
本日、本署名の対象事件である湯川ふるさと公園への白樺移植に関する行政処分(寄付受入および公園内寄付樹木の管理委託契約締結)について、これら行政処分の取り消しを求めるために、軽井沢町に対して行政不服審査法に基づく行政不服審査請求書を提出し、受理されました。処分行政庁である軽井沢町は、この私の審査請求を却下するか、もしくは軽井沢町行政不服審査会に諮問するかの検討を行い、諮問される場合は第三者の審議員によって、今回の行政処分が法令に照らして適切であったのか、取り消すべき処分であるのかについて審議がされ、裁決が行われることになります。
これに先立ち、11月29日および12月12日に軽井沢町に対して公文書開示請求を行い、12月11日および12月26日(本日)にそれぞれ開示が行われました。
前回の開示(10月25日請求、11月7日開示)においては、4月3日から10月25日までの湯川ふるさと公園の占用許可に至る経緯が書かれておりましたが、12月11日付の開示(11月29日請求)では10月30日に町と有限会社しいある倶楽部が「寄附にする」と打ち合わせ合意をして以降、11月14日に寄附受入、同日に管理協定書を締結するに至る一連の協議、決裁経緯が書かれておりました。要約すると町のリリース(再掲)と同じであり、特に皆様に新たにお伝えすべきと私が考える事実はありませんでした。
一方、12月26日付の開示(12月12日請求)では、今回の寄附者(有限会社しいある倶楽部)の設立時(2006年1月)から請求日の12月12日に至る約17年間に、町として同社と何らかの契約やそれに伴う何らかの費用の支出があったかについて開示請求を行いました。町の回答は「ありません(該当公文書の不存在)」でした。これは町のリリース(再掲)にある、”長期にわたる街路樹等の管理実績がある”、という記載と矛盾します。
行政不服審査会は、いわゆる行政瑕疵を審議する機関ですので、本件が便宜供与、利益供与に当たるかいう論点は省き、本件寄附受入、ならびに有限会社しいある倶楽部との管理協定書締結に至る行政処分が、以下の法令に違反していることを取消を求める理由としています。
- 地方自治法 第234条の3、同法施行令 第167条の17(長期継続契約)
- 地方自治法 第96条1の九(負担付き寄附の議会議決要件)
- 都市公園法 第5条(公園施設の設置)
- 軽井沢町の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 第2条(2)項のウ、および同条例施行規則 第2条4項の(3)
- 軽井沢町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 第4条、および同条例施行規則 第3条
上記の法令違反に追加し、本件寄附と管理協定締結に関して、以下2つの民事上のリスクについて、町と有限会社しいある倶楽部との間で契約上の担保を、町が何も行っていない(不作為)ことについて、意見を付記しました。
- 白樺寄附(民法上の贈与行為)に契約不適合があった場合の契約的担保
- 土地の工作物責任(民法717条)が顕在化した場合(倒木人身事故などが発生した場合)の契約的担保
白樺樹木の所有権については11月18日に私がしいある倶楽部代表と面談した時点において、同氏は所有権移転承諾について原所有者との書面取り交わしがまだ進行中であることを私の面前で証言しており、11月14日の寄附受入時点において契約不適合(一部が他人物贈与)があったことが自明です。
行政不服審査会は政治的な便宜供与があったかを審査する機関では有りませんので、私が審査請求をできる範囲は以上になります。しかし普段は非常に細やかで厳しい建設・道路・河川・その他地域開発行政を行っている軽井沢町地域整備課が、今回、白樺問題ではなぜ、本件行政処分をこんなに杜撰に検討、起案し、町長はそれを決裁したのか? その謎がこの不服審査プロセスにおいて解明され、町もしくは審査会によって適切な裁決がされることを期待します。
土屋三千夫・軽井沢町長は、本件について今日まで全く発信を行いませんが、現在までに開示された公文書、ならびに情報提供者の皆様から私宛に頂く個別の情報を総合的に勘案すると、今回の移植には何らかの政治的便宜供与指示があったのではないかという疑いを、私は今だに強く持っています。それが今回、本署名を主宰した動機に繋がっています。
皆様はいかがでしょうか?
引き続き、皆様の周囲で署名ご協力を頂ける方に、本署名情報の拡散をよろしくお願いいたします。皆様のご協力が軽井沢町の政治・行政不正を止める、大きな力になります。