
10月17日「2020年までにペットショップの犬猫の生体販売を禁止すること」を求める署名を環境省動物愛護管理室の方2名に提出致しました。(今回分8983筆、前回までと合わせて16,004筆) 今回は世界に恥ずかしくないペットショップに近づけるために、2020年までに実現可能な事として以下を提言致しました。
・たくさん展示できるペットショップのショーケースをやめる
⇒物のように陳列することは倫理に欠いている。欧州基準に合わせるべき。
・業者において管理者1人あたりに対する飼育頭数、個体に対する生活スペース、温度や湿度、生涯繁殖回数、頻度などの明確な数値基準を設ける。
⇒厳格な数字を決めて動物の福祉を担保し,不適格な業者をなくす。
・インスペクターを各都道府県に配置し査察、指導を徹底する。
⇒数値基準に基づく判断力と、動物への福祉の精神を持ち合わせている査察官が、自治体の職員に代わってスピーディに対応する仕組み。ケースによっては獣医師、警察との連携をとる。
・「数年後の生体の店頭販売の倫理的全廃」を掲げる
(残念なことは、6月に提出した東京都の動物愛護担当の方2名同様、今回の環境省の2名も犬や猫を飼ったことがないそうです。)ただ環境省の方の1人は(話を聞いている限りですが)昨年のドイツ、イギリス視察をされた方のようなので、欧州と日本との差をよく分かっているはずと思います。イギリスのインスペクターのような仕組みについては法改正を待たずともぜひ国として取りかかって欲しいことや、販売方法などを2020年までに欧州基準に少しでも近づくようにお願い致しました。
これまで6つの保護団体様が当署名の賛同団体になって下さいました。今回はあふれている保護犬猫の現状と保護団体の現場の大変さなどをお伝えし、「保護現場からの声」としても受け止めて頂けたと思います。
環境省によるイギリス視察http://www.env.go.jp/council/14animal/ref49_4.pdf
<抜粋>P12. 「ペットの生体販売は、1951 年ペット動物法(Pet Animals Act 1951)で規制されている。ペットの生体販売は禁止されておらず、ライセンスを取得すれば可能である。犬猫をペットショップで販売しているライセンス業者は非常に少なく、イギリス全体でも2%程度だと思われる。」
P20.(自治体)「飼養施設の基準については、ライセンス取得の基準として使用されているCIEH が策定したモデルライセンスコンディションの中に、数値基準が規定されている。これは、あくまでもライセンス業務担当官が、ライセンスに関する枠組みにもとづいて行う判断のガイドラインである。 ライセンス業務担当官に同行するAnimal Welfare Service 担当官は、必ず5 つの自由が満たされているかという観点で査察を行う。ライセンスに関する数値基準を満たしていたとしても、5 つの自由が確保できていないと判断すれば、2006 年動物福祉法に抵触するので、意見する。」
第三者(ペットショップなど)を通して販売される数が4~8万と言われるイギリス、東欧からの闇流通の問題もあり、6ヶ月未満の幼体の販売の禁止法案、ライセンスの提示義務、などさらに法規制を厳しくする動きがあります。一方85万匹も流通する日本。欧州基準に少しでも近づく方法は、販売方法の抜本的見直しのはず。
アメリカでもパピーミル撲滅の動きは盛んになっている!