Kampanya güncellemesi目黒区は、東日本大震災被災者に800万円を請求する裁判を止めてください! 被災者を追い出さず、災害救助法に基づいた生活再建のための話し合いを求めます。

12月21日第12回弁論(結審予定)でしたが、原告=目黒区側が突然新たな主張。結審は次回1月31日15:30~(東京地裁615号法廷)に延期

@東京 橋本 策也東京都府中市, Japonya
29 Ara 2023

12月21日、第12回弁論は満員の傍聴席を前に開会されました。本来「結審」の予定で、双方の最終準備書面の陳述。そこでちょっと待って!

原告=目黒区の最終準備書面は、全11ページのほとんどを、被告が「気仙沼市災害復興住宅入居を申し込んでいた」ということに終始した内容でした。

これについては、被告=被災者は、2017年4月に夫が倒れたとき、気仙沼での事業再開をあきらめ、「気仙沼には戻れない」と市役所に伝えてあります。

なのに原告=目黒区は、前回11回の証人尋問でもまったく話題にせず、いままでは問題にしてこなかったことを、さあ「結審」という最終準備書面で大展開してきたのです。

災害救助法にもとづく住居の支援、目黒区はそれは被災地:宮城県の責任で、避難先の目黒区は住居を提供してきただけ。みなし仮設住宅の打ち切りも「宮城県が決めたこと」と言ってきました。しかしすくなくても有効な住居支援が実を結ばなかったために今回の「おいたて・高額損害金請求」に至ったのですが、その責任を今度は気仙沼市に追わせようというのでしょうか。

被告は、12月21日弁論後の報告集会で「あとだしじゃんけんというか、言いがかりというか、どこまで苦しめるのか」と発言していましたが、「あとだし」だし、出した手も悪い。被告代理人は「反論の機会をもとめる」とし、裁判所は3人の裁判官の合議の元、次回1月31日に結審を延期しました。

めぐろ被災者を支援する会は、この結果を受けてさっそく12月25日昼に、目黒区役所前で昼休みスタンディングを実施。以下はその時の配布ビラ、写真はその模様です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2023 年.12 月.21 日 16:30~ 東京地裁626にて 第12 回弁論 
 めぐろ被災者を支援する会 記録
16:25 傍聴者 32 人でほぼ満席 16:30 開廷
裁判長 被告最終準備書面の提出が昨日だった。強く注意する。
被告=被災者代理人山川弁護士
今回の弁論で提出されるのは「最終準備書面」のはずである。最終準備書面は従前主張を整理する書面のはずであり新たな事項は出てこないはずである。
しかし今回の原告=目黒区準備書面7は全13ページ中11ページにわたって新たな主張を展開している。
これに類する原告主張には、被告は準備書面をもって 2023 年 5 月に反論を行っている。また今回原告が取り上げている気仙沼市への文書送付嘱託は 8 月には裁判所に来ている。そこで気仙沼から送付された気仙沼災害復興住宅の問題には、前回 10 月 23 日の証人尋問では、原告は触れていない。最終準備書面での突然の主張である。
原告=目黒区 裁判所から、最終準備書面で送付嘱託についてのべよ と言われた。それで今回主張した。
そもそも 「最終準備書面」だからといって主張内容は民事訴訟法では制約ない。
山川 これでは最終準備書面でだされた新たな原告の主張に、被告側の反論の機会ない結果になる。
裁判長 「最終準備書面」は、新たな証拠調べの必要のないもの。今日の弁論で陳述できない というものではない。
山川 反論の機会が必要である。前回の原告準備書面6においては、明確な主張なかった。
裁判長 そこ(気仙沼市復興住宅の提供問題)が中心ではないと理解している。
山川 しかし原告最終準備書面 13 ページ中 11 ページをしめる主張である。
裁判長 分量(ページ数など)の問題ではない。今回結審として終結した後で主張をお出しいただくのは?
山川 それはダメ  反論の機会をあたえてほしい。
裁判長 被告側が本日終結に反対したこと は調書に残す。それでどうか。
原告=目黒区 (2023 年春の文書送付嘱託)証拠説明書に説明には書いた。
山川 今日で終結せず、次回弁論として被告側に反論の機会を求める。
16:44 裁判長 合議する(3 人の裁判官が法廷後ろの控室に入り、どうするかを合議する)
5 分後 16:49
裁判長 反論の機会つくろう。でも 3 月中には判決とする。2024 年 1 月に弁論の期日入れる。
 1 月31日(水) 15:30~ 615 法廷にて(ここで結審) 1 月 22 日までに被告主張をだしてください。


報告集会 参議院議員会館での被告代理人山川弁護士からの説明 
山川 本日は本来最終準備書面の日 新しい主張はしない。まとめをするのが最終準備書面。
2 年間にわたる 原告なら 6 つの準備書面 このまとめと証人尋問を行ったことをこれと今までの主張を結びつけてはっきりさせる。尋問結果と従来の主張との結びつきが「最終準備書面」の課題。しかし
☆今回双方最終準備書面 目黒区 実質 2-13 ページ上段のうえまでそのうち ほぼ全部新しい主張。
☆目黒区に責任はないと言ってきたが、「災害復興住宅を確保していたから目黒区に責任はない」、 「気仙沼から住宅支援受けていた」という主張は初めて。尋問の結果を主張するには準備書面に反映させないと。このままだと反論しない事実は認めたことになる。
☆災害公営住宅 申し込んだのは事実。でもみなし仮設打ち切り以前に夫が倒れ、2017 年 4 月の復興住宅決定時とほぼ同時期、夫が倒れたとき。口頭で帰れないと伝えた。
☆文書送付嘱託 8 月には回答あり。証人尋問結果を原告は、被告陳述・嘘だ と主張、しかし証人尋問
の場では、詳細に聞くとばれるから聞かなかったとしかおもえない。
被告からの感想 あとだしじゃんけんというか、因縁というか、言いがかりというか。どこまで苦しめるのか

Bağlantıyı kopyala
WhatsApp
Facebook
X
E-posta