道路交通法38条2項の事実上の規制強化に先立って横断歩道等の安全確保のために為すべきことを求める署名


道路交通法38条2項の事実上の規制強化に先立って横断歩道等の安全確保のために為すべきことを求める署名
署名活動の主旨
※この署名では、道路交通法38条の内容を扱うことから、条文の言葉遣いを準用した部分があり、日常一般に用いられる言葉の意味合いと違い、意味する範囲が厳密に規定・限定されているものがあります。
※この署名において「横断歩道等」とは横断歩道または自転車横断帯のことを指します。
《目的》
横断者(歩行者・自転車)と一時停止をする運転者「双方」の安全のための署名活動であり、道路交通法38条2項の厳密な適用に先立って、まずは「横断歩道等直前での一時停止に関する啓発活動の徹底」と「横断歩道等の整備状況の実態調査」が必要であると訴えるものです。
《背景と問題提起》
一般にあまり知られていないことでありますが、2024年に横断歩道等をめぐる道路交通法の規制に関し非常に大きな転換がありました。
しかしこれは道交法の改正を伴う変更ではなく、各都道府県の警察ごとに見解が異なっていた「一時停止義務の発生要件」を全国で統一させるという形で起きた転換でありました。
きっかけは弁護士法人ATBの藤吉修崇弁護士による公開質問状の送付であり、これに回答する形で全国の警察で一時停止義務の発生要件についての認識が統一されました(道交法38条2項に対する解釈の統一)。
その結果、自車両の走行する車線側、対向車線側を問わず横断歩道等の手前直前または横断歩道等の上に停止車両がある場合に車両運転者は一時停止が課せられることとなり、これまで対向車線側に停止車両があっても一時停止までは課せられてこなかった多くの地域においては、結果的に事実上の規制強化という形になりました(※この規制は信号による交通整理がない時に適用されます)。
- ※ 関東においては少なくとも3県(埼玉・千葉・栃木)が「対向車線側に停止車両があっても一時停止を求めない」という運用だったとされています。(藤吉弁護士のYouTubeチャンネル「二番煎じと言われても」)
【多くの地域において新たに一時停止が課せられるようになったシチュエーションの例】
そもそも道交法が改正され38条2項が新設された当時の警察庁交通企画課・浅野信二郎警視(1967)の解説には「交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第三十八条第一項の規定(実際に歩行者がいる場合※主催者注) により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである」(警察学論集20(12)p.32)との記載があり、この条文ができた当初は対向車線上の停止車両のことを前提としていなかったことが明白になっています。
しかしながら、対向車線にある停止車両も危険な死角となりえることから、歩行者保護の機運の高まりに応じて、対向車線にも目を向けるようになったものと推察します。
全国で38条2項の解釈を統一したこと自体は“前進”と言えるかもしれませんがこれは十分に周知がなされ浸透しなければ、一時停止をする車両としない車両とが混在することになり、逆に危険を誘発しうるものであると考えます。
しかしながらJAFの調査によれば「現に歩行者が横断歩道を渡ろうとしている状況」でさえ4割強の車両が一時停止をしないことが明らかになっています。(日本自動車連盟「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における一時停止状況全国調査」※2025年の一時停止率は全国平均で56.7%)
今後、対向車線が渋滞しているケースなどにより一時停止が求められる機会の増加が見込まれる中、一時停止をする意識の希薄な運転者が多数存在するのは危険であり、ゆゆしき事態です。
主催者である私も歩行者がいたために横断歩道手前で一時停止をした際に後続車に無理やり追い越しをかけられた経験や、停止車両があったために一時停止をしたところクラクションを鳴らされトラブルになりそうになった経験があります。
このように周知・啓発活動の必要性が増大しているところでありますが、対向車線側の停止車両まで絡めて一時停止義務を解説する警察の啓発内容はネット上で私が確認できた範囲では埼玉県警の「KEEP38プロジェクト」のみ(2025年11月20日現在)であり、その他多くの都道府県警察の啓発活動においては対向車線の停止車両には触れないなど、中途半端な説明に終始しているように見受けられます。
