高砂市PCB問題における西畑地域の2重・3重の不条理(前回参照)を指摘する我々に、特定地域だけに配慮できない・・との回答。


先日来、播磨臨海地域道路問題の現状をお知らせ致しておりますが、第1回署名提出の際には市長面談・昨年の2次提出の際は部長、幹部面談も実施していますが全くのゼロ回答。行政は、当初からの主張は変えないばかりか やっと届いた昨年末提出の要望に対する回答は写真の通りでした。以下原文のまま掲載します。
第2次署名提出時意見・要望事項に対する回答について
令和7年11月19日の播磨臨海地域道路計画の見直しを求める署名提出時にいただいた要望事項について下記のとおり回答します。
記
1.要望書の取り扱いについて
令和6年度第2回高砂市都市計画審議会議事録において、「都市計画法に基づかず、公平性の観点からも配付は行わない。」というのは、「要望書」に対する見解であり、当市が行う「説明会・個別説明会」に対するものではありません。
要望書については、法第16条第1項の規定に基づく公聴会及び説明会とは異なる機会で出された疑問・要望であり、公平性の観点から、法に基づく説明会で頂いた意見と同様に「公開」または「公表」することはできないと考えています。
公聴会や説明会の開催は、都道府県または市町村が作成した都市計画の原案について、住民が「公開」の下で意見陳述を行うことにより、都市計画の案の作成段階にも住民の意見をできるだけ反映させることを目的とするものです。当市が行う「説明会」は、住民らに説明会の開催日時及び開催場所を事前に周知し、かつ、都市計画の原案の内容と、内容についての具体的な説明を事前に広報等により行われ、住民がこれを十分に把握し得る場合であって、住民の意見陳述の機会が十分確保されているときは、その説明会を公聴会に代わるものとして用しており、法に基づく公聴会と同等と考えています。また、過去の高砂市における都市計画手続きにおいても当市が行う「説明会」を公聴会に代わるものとしています。
2.市都市計画審議会での出席・意見公述について市町村都市計画審議会は、法第77条の2に定める通り、同法によりその権限に属させられた事項及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議を目的としており、高砂市都市計画審議会条例において、市長が委嘱した委員のほか臨時委員又は専門委員が出席するものとしています。
なお、住民らが市本審議会へ出席すること及び意見を公述することは認められませんが、傍聴することは可能です。
3.行政の公平性について
住民説明会では、様々な意見をいただきましたが、本市としては、ルート選定にあたり、学校や公園など公共空間を活用することで可能な限り家屋への影響を減らすようにしており、現在のルート案が最適であると判断しています。
憲法第14条及び行政の公平性の意見については、本件都市計画案につき「公益性を考慮してもあまりにも不公平・裁量の範囲を逸脱した決定」であると主張されていますが、できる限り地域への影響が少なくなるよう検討した結果であり、特定の地域だけに配慮する訳ではなく公平・中立に評価し、その上で総合的に判断しています。
高砂町では、公共施設である高砂小学校・中学校や高砂公園の敷地の一部を通ることで、住宅地への影響を最小限とするルートであると考えており、現案が最適であると判断しています。
また、本件道路は、国の計画段階評価においても示されているとおり、「製造業の活性化、投資促進」といった効果のほか、「観光周遊の促進」「交通事故の削減」「災害に強いまちづくり」等の効果も期待されるものであり、高砂市に立地する企業だけでなく、住民のみなさまにもその整備効果が享受されるものと考えています。
したがって、本件都市計画案およびそのルート選択については、憲法第14条及び行政の公平性に反するものではありません。
4. 大木曽水路のPCB調査について
三菱製紙専用排水路については、昭和48年に清掃し、PCB汚染汚泥を撤去しています。
大木曽水路については、昭和53年から昭和54年にかけてPCBに汚染された底質士の固化処理を実施しており、その後も継続的に点検を行っています。現在も地下水・大気・海水・雨水・水路底質について年2回の調査を実施しており、これまでPCBが検出された事例は、ありません。調査結果は、市ホームページで公表するとともに、地元自治会への文や回覧を通じて周知しています。今後も継続して監視・測定を行い、その結果を市民の皆さまへお知らせします。
先日お知らせした西畑地域における2重3重の不条理を特定地域にだけ配慮するわけにはいかない・・すり替え切り捨てともとれる内容は到底容認出来ません。
この現状を変えるには皆様のご支援ご協力がまだまだ必要です。是非ご確認の上拡散ご協力下さい。