Jan 6, 2020

皆さまにご心配いただきました藤井家に対する不当スラップ裁判『横浜・副流煙裁判』は、2019年11月28日横浜地裁にて無事私たち被告が完全勝利を勝ち取りました。皆さまのご支援に心より感謝申し上げます。

判決文の中で、大変な事実が横浜地裁によって認定されましたので、下記の箇所をご確認下さい。 

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◆判決文データ: http://fujiiatsuko.html.xdomain.jp/data/SKMBT_C75419122817430.pdf

①作田学医師の医師法20条違反を認定(12ページ上部)

(引用)なお、作田医師は、原告A娘について「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが(認定事実(3)ウ)、その診断は原告A娘を直接診察することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず、かかる診断があるからといって、その診断の前提となる身体症状が原告A娘にあったことを認めることはできないが、このことは前記認定を左右するものではない。

②日本禁煙学会のあり方を横浜地裁が断罪(12ページ(イ))

(引用)日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」が、受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる(認定事実(4)ア)。そうすると、原告らについて、日本禁煙学会が提唱する診断基準に従って「受動喫煙症」と診断されてはいるが、その診断が、受動喫煙自体を原告らの主訴のみに依拠して判断し、客観的裏付けを欠いている以上(認定事実(3)ア,ウ)、現に原告らに受動喫煙があったか否か、あるいは、仮に受動喫煙があったとしても、原告らの体調不良との間に相当因果関係が認められるか否かは、その診断の存在のみによって、認定することはできないといわざるを得ない。

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この裁判は、藤井家を調べることなく犯人扱いした診断書を根拠として4500万円もの損害請求額をともない提起されました(診断書などの現物は全て署名サイトの中に貼り付けてありますのでご覧ください)。

患者を診察しないで診断書を書き、裁判の根拠として提出した日赤病院の作田学医師は、「医師法20条違反」を認定されてもなお日赤病院に居座り続けています。人の人生をもてあそび、冤罪の罪を着せたことをこのまま許しはしません。皆さまには引き続きご注視いただき、各関係者に責任をとってもらうまで追及していきますので、さらなる署名拡散と応援をよろしくお願いいたします。

※この事件の悪質さにはいち早くジャーナリスト黒薮哲哉氏が気づき、全面協力・取材・追及しています。黒薮氏のHP「メディア黒書」にて「横浜・副流煙裁判」として事件の詳細が取り上げられています。 https://bit.ly/2CibetM 

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