署名活動についてのお知らせ『猫殺し』劣悪繁殖屋に停止処分を! want to kill sick cats or stop scary breeders who reproduce in sick cat今こそアクションを!『動物の愛護及び管理に関する法律第23条第3項に基づく公表について』
猫を助けたい! 救急JAPAN, 日本
2022/04/04

署名にご賛同頂きありがとうございます。

4月1日の出来事ですが、また一歩、大きな前進が有りましたので、ご報告致します。

さいたま市役所ホームページに公表されました全文を、個人情報を伏せて下記に掲載致します。

尚、当該猫舎の動物取扱業更新期日が5月に迫っております。

絶対に更新させる訳にはいきません!

更なる拡散ご協力の程、宜しくお願い致します。

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さいたま市は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づく基準である第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(以下「令」という。)を遵守していないため、法第23条第1項に基づき第一種動物取扱業者に勧告を行ったところ、正当な理由なく期限内に勧告に従わなかったため、法第23条第3項に基づき公表します。

 1 第一種動物取扱業者 
   事業所の名称 ■■の■■■□■
   事業所の所在地 さいたま市浦和区木崎■-■-■■
   業種 販売
   事業者の氏名 ■■ ■子

2 勧告の内容
 (1) 令第2条第2号
      飼養する動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養に当たる職員数に見合ったものとすること。
 (2) 令第2条第4号ロ
      飼養する動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行うこと。
 (3) 令第2条第4号ヘ
      動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。
   勧告日:令和4年1月27日
   勧告の期限:令和4年2月26日

3 参考条文(法抜粋)
  (勧告及び命令)
  第二十三条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
    2 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
    3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
    4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
    5 第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
  
 
この記事についてのお問い合わせ
保健福祉局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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