまでは、政府による一時停止措置を求める。今、繰り広げている政府によるコロナ枠珍義務奨励は、ニュルンベルグ綱領違反の人体実験は国際法違反である。
また、この誤診断をもたらしているPCR検査は無効であり、有害なので、廃止を求める。

120
The Decision Makers
Petition Updates
Share this petition
Petition created on June 11, 2021