障害のあるひとり親である山田さんの訴えに対し 正義・公平の理念にもとづく判決を求めます


障害のあるひとり親である山田さんの訴えに対し 正義・公平の理念にもとづく判決を求めます
署名活動の主旨
私たちが「障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判」を支援してきたのは、障害のあるひとり親である原告が障害基礎年金と児童扶養手当を併給できないという事実を知った時に、どうしても理解・納得できないという思いからでした。京都地裁判決は、山田さんの実情に耳を傾けないまま敗訴判決を言い渡し、大阪高裁も、山田さんの訴えを直接聞くことなく、ひとり親の場合とふたり親の場合との間の不合理な差別(憲法14条違反)を認めませんでした。また、大阪高裁判決は、児童扶養手当の支給の有無を問題にしているにもかかわらず、仮にふたり親の場合と同じように子加算との差額の児童扶養手当を支給されたとしても、生活保護の受給額と差し引きされ、山田さんの世帯の生活費の額は生活保護費の範囲内であることに変わらないのだから生存権保障(憲法25条)に反しないなどと、児童扶養手当の存在意義を否定する不当な内容でした。
山田さんは、障害ゆえに自分自身の日常生活にも苦労しながら、ひとりで4人の子どもたちを育て、大変な貧困の中かろうじて生活をつないでいるのです。
最高裁判所において正義・公平の理念にもとづく判決を求めます
【原告の山田さんの訴え】
私が訴訟を起こしたのは、障害を抱えながら4人の子どもを育てる親として、子どもたちには、親の数に関係なく健やかに成長していってほしい、同じ境遇にあるひとり親の人々にとってもそのような社会であってほしいと願ったからです。
京都地裁・大阪高裁の裁判官は、私の訴えに耳を傾けてくれませんでした。それぞれ支給目的が違う制度のはずなのになぜ認められないのかどうしても納得ができません。障害者になったことも母子家庭になったこともすべてを自己責任とされ、助ける必要はない・国に責任転嫁する前にもっと努力しろと言われているようです。
裁判の中で私は自分の生い立ちなどすべて明らかにして訴えてきました。苦しさを感じながら、このまま終わることはできないとの思いでいっぱいです。最高裁で勝利できるようにお力添え下さい。よろしくお願いします。
【障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判とは…】
本件訴訟の原告である山田さんは、自ら障害を抱えながら、4人の子どもを育てるひとり親です。山田さんは児童扶養手当の受給を受けていましたが、京都府は、山田さんが2017年に障害基礎年金を受給することになったことを理由に、児童扶養手当の支給を停止しました。
山田さんの児童扶養手当の支給を停止した当時の制度では、夫婦の場合は、いずれかが障害基礎年金を受給していても、もう一方が児童扶養手当を受け取ることができるのに、ひとり親の場合は児童扶養手当を受け取ることができません。ひとり親の場合、障害基礎年金等公的給付と児童扶養手当との併給が認められない、というのがその理由です。
しかしながら、配偶者のいる世帯ならば、児童扶養手当を受け取ることができるのに、ひとり親の場合には受け取ることができないとする当時の制度は、明らかに平等原則を定めた憲法14条や生存権の保障する憲法25条に違反するものです。そこで、児童扶養手当の停止処分を行った京都府を相手取り、2019年7月に京都地裁に処分の取消を求めて提訴しました。
2021年4月、京都地裁では請求棄却となり、大阪高裁に控訴。2023年控訴棄却となり、現在最高裁に上告しています。

署名活動の主旨
私たちが「障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判」を支援してきたのは、障害のあるひとり親である原告が障害基礎年金と児童扶養手当を併給できないという事実を知った時に、どうしても理解・納得できないという思いからでした。京都地裁判決は、山田さんの実情に耳を傾けないまま敗訴判決を言い渡し、大阪高裁も、山田さんの訴えを直接聞くことなく、ひとり親の場合とふたり親の場合との間の不合理な差別(憲法14条違反)を認めませんでした。また、大阪高裁判決は、児童扶養手当の支給の有無を問題にしているにもかかわらず、仮にふたり親の場合と同じように子加算との差額の児童扶養手当を支給されたとしても、生活保護の受給額と差し引きされ、山田さんの世帯の生活費の額は生活保護費の範囲内であることに変わらないのだから生存権保障(憲法25条)に反しないなどと、児童扶養手当の存在意義を否定する不当な内容でした。
山田さんは、障害ゆえに自分自身の日常生活にも苦労しながら、ひとりで4人の子どもたちを育て、大変な貧困の中かろうじて生活をつないでいるのです。
最高裁判所において正義・公平の理念にもとづく判決を求めます
【原告の山田さんの訴え】
私が訴訟を起こしたのは、障害を抱えながら4人の子どもを育てる親として、子どもたちには、親の数に関係なく健やかに成長していってほしい、同じ境遇にあるひとり親の人々にとってもそのような社会であってほしいと願ったからです。
京都地裁・大阪高裁の裁判官は、私の訴えに耳を傾けてくれませんでした。それぞれ支給目的が違う制度のはずなのになぜ認められないのかどうしても納得ができません。障害者になったことも母子家庭になったこともすべてを自己責任とされ、助ける必要はない・国に責任転嫁する前にもっと努力しろと言われているようです。
裁判の中で私は自分の生い立ちなどすべて明らかにして訴えてきました。苦しさを感じながら、このまま終わることはできないとの思いでいっぱいです。最高裁で勝利できるようにお力添え下さい。よろしくお願いします。
【障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判とは…】
本件訴訟の原告である山田さんは、自ら障害を抱えながら、4人の子どもを育てるひとり親です。山田さんは児童扶養手当の受給を受けていましたが、京都府は、山田さんが2017年に障害基礎年金を受給することになったことを理由に、児童扶養手当の支給を停止しました。
山田さんの児童扶養手当の支給を停止した当時の制度では、夫婦の場合は、いずれかが障害基礎年金を受給していても、もう一方が児童扶養手当を受け取ることができるのに、ひとり親の場合は児童扶養手当を受け取ることができません。ひとり親の場合、障害基礎年金等公的給付と児童扶養手当との併給が認められない、というのがその理由です。
しかしながら、配偶者のいる世帯ならば、児童扶養手当を受け取ることができるのに、ひとり親の場合には受け取ることができないとする当時の制度は、明らかに平等原則を定めた憲法14条や生存権の保障する憲法25条に違反するものです。そこで、児童扶養手当の停止処分を行った京都府を相手取り、2019年7月に京都地裁に処分の取消を求めて提訴しました。
2021年4月、京都地裁では請求棄却となり、大阪高裁に控訴。2023年控訴棄却となり、現在最高裁に上告しています。

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2024年4月29日に作成されたオンライン署名