署名へのご支援、ご協力に感謝申し上げます。
●現行法制度の不備を露呈した判決
2025年9月25日、鳥取地方裁判所米子支部にて、鳥取大学の補助金流失や不正を告発した私に対して、鳥取大学教授らが行ったパワハラに関する判決が下されました。
裁判所は、鳥取大学の不法行為として、補助金不正に関与していた教授からの威圧的発言や身体的接触、附属病院長による事実に基づかない注意と業務変更などを認定しました。しかし、過重労働、他の職員との接触禁止命令など深刻なパワハラの多くが不法行為として認められませんでした。
裁判の過程では、鳥取大学が情報開示を拒んだり、個人情報でもないところにも多くの黒塗りがされている文書を提出しました。さらに、事実無根の証拠を用いて、私の人格に問題があるかのような主張も展開され、裁判中も私へのハラスメントが続きました。
裁判所が強制的に鳥取大学へ情報開示命令を出しさえしていれば、鳥取大学の主張や証拠として提出したものの多くが事実無根であり、繰り返しの酷いパワハラがあった事実がより明らかになったはずです。
公正な調査と情報開示がされていれば、全てのパワハラが不法と認められていた可能性も十分あると思います。この判決は、公益通報者を保護できない現在の法制度の不備を浮き彫りにするもので、非常に残念な結果となりました。
それでも、この裁判は、私個人の問題にとどまらず、「不正を告発した人が報復されずに生きられる社会」を築くための通過点であると考え、署名活動をこれからも続けていきます。
公益通報者の命と尊厳を守るには、制度の改革が必要です。
どうか、この署名が一人でも多くの方に届きますよう、引き続きのご支援をお願いいたします。
■以下今回の判決についての報道
補助金不正流用告発の女性にパワハラ…鳥取大学に50万円支払い命ずる判決 公益通報者保護へ問題提起も(TSKさんいん中央テレビ) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/784141ebce707f37203d942f7fc482a63cf92829
■裁判の判決文から、不法行為と認定されたことについての記載のみを、パワハラを行った教授、准教授の名前を伏せた上で、それ以外は、以下にそのまま記載してご報告致します。
9 小括(不法行為の成否)
(1) ■教授が、原告に対し、本件会議において、「お前なんかに鳥大を良くしてもらおうなんて思わんわ」と発言したこと。
(2) ■教授が、長時間にわたる本件会食を設け、会食中に原告に対し、威圧的発言や身体的接触をしたこと
(3) 被告内部において注意の前提となる事実関係の調査を尽くさないまま、■病院長が原告に対し、事実に基づかない注意を与え、業務内容を変更したこと
(4) ■准教授が、原告に報告書の再提出を求めるに当たって、指導の範囲を逸脱した辛辣なコメントを複数付したこと
(5) ■准教授が、原告との間で外部講演の手続きの認識に差異があることを知りながら、当該手続きの内容や根拠について明確な説明をすることなく、原告の主張にもまともに取り合わなかった上、原告の態度が反抗的であることを理由に外部講演を認めないかのような発言をしたこと
以上の不法行為がいずれも被告が雇用する職員の職務の執行についてなされたものであることは明らかであり、被告は使用者責任を負う。