「障害年金『20歳前障害』の不公平を改正!通院できなかった人を救う制度へ」


「障害年金『20歳前障害』の不公平を改正!通院できなかった人を救う制度へ」
署名活動の主旨
【現行制度(20歳前障害)の問題点】
障害年金には「20歳前障害」という制度があります。
これは、20歳前に発症し、通院して障害が認定された場合に限り、保険料の納付歴がなくても障害年金が支給されるという仕組みです。
一見、公平に見える制度ですが、**重大な「制度の穴」**があります。
それは、20歳前に明らかに症状が出ていたにもかかわらず、通院できなかった人が救済の対象外とされてしまう点です。
実際にこのような不公平が生じています:
• 20歳前に発症し、通院できた人 → 障害年金の対象
• 20歳前に発症したが、通院できなかった人 → 対象外
つまり、「通院できなかった人は支援の対象にしない」という前提が、制度に組み込まれてしまっているのです。
【制度の不公平さを示す例】
AさんとBさんの例で、制度の不公平を具体的に示します。
🔶Aさんのケース
15歳で発症。3年後の18歳に通院が可能となり、「20歳前障害」が認められ、障害年金を受給。
その後、治療が進み、20代でアルバイトを始め、社会復帰に向かって前進。
障害年金の支えにより、経済的自立も見通せる状態に。
🔷Bさんのケース
同じく15歳で発症するも、症状が重く、10年間引きこもり状態に。
25歳でようやく通院できたが、「初診日」が20歳を過ぎていたため障害年金は不支給。
症状は重く、就労も難しく、経済的困難を抱えたまま、社会復帰への道も閉ざされがち。
【不公平の核心】
Aさんよりも症状が重く、支援が必要なBさんが救われず、軽症のAさんだけが支援を受けられる。
これが、現行制度の本質的な不公平です。
制度は「支援の必要性の高さ」に応じて設計されるべきであり、
通院のタイミングで線を引くような設計は、本来の趣旨から外れています。
【現行制度は違憲違法であり破綻】
Bさんは、「20歳前障害」が認められず、障害年金が貰えないだけではありません。
症状が20歳前からありながら、20歳から初診日までの期間の、年金保険料の納付義務が課されます。
治療前の障害者です。納付なんてできるわけありません。
納付できないのであれば、「免除手続きをすればいい」と、国は言うかもしれませんが、それも不可能であるのは明白です。
精神2級の手帳の認定条件には「社会的手続きが出来ない」というものがあります。
精神2級の手帳を持っている時点で、年金保険料の免除手続きが出来ないことは、国が認めているのです。
にも関わらず、
障害者に保険料の納付しろとか、精神2級の手帳保持者に、免除手続きをしろとか、
これは、憲法14条(法の下の平等)、憲法25条(生存権)の趣旨に反し、違憲・違法です。(例: 過去の判例で20歳前発症の不公平が争われ、一部で不支給取消の判決あり。)
完全に制度として破綻しています。
何故、最高裁がこの不公平が生じた制度を合法と認めたのか、全く理解ができません。
(※最高裁判決について説明した、noteブログ、YouTube動画の、リンクを、文章最下に付けておくので、良かったら見てください。)
【求める制度改正】
以下のような改正を強く求めます:
初診日が20歳を過ぎていても、初診医の所見により「20歳前発症」が明確と判断された場合は、「20歳前障害」を認める。
このような改正がなされれば、
「制度の隙間」に取り残され、救済されない人たちにも支援の手が届きます。
また、医学的に20歳前発症が明確なのに、初診日が20歳過ぎているため、20歳前発症を認めないとする、矛盾も解消されます。
初診日20歳超の人の、20歳前発症の証明には、
その旨が記述された、主治医の意見書を柔軟に考慮する仕組みを導入すると良いと考えます。
【あなたの力が必要です】
今の障害年金制度は、
• 公平ではない
• 本当に支援を必要とする人を救えない
制度になってしまっています。
どうか、この制度の見直しに力を貸してください。
あなたの署名が、私たちの声を力に変える第一歩になります。
制度改正の実現のため、今すぐ署名をお願いします!
【不公平について詳しく説明しています】
⬇️【note 現行制度が不公平であることを説明した記事】⬇️
『国と障害者が切り捨てた障害者たちー制度の穴を問う』(外部サイトnote)

