Обновление к петиции新宿の高齢者いこいの家「清風園」を残して下さい!

「確認の利益」=「原告らの利益」を消滅させたのは、そもそも被告でしょ!

栗原 千恵子新宿区中落合1丁目, Япония
14 янв. 2023 г.

ご賛同・シェアをして下さっている皆様、コロナ感染症は変異を続けて生き延びており予断を許さない状況です。皆様には、お元気で新年をお迎えになりましたでしょうか。

@原告が第3準備書面を提出する「第6回期日」は、1月20日㈮11時~東京地裁803号法廷で、報告会は日比谷図書文化館セミナールームBです。お誘いあわせてご参加頂けますと幸いです。

@前回のメールでは「訴えを【損害賠償請求の訴えに変更】します」とお伝えしましたが、その後の会議で、やっぱり被告の主張はおかしいという意見が出ましたので、以下に紹介いたします。

@そもそも、清風園の廃止や解体の前に、区内唯一のいこいの家清風園が目指していた高齢者福祉がどのくらい達成できたのか、清風園利用者のコミュニティの実態や重要性について、区は十分に調査をするべきでした。しかし被告は、調査義務を怠り、利用者や地域住民の意見聴取も行わず、廃止・解体し、「解体されて建物が存在しないから、確認の利益がない」と主張しました。

@清風園を利用させる義務=債務のある被告自らが解体工事を実施し、債権者=原告らの「清風園利用権」を消滅させ、原告らの権利を消滅させたと言える。したがって、被告の主張は、信義誠実の原則に違反し、訴訟上の権利濫用として認められないというのが、原告の新たな主張です。

@前回もご紹介しました「清風園におけるコミュニティ利益=地域生活利益」の実例を、第3準備書面から幾つか記します。

ア、地域での知り合いが出来た例➡10年前に妻を亡くされ一人暮らしのBさんは、清風園のお風呂を利用される中で、家が近いCさんと知り合いになり、二人で妙正寺川沿いを散歩しながら帰るようになった。孤立しやすい男性も、お風呂を利用することで、自然に人とのつながりが出来た。

イ、新しい知り合いも出来、健康的に過ごせた例➡Dさんは定年退職後から、お風呂を月に5回位利用し、会社務めとは違う知らない人達と仲良くなれた。歩いていくのに丁度良い距離で、大きなお風呂で体も暖まり、脱衣所も暖かいので、家で入るより安心だし、体も冷えずに帰ることができた。

@別件ですが、皆様は、新宿御苑で「汚染土の再利用実証事業」が計画されている事をご存じですか。12月21日に新宿1・2丁目を対象に説明会が開催されましたが、掲示板に掲示しただけなので、ほとんどの区民は気が付かず参加者は28名。環境省は「住民の合意は求めない。理解を得る」と話しているそうで、説明会で反対意見が出ても「概ね地域の理解は得られた」という区長答弁を思い出しました。

@国の未来を決める大切な事案も、国会での審議もなく次々と閣議決定されていくこの国の民主主義に危うさを感じているのは私だけでしょうか。

@皆様、寒さの折柄、お身体をご自愛くださいませ。

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