脅迫をもって追い出し。駐車場利用者も当事者が脅迫をもって追い出し。その駐車場代金までの損害賠償を認める判決がどこにある!司法崩壊である。


脅迫をもって追い出し。駐車場利用者も当事者が脅迫をもって追い出し。その駐車場代金までの損害賠償を認める判決がどこにある!司法崩壊である。
署名活動の主旨
開始日2025年10月16日
意思決定者宛先
仙台高等裁判所民事部
最高裁判所
署名活動の趣旨
当裁判所における土地建物明渡請求事件及び損害賠償の確定判決に対する再審請求の民事訴訟法第338条9項「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。この「判断の遺脱」をもって提訴した趣旨を理解し、速やかに原判決を破棄し差戻しの裁判の開始を強く求めますと署名活動をしてまいりましたが、先ほど却下の決定がなされました。しかしここで諦めるわけにはまいりません。
原審判決は、原告訴えが途中より趣旨に反し本来の訴えを捻じ曲げられた審理であり、憲法が定める「裁判を受ける権利」を著しく欠いた審理であります。本来の訴えである趣旨が途中で方向性が変わること自体は濫訴に匹敵する事態ととらえられてもおかしくありません。
裁判の公平性は真実をもって判断が下されるべきであり、その真実を見出すのが裁判の原則であります。この裁判にはその真実の言及も無ければ提起した訴え趣旨の立証もなく、それを審理で求めることもなく進められた審判であります。このような裁判審理では被害者を救済するべき司法がむしろ被害者を追い詰める結果であり、利益を得とする提訴した者の利益のみを重視した不当な裁判としか言いようがありません。
この提訴は裁判制度を悪用した不当な訴訟であり、被告とされたものの利益を大きく損なうものであり、本来以下憲法を鑑みれば、この訴えは退かれるべき提訴であります。
日本国憲法第32条
裁判を受ける権利の意義
第32条は、個人が権利や自由を守るために司法救済を求める権利を保障しています。この権利は、法治国家において不可欠なものとされ、司法権による公正な判断を通じて、国家権力の濫用や他者からの侵害を防ぎます。
司法救済の保障: 個人が不当に権利を侵害された場合、裁判を通じて救済を求めることができます。
公正な手続き: 裁判所は独立した機関として、法律に基づいて公正に判断を下します。
具体的な裁判を受ける権利の内容
裁判を受ける権利には、次のような具体的内容が含まれます。
訴訟を提起する権利: 個人や法人が裁判所に訴えを起こす権利を持ちます。
公平な裁判の保障: 裁判は公開され、偏りのない判断が下されることが求められます。
上訴の権利: 一審の裁判結果に不服がある場合、高等裁判所や最高裁判所に上訴することが可能です。
裁判を受ける権利と制約
第32条の権利は広く保障されていますが、一定の制約が設けられる場合もあります。例えば、明らかに濫訴と判断される場合や、訴訟手続きに法的要件が満たされない場合には、訴えが却下されることがあります。
濫訴の防止: 裁判制度を悪用した不当な訴訟は認められません。
法律上の要件: 裁判を起こすためには、法的な根拠や適切な手続きが必要です。
第32条の意義
日本国憲法第32条は、すべての人が法的な保護を受け、公正な裁判を通じて権利を守ることができるよう保障しています。この規定は、国民の基本的人権を実現するための重要な基盤であり、法の支配を維持するうえで欠かせないものです。
上記憲法が定める条文でも提訴者の権利のみが守られるばかりか、言われなき訴えによって利益を損なう被告とされた者の権利も守られるものがあります。
以上鑑みればこの訴えは濫訴とみなすべきところ、審理は進められ確定判決に及んでおります。
確定判決では被害者が救済を求めるには再審の道しか残されておりません。その再審も棄却とされた今残されるのは、特別抗告と抗告許可申立のみになりました。確定判決破棄の上、公平、公正な判断を望みます。
このことによって受ける被告の利益は著しく損なわれ、またこのような司法判断がまかり通れば、日本司法の崩壊といわざろう得ません。
署名の発信者 長谷川 雄二
--------------------------------------------------------------------------
《経緯》
6年近い刑事事件の闘いも、4件の不起訴、再捜査を伴う3件の案件も不起訴とされました。
何故検察は不起訴としたか?その経緯を追記しました。
再捜査が開始されるされるということの重要性重大性は、極めてその慎重性が必要とされる。
