
徳之島で長年ボランティア活動をしている島民の方から、相談がありました。行政のチラシに「飼い猫以外の猫にエサをあげることは条例で禁止されています」といった旨が書いてあるが本当でしょうか?という内容です。
結論から申し上げますと嘘です。
徳之島町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例
(餌やりの禁止)
第11条 町民は、飼い猫以外の猫に対し、みだりに餌や水などを与えてはならない。
この条例を読むとわかるように、禁止されているのはあくまで「みだり」なエサやりです。つまりみだりでない、正当な理由があるエサやりは認められています。猫は動物愛護法の愛護動物です。愛護動物は保護の対象でありおなかをすかせていたり、弱っている場合はエサを与えたり保護をしてあげることが法律で決められています。
動物愛護法 第44 条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
上記のように、給餌をやめることは罰金刑に値します。
奄美や徳之島でノラ猫にエサを与えることは、猫が山や森に侵入することを防ぎ行動範囲を狭くします。またゴミを荒らしたりしなくなります。
つまり、ノラ猫に不妊手術を施して、エサを与え、エサの後片付けをすることはいい事ばかりなのです。
奄美、徳之島の皆さん 「ノラ猫へのエサやりは条例違反ではありません」 ノラ猫をよろしくお願いします。
大阪でできた条例には「エサやり事態は禁止ではなく後の掃除をしないことを禁止する」と明記して、エサやり行為を肯定しています。詳しくはうれしいお知らせ!大阪市でノラ猫へのエサやり行為が正式に認められました。をご覧ください。