また、2023年には三橋高等法律事務所の三橋和史弁護士の指摘により法令基準を満たさない不適正な横断歩道等の問題が話題になっており、その後、全国の警察各署においては横断歩道等の点検・再整備を進めてきたものと思います。現状の横断歩道等の整備状況について、これを機に全国的な実態調査とその公表を求めたいと考えます。
《請願事項》
この署名による請願事項は以下の内容とします。
記
1 横断歩道等の直前における一時停止義務の周知徹底
- (1)警察庁は運転者への横断歩道等の直前における一時停止義務の認知浸透に責任を持ち、警察総体として主体的に全国規模での広報活動・啓発活動を展開すること。
- (2)その啓発活動の内容として、進路前方を現に横断しようとする歩行者等がいる場合のみならず、対向車線をも含めた前方の横断歩道等の手前直前又は横断歩道等の上に停止車両がありかつ交通整理の行われていない場合にも一時停止義務が発生することを明示し周知すること。
- (3)とりわけこれまで対向車線に停止車両があっても一時停止を要しないとしてきた地域が多くあることに留意し、全国の運転者の共通理解の形成に努めること。
2 横断歩道等が法令の基準を満たしているかの実態調査の実施
- (1) 2023年に三橋和史弁護士の指摘により、奈良県内において法令の基準を満たさない横断歩道等の問題が明るみになったが、全国において同様の事例(詳細は下記①~⑥参照)やその他の不備が無いか実態調査を実施し、その結果を公表すること。
- ① 横断歩道の道路標識が未設置である。
- ② 横断歩道の道路標識が設置されているが右左折車両から視認できない位置にある。
- ③ 横断歩道の道路標識が設置されているが横断歩道の道路標示と離れ過ぎて設置されている。
- ④ 誤認可能性のある法定外表示が設置されている。
- ⑤ 自転車横断帯があるが歩行者用信号機に歩行者自転車専用の標示がない。
- ⑥ 横断歩道等の道路標示が摩耗等により消えかかっている。 (三橋和史「横断歩道等における道路標識及び道路標示の設置状況の調査及び適正化等を求める請願書」,2023ー04ー06,別紙2 p.1ー13.)①〜⑥まで抜粋引用。
- (2) 実態調査により法令の基準を満たさない横断歩道等が見つかった場合には法令に適合するように必要な措置を講ずること。
以 上
〔参考文献・参考URL一覧〕
藤吉修崇.“公開質問状”.弁護士法人ATB.2024ー05ー28.
https://www.ben-atb.jp/wp-content/uploads/2024/05/5f3672ad260b6a7bac7c369bb1dc1a20.pdf ,(参照2025ー11ー20).
藤吉修崇.“【悲報】警察が歩行者妨害の取締を本格化させました”.二番煎じと言われても【弁護士藤吉修崇】.2024ー12ー13.
https://youtu.be/xY74Dh8rse0?si=6kbYOuezrK6NYAFv ,(参照2025ー11ー20).
浅野信二郎.“道路交通法の一部を改正する法律 –車両等の交通方法等の改正–”.警察学論集20巻12号.警察大学校編.東京,立花書房,1967ー12, p.28ー45.
日本自動車連盟.“信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2025年調査結果)”.日本自動車連盟ホームページ.2025ー08.
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2025-crosswalk ,(参照2025ー11ー20).
埼玉県警察.“【埼玉県警察】KEEP38!横断歩道は歩行者優先 ルール3”.埼玉県警察公式チャンネル.2025ー02ー20.
https://youtu.be/NW7e4pk19cA?si=KWUTVuBUh4mLrVkj ,(参照2025ー11ー20).
三橋和史.“横断歩道等における道路標識及び道路標示の設置状況の調査及び適正化等を求める請願書”.三橋和史ホームページ.2023ー04ー06.
km-sanwakai.com/pdf/R050406_seigan.pdf ,(参照2025ー11ー20).

