Petition update禁煙ファシズム・訴権(そけん)の濫用にNO!横浜副流煙裁判・冤罪事件を犯した医師法20条違反の作田学医師および日本禁煙学会の責任を問う!【視聴のお願い】横浜・副流煙裁判:原告が「被害届も告訴状も出していなかった事実」が判明!!
藤井 敦子Yokohama, Japan
Sep 26, 2019

                                                                  藤井敦子(被告妻)

 2019年8月30日、私は青葉署・望月刑事と電話で会話をし、原告が「被害届も告訴状も出していなかった」ことを突き止めた。このことにより問題はさらに重大になる。というのも、神奈川県警本部長・斎藤実氏(当時)は、所轄である青葉警察署ですら取り調べる気のなかった案件を、「自らへの陳情」だけを理由に取り締まらせているのだ。彼にとり、この件がどれほどまでに重要だったというのか。「任意捜査」を理由に逃げることは許されない。神奈川県警元本部長・斎藤実氏に説明を求める。

 原告により提出された資料 http://mato.jp/Litigation/d.pdf (甲第16・17号証)によると、刑事は1度目(2017年8月25日)の取り調べ結果を「シロ」として報告している。が、原告はそれに満足せず、同年12月21日、原告代理人とともに再度、県警本部長へ陳情を行った。

 その4日後12月25日に、所轄である青葉署・山本哲治署長は原告代理人に電話をかけてこう言っている。「斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい。場合によれば(タバコの煙による)傷害罪になり得るかもしれない」と。http://mato.jp/Litigation/d.pdf (甲第17号証2ページ上)

  そして、12月27日、刑事が2度目に訪れた。この時も、1度目同様、ノーアポだった。自宅で英語を教えている私は授業を妨害された。

  不可解な事態に怒りが収まらず、翌日12月28日に、現支援の会副会長の酒井氏を伴い青葉警察署にて抗議を行った。前日来た刑事らが対応にあたった。その時の会話が下記。

酒井氏:これは事件になっているのか。

警察:まだ事件ではない。事件になるかどうかを調べる段階

酒井氏:この人(藤井)は一般人で、これからお正月の準備がある。(この件は)今この段階でしなければならないほど重要なのか。他に、もっと重要な案件があるのではないか。ましてやアポイントもとらず仕事をしている時に話を聞くなどおかしい。

警察:この時期にノーアポで伺ったことは謝罪する。案件に「重要、重要でない」の優劣はない。

酒井氏:誰に頼まれてやってんだ?創価学会か?(注:原告は学会員)

警察:〇〇さんです。(注:〇〇=原告の氏名)

藤井:〇〇さんにどんな権力があるのか? 一般人でも手紙を書けば、その言い分だけを信じて警察は動くのか!

警察:〇〇さんからです。

 この時までにすでに2度、警察は我が家を訪れており、現場にタバコの煙が無いことを知っていた。にもかかわらず、なぜ警察が「一個人」である原告の言い分をそこまで聞こうとするのか不可解でならなかった。

 そして翌年2月、民事裁判で原告が提出した準備書面を見て驚愕した。警察は〇〇さんではなく、県警本部長トップから直接命令を受けて動いていたのだ。その時の恐怖は想像を絶するものだった。なぜ、普通に暮らしている人間が、県警トップに狙われなければならないのか。背後に何があるのか、、、。原告が創価学会員であるという事実が恐怖をさらに煽った。「タバコの煙」を理由にして、これだけの恐怖を味あわせたことについて、私は原告、原告代理人、そして斎藤実神奈川県警元本部長を許すことが出来ない。

 

 

Copy link
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X