ご賛同・シェアをして下さっている皆様、ご高覧頂き有り難うございます。今日は、一昨日の「第4回期日」と報告会の情報共有を致します。
@本題に入る前に、803号法廷での嬉しい出会いについて。傍聴席の後方に座られていて「裁判に関心があります。原告側です。インターネットで知りました」とお話された女性とお会いしました。帰宅後、もしかしたらオンライン署名に賛同された方で、「区民の関心が高い事を知らせる為にも是非とも傍聴ください」という進捗メールをご覧になって傍聴して下さったのではと思い至りました。傍聴して下さり有難うございました。
@第4回期日は、原告弁護団が「第2準備書面」を提出して、裁判長が被告代理人に「反論をしてください。いつまでに出せますか」と問い、次回期日が11月8日㈫と決まり、所要時間5分で閉廷しました。
@報告会は、「実は、ずっと緊張していました。裁判長が被告に、反論しますか?と質問し、被告が反論しませんと言ったら、主張の応酬は終わってしまうからです。被告は反論して下さいと、裁判長が言ったので安心しました」というS弁護士の話から始まりました。
@というのは、今回、「清風園の廃止条例が高齢者のコミュニティ利益を侵害するため違憲」という画期的な追加主張をしているからだそうです。「清風園におけるコミュニティに生きることに人間的生存それ自体の意味、見守り合う関係を形成する意味があり、集団の中での社会的生存を確保でき、人格的生存を確保する意味がある。これらは、憲法13条や25条の定める生存権、環境権を内容として保有している。清風園の廃止はこうした憲法上の権利を侵害し、裁量権の逸脱濫用がある」という主張です。
@福島第一原発事故裁判で認められた「包括的生活利益」は、清風園で原告らが築いてきたコミュニティにも認められるとし、孤立しやすい高齢者にとってのコミュニティの価値、清風園におけるコミュニティについて、原告らの陳述やコミュニティ・カフェの実戦例を引用して主張しています。被告の反論に備えるために、高齢者の孤立とコミュニティ(つながり)に関する文献をご存じでしたら、コメント欄にてお知らせください。まだまだ、コロナ感染症は収まらず、猛烈な台風も発生しています。皆様の、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。