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署名活動の主旨
※この署名では、道路交通法38条の内容を扱うことから、条文の言葉遣いを準用した部分があり、日常一般に用いられる言葉の意味合いと違い、意味する範囲が厳密に規定・限定されているものがあります。
※この署名において「横断歩道等」とは横断歩道または自転車横断帯のことを指します。
《目的》
横断者(歩行者・自転車)と一時停止をする運転者「双方」の安全のための署名活動であり、道路交通法38条2項の厳密な適用に先立って、まずは「横断歩道等直前での一時停止に関する啓発活動の徹底」と「横断歩道等の整備状況の実態調査」が必要であると訴えるものです。
《背景と問題提起》
一般にあまり知られていないことでありますが、2024年に横断歩道等をめぐる道路交通法の規制に関し非常に大きな転換がありました。
しかしこれは道交法の改正を伴う変更ではなく、各都道府県の警察ごとに見解が異なっていた「一時停止義務の発生要件」を全国で統一させるという形で起きた転換でありました。
きっかけは弁護士法人ATBの藤吉修崇弁護士による公開質問状の送付であり、これに回答する形で全国の警察で一時停止義務の発生要件についての認識が統一されました(道交法38条2項に対する解釈の統一)。
その結果、自車両の走行する車線側、対向車線側を問わず横断歩道等の手前直前または横断歩道等の上に停止車両がある場合に車両運転者は一時停止が課せられることとなり、これまで対向車線側に停止車両があっても一時停止までは課せられてこなかった多くの地域においては、結果的に事実上の規制強化という形になりました(※この規制は信号による交通整理がない時に適用されます)。
- ※ 関東においては少なくとも3県(埼玉・千葉・栃木)が「対向車線側に停止車両があっても一時停止を求めない」という運用だったとされています。(藤吉弁護士のYouTubeチャンネル「二番煎じと言われても」)
【多くの地域において新たに一時停止が課せられるようになったシチュエーションの例】
そもそも道交法が改正され38条2項が新設された当時の警察庁交通企画課・浅野信二郎警視(1967)の解説には「交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第三十八条第一項の規定(実際に歩行者がいる場合※主催者注) により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである」(警察学論集20(12)p.32)との記載があり、この条文ができた当初は対向車線上の停止車両のことを前提としていなかったことが明白になっています。
しかしながら、対向車線にある停止車両も危険な死角となりえることから、歩行者保護の機運の高まりに応じて、対向車線にも目を向けるようになったものと推察します。
全国で38条2項の解釈を統一したこと自体は“前進”と言えるかもしれませんがこれは十分に周知がなされ浸透しなければ、一時停止をする車両としない車両とが混在することになり、逆に危険を誘発しうるものであると考えます。
しかしながらJAFの調査によれば「現に歩行者が横断歩道を渡ろうとしている状況」でさえ4割強の車両が一時停止をしないことが明らかになっています。(日本自動車連盟「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における一時停止状況全国調査」※2025年の一時停止率は全国平均で56.7%)
今後、対向車線が渋滞しているケースなどにより一時停止が求められる機会の増加が見込まれる中、一時停止をする意識の希薄な運転者が多数存在するのは危険であり、ゆゆしき事態です。
主催者である私も歩行者がいたために横断歩道手前で一時停止をした際に後続車に無理やり追い越しをかけられた経験や、停止車両があったために一時停止をしたところクラクションを鳴らされトラブルになりそうになった経験があります。
このように周知・啓発活動の必要性が増大しているところでありますが、対向車線側の停止車両まで絡めて一時停止義務を解説する警察の啓発内容はネット上で私が確認できた範囲では埼玉県警の「KEEP38プロジェクト」のみ(2025年11月20日現在)であり、その他多くの都道府県警察の啓発活動においては対向車線の停止車両には触れないなど、中途半端な説明に終始しているように見受けられます。
