

前回の記事で、愛知県名古屋市に潜伏している被疑者Bにたいして追加の刑事告訴を行った事に触れました。
追加(別罪状)での刑事告訴が受理されました
https://c.org/jBCq2BqYfW
こちらは正確には、愛知県港警察署です。
令和7年8月13日付で刑事告訴が受理されていました。
こちらに対して、同年10月27日に捜査が終了し11月10日に名古屋地方検察庁に送致されたと警察署から回答を頂きました。
【鳥取県警は告訴受理から2年進展なし、国家賠償後、4か月後に送致】
今回、別の容疑で行った刑事告訴は「民事執行法違反。陳述等拒絶の罪」と言う物です。
具体的にはどういった罪なのか?
これは、令和5年になりますが、被疑者AとBに対して行った民事裁判で私はまず判決で勝訴しました。
その後、被疑者AとBは姿を消し、賠償金の支払いにも応じなかった為
まず最初に被疑者AとBの銀行口座を差し押さえました。
ここまでは民事裁判でよく聞く事例だと思います。
その後、返済も無く連絡も取れない為、私は「財産開示」という手続を裁判所に行いました。
これは被疑者の住む管轄に行う必要がある為、被疑者Aは東京地方裁判所
被疑者Bは名古屋地方裁判所に申請を行いました。
この財産開示、聞きなれない方も多いとは思います。
安心して下さい。知らないのは普通の事です。
今回鳥取県警や鳥取地方検察庁の担当官も知らないようでした。
これは、現在所有している財産、銀行口座、不動産、証券、現金。財産として使えそうな物を裁判所に出頭して答えてください。と言う物です。
以前は、この手続き。裁判所に行かなかったとしても30万円以下の過料が科される。と言う物はありましたが、それ自体に効果が無く出頭しない人が圧倒的に多かったんです。
しかし、そうなってしまうと逃げ得になるケースが多発し、制度としての意味がない。と言う事で、2020年頃。令和2年4月から法律が変わります。
裁判所の命令に対して出頭しない。嘘の申告を行った場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようなりました。
ただ、この財産開示は弱点もあります。
呼び出された相手が裁判所で申告した場合、最低でも申立てをしてから3年間は新たな手続きは実地できません。
【裁判で判決を得てもそこからの時効は原則10年間です】
本題となる点ですが、この財産開示。
今回、東京地方裁判所に被疑者Aは出頭してきました。
しかし、名古屋地方裁判所に被疑者Bは出頭しませんでした。
ここで大きく争点になるのは「正当な理由なく」出頭しなかったのかどうかです。
私は、まず鳥取県警に確認をして、被疑者Bを拘束しているのか確認しました。
しかし鳥取県警は被疑者Bに「こちらで何かしているわけではない」と断言しました。
この為、自主的に被疑者Bは自身の意思で来なかったという判断で刑事告訴を行った流れです。
この民事執行法違反 令和6年時点の検察庁統計によると、
同法違反容疑で検察が令和4年に受理したのは前年からの継続を含め580人。
一方で同年に起訴したのは84人、不起訴は333人。
不起訴理由のうち、嫌疑を立証する証拠が不十分だとする嫌疑不十分が約7割を占めている事が分かっています。
不起訴が7割です。
…信じられますか?
検察側の言い分としては「呼び出しを認識していたと認定するのは困難」というふざけた見解です。
これは公式に朝日新聞でも記載されいる情報です。
「通知書を読んでも裁判所に呼び出されていると考えた覚えがない」という加害者側の言い分だけを鵜呑みにしている実態です。
裁判の訴状もですが、通常財産開示などは「特別送達」という書留で裁判所から送られてきます。
普通郵便ではなく、必ず本人か家族の署名が無ければ郵便局は渡しません。
それが出来ない場合は不在として持ち帰り、1週間の保管期限の後に差出人である裁判所に送り返されます。
つまり普通郵便でポストに投函しただけの処理ではない為、受け取った事実が確認されて初めて呼出しの日程が決められる事となります。
このような確固たる証明があるにもかかわらず、全国の検察庁は7割もの民事執行法違反を不起訴処分として見逃している実態です。
ですがご安心ください。
私の今回のケースもですが、前回記事でもご紹介した【検察審査会】制度が存在します。
【重要なお願い】事件が闇に消されないよう、必ず起訴を実現させます
https://c.org/5krv85pmNn
特に、この民事執行法違反については、検察が7割も不起訴処分で終わらせている事に対して
一般人から構成される検察審査会が「起訴相当」その判断は許さない!
と決議を下した事例が過去に2度存在しています。
*本当はもっとあるかもしれませんが、私が見つけたのはこれだけです。
賠償金支払い「逃げ得」許さない…財産開示応じなかった男性、検察審査会が「起訴相当」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220817-OYT1T50067/
こちらは令和4年に大阪検察審査会が「起訴相当」と民事執行法違反について決議を下した実例です。
出頭しなかった男性の不起訴に〝異議あり〟 検審がそう判断した訳は
https://digital.asahi.com/articles/ASS513JCLS51PITB003M.html
こちらは令和6年に広島検察審査会が「起訴相当」と民事執行法違反について決議を下した実例です。
一般人で選ばれた場合、誰しも不安になると思います。
法律の専門家の検察官が不起訴と言っているのに、それを覆す判断をして大丈夫なのか?と考えるのは当然です。
しかし、過去に2回も「起訴相当」と決まっている事例が実在していた場合はどうでしょう?
法律の専門家の言い分とは言え、過去に別々の県で同じ罪状で「起訴相当」の前例がある。
これだけでも審査員として背中を押してもらえる安心な材料が他にあるとは思えません。
民事執行法違反で不起訴にする検察官が間違っているんです。
法律の専門家でも間違う事や意図的に事件を裁判にしない事も「大人の事情」で沢山あります。
その為に、一般人がそれを正すためにあるのが検察審査会です。
裁判所が公開しているデータでは検察審査会の過去の平均判断はこのようになっています。
起訴相当(起訴すべき):約1.4%
不起訴不当(再捜査すべき):約8.7% ~ 9.1%
不起訴相当(不起訴は妥当):約59% ~ 60%
申立人の不服が認められるケース(「起訴相当」+「不起訴不当」)を合わせた、累計での「成功率」は平均で約10.1%~10.5%が実態です。
現在私が行っている国家賠償請求も全国的な平均では勝率が10%
5%でもおかしくない状態で、90%は被告である警察【県・国】が勝つ実態です。
しかし国家賠償請求は法律による裁判官の判断と証拠で左右されますが
検察審査会は一般人の判断です。
同じ一般人の目線で、どう訴えかけるか。ここで全てが決まります。
今回の署名も検察審査会で必ず必要となる物です。
民事執行法違反だけではなく、この事件の本命は「出資法・金融商品取引法違反」での起訴です。
是非皆さんのお力でこの事件を必ず起訴できるように実現させてください。
引き続き拡散、署名のご協力をよろしくお願いいたします。