ご賛同・シェアをして下さっている皆様、師走を迎えて、公私ともにお忙しくお過ごしのことと存じますが、裁判の様子を記しました以下の文章をご高覧頂けましたら幸いです。
@11/8第5回期日の報告会では、被告準備書面⑵について、12/1の裁判準備会議では、原告側の反論の構想が説明されました。*以下は被告の主な主張とそれに対する原告側の反論・意見です。
①福島原発事故賠償請求と本件では全く事案が異なる。➡清風園が持っていた機能が複合的に作用してコミュニティを形成し、地域生活利益を得ていた点が、福島の判例との共通点であり、事案が異なるとは言えない。
②工事費増大について原告は「ボーリング調査等の事前調査を行わずに2020.6の議会に廃止条例を急いで提出した合理的な理由はなかった」と主張するが、障害者グループホームを令和7年4月に開設する事から逆算して解体時期等も考えたので、理由はある。➡被告は、工事費増大の理由に「障害者グループホーム開設時期や解体スケジュール」を上げているが、廃止ありきで、専門的な知見に基づく解体費用の積算を怠り、杜撰な政策判断をした結果、工事費用が増大したと言えます。加えて、区は、10数年間障害者グループホームを作らず、平坦地にあり擁壁改修工事費用もかからず、早く建築工事ができる都有地の利用を都に働きかけていません。
③清風園の建物はすでに解体されて存在しないから、原告らが主張する「清風園利用権」は概念出来ず、確認の利益に欠ける。➡説明会に具体的数値の記載もない杜撰な図面を出し、詳しい工法も未定のまま、解体工事を急いだのは、この主張をする為だったと推測されます。しかしながら、建物は解体されてしまい「訴えの利益」がなくなったのは事実ですので、訴えを「損害賠償請求の訴え」に変更することになりました。*国家賠償請求1条1項に基づきます。
@そして今、原告の主張「清風園の廃止条例が高齢者のコミュニティ利益を侵害する為に違法」を立証するために、清風園におけるコミュニティ利益=「地域生活利益」の具体例を集めています。【実例】清風園で仲間と囲碁を楽しんでいらしたAさんが、清風園のお風呂で脳梗塞を発症。Aさんの異変に一緒に入浴していた人が気付いて救急車を呼び、命が助かりました。
@引き続き、法律と事実で、廃止の違憲性・違法性についての立証に努めて参りますので、お見守り下さいませ。皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。