その理由は裁判の「一事不再理」の原則が働いているからである。
裁判で判決が確定されるとその事件を二度と審理することはできないというのが一時不再理の原則。不起訴としても新証拠をもとに再捜査は開始されるが、検察に渡ると不起訴とするのが概ねである。
「疑わしきは罰せず」の裁判用語があるが、これは起訴するには証拠が足りないとか、あるいは検察官が争っても勝てないなどの不確実な状況下であるときに不起訴とする。しかし、状況的に明らかにグレーゾーンであるのならば不起訴とせず「起訴猶予」とすべきと私は思っている。
今回の私のように新たな証拠をもって再捜査が開始されることもある。
民事裁判に於いて当方の証人が、原告らの脅迫をもって証言を覆させられたと云うもので、一審では証人がこの証言の陳述書を提出しているにも関わらずその陳述書の有無も問わず採用できないとしている。裁判に於いて署名押印している陳述書がある以上、その真意を問わなければ事件の解明は出来るはずもなかろうと思う。控訴審ではこのことを裏付ける録音や書証も提出しているが全く審理されていないのだから酷いものである。これは民亊ごとではあるが、この証人が先の詐欺被疑事件でも同様に脅され、検察官聴取の際虚偽のは供述をしていることを私に告白したのだ。この事実があり再捜査のとなったのである。
当然、この民事裁判の資料も警察にはには提出しており、録音や書証も同様に提出。しかし検察は不起訴としている。
私が調べた結果、一事不再理の原則が再起訴にも影響しこの判断は最高裁の判断が伴うことを知った。そうなると検察は当然不起訴としてもおかしくはないのであって、起訴に踏み切れば検察の失態は明るみになり汚点を残すことになる。従って余程の事がない限り不起訴とする。これが起訴便宜主義の濫用の実態である。
検察官聴取の記録と陳述書を精査すればこの事実が露見するのは明らか、警察では「検察は記録を残さない場合がある」と云っていたが事実あるとすれば明らかな検察の隠蔽である。
先の4件の不起訴、今回の詐欺の再捜査それに伴う虚偽告訴罪、犯人淫靡も同日付で不起訴としている。
理由開示請求を行なったがいずれも「嫌疑不十分」「嫌疑なし」である。どこが嫌疑不十分嫌疑なしなのか皆目わからない。明らかな捜査不十分、開示不十分である。
これでは理由など書けるはずもないであろう。
私らの不当な民亊裁判で被告とされ強制執行までかけられた屈辱。異常な検察の対応を明らかにするには最早民事再審のみに限られました。
皆様方の署名、民意の後押しが必要です。どうかご理解の上署名のご協力をよろしくお願い致します。
私の事案は「私が被害者です」としてブログやX等で、実名で公表してまいりました。
これは身近に起こり得る犯罪として、世論に注意喚起を呼びかけ警鐘を鳴らす意味において行ってきました。
私の息子が住む借地借家が犯罪者集団の手によって大家さんが騙され物件が売買され登記移転されました。この借地借家は私らの祖父の代から100年以上に渡り住み続けたそして私たちが生まれ育ったいわば実家であります。
この土地のあるところは会津若松市のほぼ中心地、延べ230坪の土地になります。大家さんと購入者は面識はありません。会ったのは一度のみです。大家さんと私らの関係は家族的な関係で成り立つ友好的な関係が続いておりました。大家さんは諸事情からこの土地を処分したいとの話からが事の始まりでした。
大家さんはこの購入者との話で、私たちの将来を見据えて次の条件を付けました。転売ブローカーのような人には売らない、店舗名義で買い店舗名義での登記を条件とし、なおかつ私どもへの将来的補償すなわち大家さんがしなければならない立ち退き交渉及び補償を購入者が担うということでした。
この土地建物の評価額は当時2,600万円。それをこれらの条件を担うとしたことを考慮し500万円での売買の話がまとまりました。この時点ではここまでの話だけにとどまっています。しかし、この購入者は自分の支配下にいる宅建業者に勝手に売買契約書作成させ、同じく司法書士にこの種類を大家さんに送り付けさせ知識のない大家さんにマーカー等や付箋紙で指示し、指印署名させ権利書まで返送させ自分名義で登記をしていました。また500万円の売買金も振り込まれたのは450万円と仲介手数料及び測量代まで引かれていました。会ったことも頼んだ覚えもなくこれらには金員を引くことは出来るはずもなく、双方合意の許媒介契約を交わさなければならないという民法上の規定もあります。
私はこれに気付きすぐさま詐欺罪として会津若松警察署に告発し、当然大家さんも告訴に至っています。
