埼玉県立高校の空調設備をPTA後援会費からの保護者負担ではなく公費でまかなってください


埼玉県立高校の空調設備をPTA後援会費からの保護者負担ではなく公費でまかなってください
署名活動の主旨
現在、埼玉県立高校では、普通教室の空調設備がPTAや後援会の費用で設置・運用されています。
この仕組みは、平成17年に県教育局が校長会に出した通知を根拠にしていますが、当時の理由は「校舎の耐震化が優先で空調に予算を割けない」というものでした。
しかし現在、県の財務課は「特別支援学校の新設」や「老朽化校舎の建替え」などを理由に挙げ、空調整備には予算が回らないと説明しています。
ところが老朽化は今後も順次進行するものであり、それを理由にしていては空調設備の整備は永遠に後回しになってしまいます。
一方、市町村立学校では公費で空調が整備・運用されており、県立高校だけが例外的に保護者負担となっているのは制度的に不公平です。
例えば、ある県立高校では年間約5,000万円、10年で約5億円もの空調リース料や電気代が保護者負担となっており、もはやこれは「第2の授業料」と言わざるを得ません。
高等学校授業料が無償化された現在も、PTA・後援会費や空調費の名目で実質的な教育費負担が温存されています。
また、こうした制度が議会の議決ではなく校長会通知によって運用されている点にも、公費制度としての透明性・正当性の欠如が見られます。
さらに、今日の猛暑や気候変動の中で、教室の温度管理は学習環境の安全性に直結します。
2022年改正の「学校環境衛生基準」では、教室内の温度は「18℃以上28℃以下であることが望ましい」とされており、
空調がなければこの水準を満たすことは困難です。
◆ 環境衛生の整備は、校長と設置者(=県)の責務です
学校保健安全法および学校環境衛生基準では、
教室環境が基準に達していない場合、校長は直ちに改善措置を講じ、自らできない場合は、設置者(=埼玉県)に申し出る責任があると定められています。
また、設置者はその申し出に応じ、適切な環境整備に努めなければならないと規定されています。
したがって、空調設備の整備・運用を保護者負担に依存させる現在の運用は、法制度の趣旨に照らしても設置者たる埼玉県の責任放棄と考えざるを得ません。
◆ 要望
私たちは埼玉県に対し、県立学校の空調設備整備および維持に関する費用を、PTAや保護者ではなく公費で全面的に負担する制度への転換を求めます。

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署名活動の主旨
現在、埼玉県立高校では、普通教室の空調設備がPTAや後援会の費用で設置・運用されています。
この仕組みは、平成17年に県教育局が校長会に出した通知を根拠にしていますが、当時の理由は「校舎の耐震化が優先で空調に予算を割けない」というものでした。
しかし現在、県の財務課は「特別支援学校の新設」や「老朽化校舎の建替え」などを理由に挙げ、空調整備には予算が回らないと説明しています。
ところが老朽化は今後も順次進行するものであり、それを理由にしていては空調設備の整備は永遠に後回しになってしまいます。
一方、市町村立学校では公費で空調が整備・運用されており、県立高校だけが例外的に保護者負担となっているのは制度的に不公平です。
例えば、ある県立高校では年間約5,000万円、10年で約5億円もの空調リース料や電気代が保護者負担となっており、もはやこれは「第2の授業料」と言わざるを得ません。
高等学校授業料が無償化された現在も、PTA・後援会費や空調費の名目で実質的な教育費負担が温存されています。
また、こうした制度が議会の議決ではなく校長会通知によって運用されている点にも、公費制度としての透明性・正当性の欠如が見られます。
さらに、今日の猛暑や気候変動の中で、教室の温度管理は学習環境の安全性に直結します。
2022年改正の「学校環境衛生基準」では、教室内の温度は「18℃以上28℃以下であることが望ましい」とされており、
空調がなければこの水準を満たすことは困難です。
◆ 環境衛生の整備は、校長と設置者(=県)の責務です
学校保健安全法および学校環境衛生基準では、
教室環境が基準に達していない場合、校長は直ちに改善措置を講じ、自らできない場合は、設置者(=埼玉県)に申し出る責任があると定められています。
また、設置者はその申し出に応じ、適切な環境整備に努めなければならないと規定されています。
したがって、空調設備の整備・運用を保護者負担に依存させる現在の運用は、法制度の趣旨に照らしても設置者たる埼玉県の責任放棄と考えざるを得ません。
◆ 要望
私たちは埼玉県に対し、県立学校の空調設備整備および維持に関する費用を、PTAや保護者ではなく公費で全面的に負担する制度への転換を求めます。

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意思決定者
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2023年7月28日に作成されたオンライン署名