Mar 14, 2020

下記は藤井敦子さんからの投稿です。

(1)今年初めに勝訴したことをご報告しましたが、1月23日、控訴されていたことがわかりました。

公判は下記にて開かれます。

4月16日(木)午後1:30 東京高等裁判所 809号法廷

また、控訴人ら(元原告ら3名)は「控訴理由書」を1月末の期限が過ぎても提出せず、私たちの方から控訴人弁護士や裁判所に催促を入れた末、届いたのは期限を一か月過ぎた2月29日でした。控訴をしたいと言っている人間たちが書面の作成に80日も使い、私たちには40日しか残されていない現状です。しかも出された文書は300ページにも及びます。非常識きわまりないです。

(2)今回125ページにわたる控訴人(元原告)の日記が裁判所に提出されましたが、下記の様なプライバシーの侵害が認められました。

・控訴人ら(元原告ら)は、我が家を4年にわたり監視

・タバコを吸わない私だけでなく、娘までもが執拗に疑われていた

・日本禁煙学会に所属する岡本光樹氏(弁護士の方です)から「とにもかくにも ゴミ箱からタバコの吸いがらを捜して証拠をつかむしかない」との発言があった。(原文ママ)

※この件についてジャーナリスト黒薮哲哉氏に問われ、岡本光樹氏は事実を認めています。

(3)また今回新たに控訴人らの左隣の部屋を所有する方から文書が提出されました。この方は1980年頃より約13年間控訴人と隣人関係にありました。その後、所有したまま遠方に引っ越しています(賃貸者なし)。ここ数年、その部屋を避難場として控訴人らに提供したこともあるそうです。時折、部屋の空気の入れ替え等のために訪れる時、その部屋もしくは控訴人の家にて喉がイガイガしたことが数度あり、自宅に戻ると症状が消えるとのことで、藤井家のタバコの副流煙が原因との主張です。

一部抜粋します。

「現在裁判になっており、また隣室の〇〇号室である私の部屋にも確実に副流煙が流入してきておりますので、この状態で〇〇号室を売りに出すことは出来ません。もし何も言わずに売却して新しい住民(買い手)に同じような被害が発生してしまったら大変です。従ってそれを正直に伝えて売却することになれば恐らく買い手がつかないか、あるいは大幅な値下げになってしまうのではないかと思うのです。」

今回、藤井家の副流煙が原因で資産価値が落ち、入居人が病気になる可能性にまで言及しています。プライベートにどんな話をするのも、同情するのも自由です。が、いったん公に発言が出た際にはそこには責任が生じます。裁判文書は公文書です。たとえ同調するにも「責任」というものをどう捉えられているのでしょうか。

(4)今回多くのメディア(紙の爆弾・週刊新潮・ヤフーニュース・日刊ゲンダイネット版)がこの事件を報じましたが、いずれも、第1審にて横浜地裁によって医師法20条違反と認定された作田学医師を厳しく糾弾するものでした。

 しかしながら、ネットに寄せられた中には、下記のような意見も一部あります。

・タバコが嫌いだから事実認識はどうでもよい

・作田氏が世の喫煙を成敗するために自らを犠牲にしたとの美談

・禁煙の世にする道中には失敗もあるから医師法20条違反もやむ無し

私たちの事例を、「タバコの副流煙で隣人3名が損害を負った」などというダシとして、日本禁煙学会理事長作田学氏に利用させるつもりはありません。今後とも皆さんの応援を宜しくお願いいたします。

藤井敦子

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