Message aux signataires目黒区は、東日本大震災被災者に800万円を請求する裁判を止めてください! 被災者を追い出さず、災害救助法に基づいた生活再建のための話し合いを求めます。

1月23日東京地裁弁論は42名の方々が傍聴席を埋めつくしました。裁判も大詰め、次回は3月16日(木)11:00~ 東京地裁721号

@東京 橋本 策也東京都府中市, Japon
30 janv. 2023

2023年1月23日(月)10時半より東京地裁606号法廷で弁論。42名の方が傍聴支援にお越しくださいました。ありがとうございます。弁論終了後は、参議院議員会館会議室にうつり、報告集会を開催しました。

目黒区から訴えられている被告は、2011年、東日本大震災により気仙沼市で被災、住居・店舗などを失い、市内小学校に避難しました。避難中に夫の病気が悪化、被災地の気仙沼市周辺では対応困難であることから、気仙沼市役所に相談したところ、通院に便利な友好都市である目黒区からの斡旋があり、応急仮設住宅としての目黒区民住宅に入居しました。

 しかし震災後2017年の「みなし仮設住宅」の期限切れ後、目黒区はこの期限切れを理由に、建物の明渡と800万円ちかい「滞納家賃」の支払いを求め、被災者である被告を訴えました。被告はこの間、夫の病状悪化(2018年死去)の中、介護・看病に挺身しつつ区営・都営住宅に応募を繰り返しましたが、全て落選でした。2018年には「夫の移動困難」を示す診断書も提出し区に窮状を説明しましたが、被告は代替住宅の斡旋、家賃助成など有効な住居支援を受けることができませんでした。このため被告は、やむを得ず家財などを全て処分し、2021年10月に建物から退去しています。

被災者:被告側は11月に東京地裁へ準備書面及びその証拠を提出しました。
*みなし仮設住宅の打ち切り時に、東京都や世田谷区は被災者の状況を面談など意向調査し、都営・区営住宅に継続入居を認めたのに、目黒区はこのような住居支援を行わなかった。
*住宅セーフティネット法は、東日本大震災被災者を、住宅援助の「要配慮者」としている。被告はさらに、高齢・低額の年金生活者であり、住居支援が求められたが、目黒区は有効な支援を行わなかった。           *被告が居住した同一建物の区民住宅(三田フレンズ:家賃は月19万円)と同一間取りの住居は、区営住宅にも転用され、使用料も約4分の一になっている。目黒区の一方的な高額の家賃請求はおかしい。

これに対して、目黒区:原告が今回反論の準備書面を提出。          *高額家賃請求については、入居時には「不当利得額を教える義務はない」し、「東京・目黒区三田の家賃相場を知らないはずはない」           *住宅セフティネット法での被災者の救済は、区にとって「努力義務」にすぎない。                                 などとしています。今後被災者:被告側は再度反論と証人の申請を、

次回3月16日(木)11:00~東京地裁721号法廷での弁論にむけ用意しております。

報告集会では、一言メモなどで多数のご意見・質問をいただきました。以下一部をご紹介させていただきます。

★聞けば聞く程、酷い話しで、本当に怒りに震えます。目黒区の意地の悪いやり方を徹底的に叩いて欲しいと思います。支援して下さる方の助けがあってこそだと思います。

★目黒区民として、こんなことは見逃さないと思っています。引き続き、裁判傍聴などできることをしていきたいです。

★“とにかく法廷の端をいっぱいにする”というお誘いで毎回来ています。ドラマで見るようなことではなくあっと!という間に終るので、これで役に立つのか?という思いもあります。

★この事実を一人でも多くの人に知ってもらうことの大事さを参加する度に痛感します。

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