Обновление к петиции目黒区は、東日本大震災被災者に800万円を請求する裁判を止めてください! 被災者を追い出さず、災害救助法に基づいた生活再建のための話し合いを求めます。

1 月 31 日 15 時半~東京地裁 615 号法廷で結審 16 時から報告集会 参議院議員会館 B106

@東京 橋本 策也東京都府中市, Япония
29 янв. 2024 г.

2024 年 1 月 31 日、第 13 回の弁論で、900 日に及ぶ裁判が結審となります。皆さんぜひ傍聴にお越しさい。閉廷後、参議院議員会館にて報告集会も行います。

1 月 31 日 15 時半~東京地裁 615 号法廷 16 時から報告集会 参議院議員会館 B106

12 月 21 日、第 12 回弁論は満員の傍聴席を前に本来「結審」の予定で開会されましたが、
☆原告=目黒区の最終準備書面は、全 11 ページのほとんどを、被告が「気仙沼市災害復興住宅入居を申し込んでいた」ということに終始した内容。被告=被災者は、2017 年 4 月に夫が倒れたとき、気仙沼での事業再開をあきらめ、「気仙沼には戻れない」と市役所に伝えてあります。なのに原告=目黒区は、いままでは問題にしてこなかったことを、最終準備書面で大展開してきたのです。

☆災害救助法にもとづく住居の支援、目黒区はそれは被災地:宮城県の責任で、避難先の目黒区は住居を提供してきただけ。みなし仮設住宅の打ち切りも「宮城県が決めたこと」と言ってきました。しかしすくなくても有効な住居支援が実を結ばなかったために今回の「おいたて・高額損害金請求」に至ったのです。

☆今月の能登半島大震災被災者に、東京都の 100 戸の都営住宅提供に続き、福島県は主に県内災害復興住宅からなる 2000 戸の住居の提供を表明しました。みんな戻ってくる:「戻ってきて!」と大量に全額国庫負担で建設された災害復興住宅は、実質だんだん高額となる家賃などの問題もあり、各県で空き家が大量に出ています。

被告は、12 月 21 日弁論後の報告集会で「あとだしじゃんけんというか、言いがかりというか、どこまで苦しめるのか」と発言していました。「あとだし」だし、出した手も悪い。行政の都合でなく、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな支援(災害ケースマネジメント)が必要です。被告代理人は「反論の機会をもとめる」とし、裁判所は 3 人の裁判官の合議の元、次回 1 月 31 日に結審を延期しました。

めぐろ被災者を支援する会は、2024 年 1 月 31 日の結審に向けて、12 月 25 日に続き 1 月 23 日昼にも目黒区役所前で昼休みスタンディングを実施(写真)。結審後、判決日が決まりましたらまたお知らせしますが、判決以前に、「目黒区長への要請」「目黒区議会への陳情」を行います。ご協力をお願いします。
2月5日(月)10時~目黒区長への要請・目黒区議会陳情提出 昼宣伝行動 目黒区役所西口集合

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