*ご賛同・シェアをして下さっている皆様、この一週間は、気温が20℃を超えたり、今季一番の寒さとなったりで、体調管理に気を遣われたことと思います。
@第13回期日も、前日から雪が降り積もり、厳しく冷え込む中での開廷となりました。原告弁護団が第6準備書面を提出し、原告団長による最終意見陳述が行われ、裁判長が「弁論終結します」と告げて閉廷しました。以下に意見陳述の一部を記します。
【意見陳述】@区内にある地域交流館、シニア活動館などの20施設と清風園を比べると大きな違いがあります。それは印刷機があるか、コピー機があるか、風呂があるかなど施設の問題ではありません。大きな違いは、清風園には部屋と風呂があり、そこをどのように使うかは利用者にゆだねられていて住民自治が行われていたことです。*一方、交流館やシニア活動館では、管理を委託された団体による「地域リーダー育成プログラム」が用意され、これに参加する人の講習会場となっています。いわば、定食が用意され、それを食べる人だけが利用できる施設となっています。「地域の特性を踏まえた住民の自治を尊重し、区民が個性豊かで魅力ある地域づくりを行えるよう、地域自治を推進する」と述べている新宿区自治基本条例に著しく反していると言わざるをえません。
@今回の訴訟の一番のポイントは、新宿区自治基本条例からみて、説明会で地域から多数の反対意見が出たにもかかわらず「概ね地域の理解を得られた」と答弁したことが区長の「裁量の範囲内」として許容されるのか、という点にあります。
@2022.1.28の第1回期日から始まりました「清風園裁判」も、4月23日㈫13時25分に判決が出ます。長きにわたり、進捗メールをご高覧頂き、厳しい行政訴訟をご支援下さいました皆様に深く感謝申し上げます。時節柄お身体をご自愛くださいませ。