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署名活動の主旨
【現行制度(20歳前障害)の問題点】
障害年金には「20歳前障害」という制度があります。
これは、20歳前に発症し、通院して障害が認定された場合に限り、保険料の納付歴がなくても障害年金が支給されるという仕組みです。
一見、公平に見える制度ですが、**重大な「制度の穴」**があります。
それは、20歳前に明らかに症状が出ていたにもかかわらず、通院できなかった人が救済の対象外とされてしまう点です。
実際にこのような不公平が生じています:
• 20歳前に発症し、通院できた人 → 障害年金の対象
• 20歳前に発症したが、通院できなかった人 → 対象外
つまり、「通院できなかった人は支援の対象にしない」という前提が、制度に組み込まれてしまっているのです。
【制度の不公平さを示す例】
AさんとBさんの例で、制度の不公平を具体的に示します。
🔶Aさんのケース
15歳で発症。3年後の18歳に通院が可能となり、「20歳前障害」が認められ、障害年金を受給。
その後、治療が進み、20代でアルバイトを始め、社会復帰に向かって前進。
障害年金の支えにより、経済的自立も見通せる状態に。
🔷Bさんのケース
同じく15歳で発症するも、症状が重く、10年間引きこもり状態に。
25歳でようやく通院できたが、「初診日」が20歳を過ぎていたため障害年金は不支給。
症状は重く、就労も難しく、経済的困難を抱えたまま、社会復帰への道も閉ざされがち。
【不公平の核心】
Aさんよりも症状が重く、支援が必要なBさんが救われず、軽症のAさんだけが支援を受けられる。
これが、現行制度の本質的な不公平です。
制度は「支援の必要性の高さ」に応じて設計されるべきであり、
通院のタイミングで線を引くような設計は、本来の趣旨から外れています。
【現行制度は違憲違法であり破綻】
Bさんは、「20歳前障害」が認められず、障害年金が貰えないだけではありません。
症状が20歳前からありながら、20歳から初診日までの期間の、年金保険料の納付義務が課されます。
治療前の障害者です。納付なんてできるわけありません。
納付できないのであれば、「免除手続きをすればいい」と、国は言うかもしれませんが、それも不可能であるのは明白です。
精神2級の手帳の認定条件には「社会的手続きが出来ない」というものがあります。
精神2級の手帳を持っている時点で、年金保険料の免除手続きが出来ないことは、国が認めているのです。
にも関わらず、
障害者に保険料の納付しろとか、精神2級の手帳保持者に、免除手続きをしろとか、
これは、憲法14条(法の下の平等)、憲法25条(生存権)の趣旨に反し、違憲・違法です。(例: 過去の判例で20歳前発症の不公平が争われ、一部で不支給取消の判決あり。)
完全に制度として破綻しています。
何故、最高裁がこの不公平が生じた制度を合法と認めたのか、全く理解ができません。
(※最高裁判決について説明した、noteブログ、YouTube動画の、リンクを、文章最下に付けておくので、良かったら見てください。)
【求める制度改正】
以下のような改正を強く求めます:
初診日が20歳を過ぎていても、初診医の所見により「20歳前発症」が明確と判断された場合は、「20歳前障害」を認める。
このような改正がなされれば、
「制度の隙間」に取り残され、救済されない人たちにも支援の手が届きます。
また、医学的に20歳前発症が明確なのに、初診日が20歳過ぎているため、20歳前発症を認めないとする、矛盾も解消されます。
初診日20歳超の人の、20歳前発症の証明には、
その旨が記述された、主治医の意見書を柔軟に考慮する仕組みを導入すると良いと考えます。
【あなたの力が必要です】
今の障害年金制度は、
• 公平ではない
• 本当に支援を必要とする人を救えない
制度になってしまっています。
どうか、この制度の見直しに力を貸してください。
あなたの署名が、私たちの声を力に変える第一歩になります。
制度改正の実現のため、今すぐ署名をお願いします!
【不公平について詳しく説明しています】
⬇️【note 現行制度が不公平であることを説明した記事】⬇️
『国と障害者が切り捨てた障害者たちー制度の穴を問う』(外部サイトnote)

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2025年7月26日に作成されたオンライン署名