子どもが家庭で育つ社会をキャンペーン
14 апр. 2016 г.
皆様に報告が遅れましたが3月29日、無事に児童福祉法の改正法案が国会に提出されました。 改正法案の第三条の二(※)に、家庭養護の原則が明記されました(すごくわかりにくい条文ですが、、、)!!!施設入所は、家庭での養育(実親子家庭、養子縁組家庭、里親家庭など)が「適当でない」場合のみ、しかもその場合でも「できる限り家庭的環境」にすることが定められた、画期的な内容の条文となっています! また、特別養子縁組の推進に向けた施策も様々盛り込まれました!例えば、養子縁組里親が法定化され、都道府県(児童相談所)の業務として、養子縁組里親の研修や名簿の作成が義務付けられました。あわせて検討規定として、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加えることが盛り込まれています。 現行法からは大きな前進だと考えられます。すべての子どもが家庭で育つ社会に向けて、法案の成立まで引続き見守っていきたいと思っています! 詳しくは、改正案をご覧ください。 ※児童福祉法等の一部を改正する法律案 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/190.html 第三条の二 国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし 、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又 は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育 環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境に おいて養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好 な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
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