しかしながらこの事案に対し、会津若松警察署刑事2課の一刑事の怠慢により8か月余り放置され不受理とされたのでした。
その後この事件にかかわる刑事事件として4件の事案を検察に直訴しましたが同一検察官によってことごとく不起訴とされています。
この間私に訴えられた買主が、この土地建物を更に短期譲渡である人物第三者に転売をしたのです。この人物はいわば反社会的人物であり、購入したとする数か月後に当該地に現れ「ここは俺が2,200万円で買った、不法入居者だから今すぐ出ていけ、居住権などない、駐車場は今日中に追い出す、入り口には杭を打つ、建物は重機を入れてぶち壊す」と脅迫に至りました。
防犯カメラにその状況音声がしっかりと録画されており、明らかに追い出し屋とわかるものでした。同時に駐車場の利用者も車両に張り紙などを2度渡ってされた上脅迫を受け、恐ろしくなった利用者は即日撤退しています。この件に関し警察もできますということで「脅迫・器物損壊」で検察に書類送付しましたがこれも同一検察官によって後に不起訴とされています。
私に警察に訴えられた追い出し役である第三者は、弁護士を使い建物明渡し及び損害賠償の民事訴訟を、こともあろうか東京地裁立川支部に提訴しました。これは地上げ屋や追い出しがよく使う常套手段であります。金銭的負担、労力精神的に負担を掛けさせ音を上げさせると云った手法であります。東京高裁に抗告の末、福島地方裁判所会津若松支部に裁判が移送になったがもとより当該地のある裁判所が管轄するのが一般的であり、これらは警察当局の矛先の転換、私に対する報復であります。
こうして第一審が地裁で開始されましたがこれがかなり酷いものであり、すでに当方は証拠たるものを20数点提出、一方訴えた第三者側は登記謄本のみです。訴えは当初、私を不法占有者であり真の所有者だから土地建物を明け渡せ、それにかかる損害賠償を支払えと言うものでありました。
当裁判所は、訴え趣旨である不法占有の根拠を示すことなく立証もせず、また裁判所側がそれを求めることもなく、むしろ私に「住んでいられるという客観的根拠を示せ」などとまるで順序が逆だろうとしか言いようのない展開でした。
基本となる審理がまるでなされていない。私に対する事前交渉など一度もなく突然脅迫を受けただけである。借地借家法の理念には、事前交渉すなわち催告と正当事由が前提である。売る側がそれをしなければ買い手側がしなければならないのは当然である。そのどちらもなく立ち退き料など全く出したくないが故の計画的所業である。
当初の訴えが不法占有者として私を訴えてきたが、世帯主は息子であり私は住居は別である。代々借家と言えども私どもの実家であり、私の荷物や仕事道具あっても何ら不思議はないのである。そこで世帯主は息子であるとの証明として息子の住民票を提出すると今度は息子を同様に訴えたのである。弁護士を代理人にしている以上こんなことは調査すれば知り得る事であり、代理人は何ら調査もせず依頼者である第三者の話を鵜呑みにして提訴に至ったのであって、当初よりの思惑であると取れる。そして途中より賃料を貰っていないとの主張に置き換えられ、裁判所は、当方に対し土地建物と明渡しと損害賠償の支払いを命じる判決を下した。その上第三者が自ら脅迫によって追い出しを図った駐車場利用者の駐車場利用料の損害賠償を支払えと言うのだから驚きである。
直ちに仙台高裁に控訴に至ったが、訴状や答弁書による審理が原則であっても口頭弁論など一度もなく、数カ月後の判決は賠償金の金額こそ引き下げられたが、一審同様まるでコビーペーストのごとく同様の判決である。
すぐさま最高裁への上告、上告受理申立てを行なったが、数カ月後に棄却の決定、審理は終結し判決は確定したのである。
この時すでに32点に及ぶ証拠を提出しているが、高裁はこの証拠も採用しておらず、法律審である最高裁に対し上告では憲法違反に対する事案で指摘、上告受理申立では審理不尽、判例違反及び採証法則違反等でともに20頁近くの訴状提出を行なったが該当しないなどの定型文ひな形ともとれる決定書の紙一枚での終局とされている。
現在この確定判決に対し終局裁判所である仙台高裁に対し「再審請求」の提出中であつたが、令和8年1月30日付で却下の決定。またこの刑事事件に関しては令和6年12月に新たな証拠をもとに詐欺グルーブから転売グルーブまでを一連の詐欺事件として再捜査がなされており本令和7年9月に福島検察庁会津若松支部に書類送付されている。しかしこの刑事事件を含む3件の案件も令和7年11月28日付で不起訴とされている。