また、2023年には三橋高等法律事務所の三橋和史弁護士の指摘により法令基準を満たさない不適正な横断歩道等の問題が話題になっており、その後、全国の警察各署においては横断歩道等の点検・再整備を進めてきたものと思います。現状の横断歩道等の整備状況について、これを機に全国的な実態調査とその公表を求めたいと考えます。
《請願事項》
この署名による請願事項は以下の内容とします。
記
1 横断歩道等の直前における一時停止義務の周知徹底
- (1)警察庁は運転者への横断歩道等の直前における一時停止義務の認知浸透に責任を持ち、警察総体として主体的に全国規模での広報活動・啓発活動を展開すること。
- (2)その啓発活動の内容として、進路前方を現に横断しようとする歩行者等がいる場合のみならず、対向車線をも含めた前方の横断歩道等の手前直前又は横断歩道等の上に停止車両がありかつ交通整理の行われていない場合にも一時停止義務が発生することを明示し周知すること。
- (3)とりわけこれまで対向車線に停止車両があっても一時停止を要しないとしてきた地域が多くあることに留意し、全国の運転者の共通理解の形成に努めること。
2 横断歩道等が法令の基準を満たしているかの実態調査の実施
- (1) 2023年に三橋和史弁護士の指摘により、奈良県内において法令の基準を満たさない横断歩道等の問題が明るみになったが、全国において同様の事例(詳細は下記①~⑥参照)やその他の不備が無いか実態調査を実施し、その結果を公表すること。
- ① 横断歩道の道路標識が未設置である。
- ② 横断歩道の道路標識が設置されているが右左折車両から視認できない位置にある。
- ③ 横断歩道の道路標識が設置されているが横断歩道の道路標示と離れ過ぎて設置されている。
- ④ 誤認可能性のある法定外表示が設置されている。
- ⑤ 自転車横断帯があるが歩行者用信号機に歩行者自転車専用の標示がない。
- ⑥ 横断歩道等の道路標示が摩耗等により消えかかっている。 (三橋和史「横断歩道等における道路標識及び道路標示の設置状況の調査及び適正化等を求める請願書」,2023ー04ー06,別紙2 p.1ー13.)①〜⑥まで抜粋引用。
- (2) 実態調査により法令の基準を満たさない横断歩道等が見つかった場合には法令に適合するように必要な措置を講ずること。
以 上
〔参考文献・参考URL一覧〕
藤吉修崇.“公開質問状”.弁護士法人ATB.2024ー05ー28.
https://www.ben-atb.jp/wp-content/uploads/2024/05/5f3672ad260b6a7bac7c369bb1dc1a20.pdf ,(参照2025ー11ー20).
藤吉修崇.“【悲報】警察が歩行者妨害の取締を本格化させました”.二番煎じと言われても【弁護士藤吉修崇】.2024ー12ー13.
https://youtu.be/xY74Dh8rse0?si=6kbYOuezrK6NYAFv ,(参照2025ー11ー20).
浅野信二郎.“道路交通法の一部を改正する法律 –車両等の交通方法等の改正–”.警察学論集20巻12号.警察大学校編.東京,立花書房,1967ー12, p.28ー45.
日本自動車連盟.“信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査(2025年調査結果)”.日本自動車連盟ホームページ.2025ー08.
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2025-crosswalk ,(参照2025ー11ー20).
埼玉県警察.“【埼玉県警察】KEEP38!横断歩道は歩行者優先 ルール3”.埼玉県警察公式チャンネル.2025ー02ー20.
https://youtu.be/NW7e4pk19cA?si=KWUTVuBUh4mLrVkj ,(参照2025ー11ー20).
三橋和史.“横断歩道等における道路標識及び道路標示の設置状況の調査及び適正化等を求める請願書”.三橋和史ホームページ.2023ー04ー06.
km-sanwakai.com/pdf/R050406_seigan.pdf ,(参照2025ー11ー20).

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