

託送料金裁判に公正な審査と判決を求める署名に賛同いただいている皆さまへ
グリーンコープでんきが原告となって提訴している「託送料金変更認可取消」を求める控訴審の第4回期日が、2024年6月5日(水) 午後2時30分~午後3時00分、101号法廷にて開かれました。
・今期日には70名を超えるグリーンコープ組合員や市民の参加がありました。
・裁判では、すでに裁判所に提出していた4人の会計学の学者からの「鑑定意見書」とその意見書を参照した「控訴審準備書面5」を提出し、馬場弁護士がパワーポイントを用いて意見陳述を行いました。
① 意見陳述の内容は、「電気事業法18条3項1号に規定する『適正な原価』と は、一般送配電事業を営むための費用であり、二つの負担金(「損害賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」)はそれには当たらない」「原価とは財務会計上の概念で、会計の諸原則などに照らしても二つの負担金を託送料金原価として組み込むことは許されない」ことを説明しました。
②原価としての要件は、「経済価値諸費性・給付関連性・経営目的関連性・正常性」の4要件(この専門用語を意見陳述では丁寧に説明)で、二つの負担金はこの要件を満たしているかを鑑定。
・会計学上の観点からも、二つの負担金は「電気事業法第18条3項1項に規定される『適正な原価』、本件算定規則3条1項に規定される『一般送配電事業等を運営するにあたって必要であると見込まれる原価』」に該当しないことを強く証明しました。
・次回の期日に向けて、被告(国)から反論する旨の告知があり、反論書面を7月3 1日までに提出することになりました。
・受けて第5回期日は、8月28日日(水)午後2時30分から」と決まりました。
弁護団のお話では、控訴審では1回の法廷で結審となる事が多く、複数回法廷が開かれるのは珍しいとの事です。原告の主張が裁判官によく伝えられている事を祈る思います。
・・・・・閉廷後、署名を提出しました・・・・・
閉廷後、グリーンコプが本年2月中旬~3月中旬までの約1か月取り組んだ『託送料金認可取消請求控訴審裁判に公正な判決を求める署名』(用紙11,465枚、筆数26,549名)と、このChange orgの署名で皆さんに協力いただいた署名(5月29日分までを第1次署名として1,284名:閲覧回数13.351回)を合わせて、本訴訟の証拠として高等裁判所に提出しました。
このChange orgの署名は、第1次署名簿提出の後も、グリーンコープでんきの訴訟に共感して、賛同して下さる方が続いています。
誰も知らないことを良いことに、国会での議論を経ないで、経済産業省だけで、国民に根拠のない負担を強いるこの託送料金の上乗せについて、多くの人に知ってもらい、違法な政策を取り消せるよう、引き続きこ周りの方に裁判について、伝えていただけますよう、お願いいたします。
2024年6月16日 託送料金裁判を支える会・静岡 馬場利子