これらの経緯は私の「私が被害者です」のブログやX等で裁判資料、証人尋問調書、判決文等もすべてアップの上公開している。また当初より裁判を傍観した郡山市在住の評論家故・佐久間五郎氏氏のブログでも実名で公開している。また当初より裁判を注視した月刊情報誌「政経東北」でも3回に渡り証言者(当初の購入者の従業員)の告白をもとに直撃取材及び裁判の模様も克明に記載されているので一読されたし。この政経東北の掲載記事でも訴えた側の立証のないまま進められた裁判は、簡単に当たり前の終局で終わるであろうと綴られている。しかし結果は驚くものであり傍聴者から「こんな裁判があるのか!」とどよめきがあったのも事実。この証言者は自分の雇い主及び第三者の脅迫によって証言を覆すよう命じられ、刑事事件の検察官聴取でも同様に虚偽の供述を行なったことを認めており、これをもとに再捜査が行われたのは言うまでもない。またもと購入者と転売先である第三者との仲介役である人物Xは本年2月と3月に別件詐欺容疑で郡山警察署に逮捕されており、この人物に礼金500万円を支払い騙されて買ったと主張する第三者の証人尋問での発言、さらには5,000万円も騙されていると証言していて未だに訴えることなく経過しているなど不可解な行動も注視すべくところであった。
私は弁護士など到底雇えず自力で刑事事件で5年民事で2年超の年月を闘い続けて生きた。仮に再審請求が棄却されても特別抗告や抗告受理申立の闘う術はある。また刑事事件で起訴され有罪が確定すれば民事裁判も再再審でも覆すことが可能になり闘える。しかし、現状の司法制度には正義はない。
不条理な判決に日本の三審制度の構成不備及び限界を感じる。また再審においてもあまりにも時間が係り過ぎるという難点がある。
この時間が係り過ぎに対して私が調べた結果、事件の構成が複雑だとさらに時間が係るというものでありおかしな話である。では一審や高裁は複雑な構成の事件はその解明もせず結果ありきの審理不十分なままに結論を出しているととらえられるのではないのか、今回の事件審理がそれを物語っている。仮に刑事事件の有罪や再審が開始されて審判が覆ることになり、逆に私どもが損害賠償を求めることが出来たとしても果たして私らが受けた屈辱と失った日常が取り戻せるのかということに尽きる。失ったものは取り戻せないのである。このような三審制度の矛盾点は法律研究家や最高裁判事を退官した元判事でさえ今やWEB上でも指摘している。
私は我が身がどうあろうと、何の関わりもない息子まで犯罪者扱いにしたこうした輩には、息子の名誉と将来を守らなければならないのであって対峙しなければならないのである。
また身近に起こり得る犯罪として、世論に警鐘を鳴らし続けなければならないと思い現在も投稿は続いている。以上経緯をもって司法の在り方、このような司法の構成では被害者は救われることなく、むしろ救うべき司法そのものが被害者を追い詰め、犯罪者を増長させる要因を作り上げている実情を踏まえ、世論一般に訴え賛同と署名を求めるものであります。ご理解の上よろしくご協力のほどお願い致します。
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署名活動の主旨
開始日2025年10月16日
意思決定者宛先
仙台高等裁判所民事部
最高裁判所
署名活動の趣旨
当裁判所における土地建物明渡請求事件及び損害賠償の確定判決に対する再審請求の民事訴訟法第338条9項「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。この「判断の遺脱」をもって提訴した趣旨を理解し、速やかに原判決を破棄し差戻しの裁判の開始を強く求めますと署名活動をしてまいりましたが、先ほど却下の決定がなされました。しかしここで諦めるわけにはまいりません。
原審判決は、原告訴えが途中より趣旨に反し本来の訴えを捻じ曲げられた審理であり、憲法が定める「裁判を受ける権利」を著しく欠いた審理であります。本来の訴えである趣旨が途中で方向性が変わること自体は濫訴に匹敵する事態ととらえられてもおかしくありません。
裁判の公平性は真実をもって判断が下されるべきであり、その真実を見出すのが裁判の原則であります。この裁判にはその真実の言及も無ければ提起した訴え趣旨の立証もなく、それを審理で求めることもなく進められた審判であります。このような裁判審理では被害者を救済するべき司法がむしろ被害者を追い詰める結果であり、利益を得とする提訴した者の利益のみを重視した不当な裁判としか言いようがありません。
この提訴は裁判制度を悪用した不当な訴訟であり、被告とされたものの利益を大きく損なうものであり、本来以下憲法を鑑みれば、この訴えは退かれるべき提訴であります。
