

昨日19日高砂市役所南庁舎にて第2次署名提出並びに当局との懇談会を実施しました。
PCB盛土等が有るから住宅地を通さざるを得ないと又もや西畑地域に負担を強いるこのルート決定は、
行政にとって、当然に要求される憲法の公平性や平等原則の観点からしても判断がおかしい、裁量権の逸脱濫用だ。等々別添の意見要望書を高砂市宛提出、都市創造部5名との懇談は2時間弱に及びましたが、今まで同様明確な回答は得られず後日改めて市の見解・回答を待つ事になりました。
来週27日には、今回要望事項を含め、県部長との懇談会です。引き続きお力添えご支援宜しくお願い致します🙇
高砂の会→chng.it/qtjzkNX75H
要望事項は下記の通りです。
第2次署名提出時意⾒・要望事項
① ⾼砂市第 2 回都市計画審議会議事録において、市⻑に対して出された要望書に対する質
問に
⇨都市計画法に基づかず、公平性の観点から・・・と⾔う答えをしているが、以前か
らの我々の「何故、⾼砂市には公聴会規定が無いのか?」等の質問に対し、市は幾
度となく 説明会・個別説明会が、都市計画法に基づく公聴会と捉え実施していると
答えていたが、この発⾔は⽭盾していないか?
都市計画法に基づく公聴会と捉えているならば、その説明会・個別説明会の流れか
ら出た 疑問・要望は 今回の県公聴会同様公開・公表されるべきと考えるが如何か?
② 公聴会での公述意⾒及び意⾒書は本審議会で報告・・・とあるが、少なくとも 市本審議会での出席・直接意⾒公述を要望する!
③ 先⽇、臨海道反対連で播磨臨海地域道路ルートを歩こう会を実施しましたが その際に
改めて感じた事があります。
この⾼砂市 ⻄畑地域(⻄畑1丁⽬〜4丁⽬、県営住宅・パインビレッジ)の「⾏政の公平性」と⾔う観点から⾒た特異性です。
⾏政の公平性とは、⾏政が国⺠を不当に差別したり、特定の個⼈や団体を不当に優遇したりする事なく、公平・公正に業務を遂⾏すること。
具体的には、憲法第14条の平等原則に基づき、合理的な理由なく国⺠を不平等に扱ってはならないと⾔う原則・ルールに従って誰に対しても偏る事なく接すると⾔う考え⽅
と思います。
その様な状況を鑑みた時、⻄畑と⾔うある特定の地域の住⺠が
PCB焼却によるダイオキシン等による健康被害のリスクや汚染⼟による⽣活環境の悪化という形で⻑年に亘り⼤きな負担を強いられて来た事実。にも関わらずそれらの負の遺
産があるからこの地域の住宅地を通さざるを得ないとし、⼜新たな犠牲・負担に晒される事実は、この原則に反するばかりでなく県内・市内は勿論全国的に⾒ても余りにも特
筆して負担犠牲を強いられた特異性地域のように思います。
しかもこれらの出来事は、全て「第2種低層住居専⽤地域」の閑静な住宅地として選び、住⺠が住み始めた後に起こった事です。
カネカに隣接する地域が故、PCB焼却時・汚染度埋め⽴て時に於いても「公益性」のもとに上記健康被害への不安・PCB漏出への不安、⽣活環境の変化・さまざまな⾵評被害
等々過⼤な負担に耐え晒された住⺠にまた新たな犠牲・負担を強いるこのルート決定のどこに公平性を担保する⾏政の努⼒・合理性・配慮があるのでしょう?
先⽇の歩こう会参加の多くの⽅々からも、なぜ産業道路・企業のための道路計画なのに
住⺠が負担犠牲を被らないとならないのか?疑問が提出されています。
少なくとも過去も今も我々住⺠が納得できる説明・質問に対する回答は皆無。
先の公平性の原則から⾒れば、公益性を考慮しても余りにも不公平・裁量の範囲を逸脱した決定ではないかと考えるが、市として、上記憲法第14条に基づく「⾏政の公平性」
平等性の原則からの我々の指摘に対する受け⽌め・⾒解をお答え頂きたい。
④ 上記歩こう会の際、今⼀つ感じた事がある。⼤⽊曽⽔路に⾄る「三菱製紙⾼砂⼯場」か
らの⼤⽊曽⽔路・⾼砂⻄港に⾄る⽔路についてである。
この三菱製紙⼯場から浜⽥町・⽊曽町等町中を流れる⽔路は未だ町内に存在している。
この⽔路は、 昔 「アクスイ」と呼ばれる PCB を含む⼯場廃液が⻑年に亘り、 剥き出し垂れ流し状態で流れていた⽔路である。当然、 ⼤⽊曽⽔路・⻄港同様⾼濃度の PCB 堆積があったであろう場所である。この⽔路及び⽔路周辺のその当時並びに現在の PCB 分析・調査データーはどうなっているのか?お答え頂きたい。