日本国憲法第32条
裁判を受ける権利の意義
第32条は、個人が権利や自由を守るために司法救済を求める権利を保障しています。この権利は、法治国家において不可欠なものとされ、司法権による公正な判断を通じて、国家権力の濫用や他者からの侵害を防ぎます。
司法救済の保障: 個人が不当に権利を侵害された場合、裁判を通じて救済を求めることができます。
公正な手続き: 裁判所は独立した機関として、法律に基づいて公正に判断を下します。
具体的な裁判を受ける権利の内容
裁判を受ける権利には、次のような具体的内容が含まれます。
訴訟を提起する権利: 個人や法人が裁判所に訴えを起こす権利を持ちます。
公平な裁判の保障: 裁判は公開され、偏りのない判断が下されることが求められます。
上訴の権利: 一審の裁判結果に不服がある場合、高等裁判所や最高裁判所に上訴することが可能です。
裁判を受ける権利と制約
第32条の権利は広く保障されていますが、一定の制約が設けられる場合もあります。例えば、明らかに濫訴と判断される場合や、訴訟手続きに法的要件が満たされない場合には、訴えが却下されることがあります。
濫訴の防止: 裁判制度を悪用した不当な訴訟は認められません。
法律上の要件: 裁判を起こすためには、法的な根拠や適切な手続きが必要です。
第32条の意義
日本国憲法第32条は、すべての人が法的な保護を受け、公正な裁判を通じて権利を守ることができるよう保障しています。この規定は、国民の基本的人権を実現するための重要な基盤であり、法の支配を維持するうえで欠かせないものです。
上記憲法が定める条文でも提訴者の権利のみが守られるばかりか、言われなき訴えによって利益を損なう被告とされた者の権利も守られるものがあります。
以上鑑みればこの訴えは濫訴とみなすべきところ、審理は進められ確定判決に及んでおります。
確定判決では被害者が救済を求めるには再審の道しか残されておりません。その再審も棄却とされた今残されるのは、特別抗告と抗告許可申立のみになりました。確定判決破棄の上、公平、公正な判断を望みます。
このことによって受ける被告の利益は著しく損なわれ、またこのような司法判断がまかり通れば、日本司法の崩壊といわざろう得ません。
署名の発信者 長谷川 雄二
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《経緯》
6年近い刑事事件の闘いも、4件の不起訴、再捜査を伴う3件の案件も不起訴とされました。
何故検察は不起訴としたか?その経緯を追記しました。
再捜査が開始されるされるということの重要性重大性は、極めてその慎重性が必要とされる。
その理由は裁判の「一事不再理」の原則が働いているからである。
裁判で判決が確定されるとその事件を二度と審理することはできないというのが一時不再理の原則。不起訴としても新証拠をもとに再捜査は開始されるが、検察に渡ると不起訴とするのが概ねである。
「疑わしきは罰せず」の裁判用語があるが、これは起訴するには証拠が足りないとか、あるいは検察官が争っても勝てないなどの不確実な状況下であるときに不起訴とする。しかし、状況的に明らかにグレーゾーンであるのならば不起訴とせず「起訴猶予」とすべきと私は思っている。
今回の私のように新たな証拠をもって再捜査が開始されることもある。
民事裁判に於いて当方の証人が、原告らの脅迫をもって証言を覆させられたと云うもので、一審では証人がこの証言の陳述書を提出しているにも関わらずその陳述書の有無も問わず採用できないとしている。裁判に於いて署名押印している陳述書がある以上、その真意を問わなければ事件の解明は出来るはずもなかろうと思う。控訴審ではこのことを裏付ける録音や書証も提出しているが全く審理されていないのだから酷いものである。これは民亊ごとではあるが、この証人が先の詐欺被疑事件でも同様に脅され、検察官聴取の際虚偽のは供述をしていることを私に告白したのだ。この事実があり再捜査のとなったのである。
当然、この民事裁判の資料も警察にはには提出しており、録音や書証も同様に提出。しかし検察は不起訴としている。
私が調べた結果、一事不再理の原則が再起訴にも影響しこの判断は最高裁の判断が伴うことを知った。そうなると検察は当然不起訴としてもおかしくはないのであって、起訴に踏み切れば検察の失態は明るみになり汚点を残すことになる。従って余程の事がない限り不起訴とする。これが起訴便宜主義の濫用の実態である。
検察官聴取の記録と陳述書を精査すればこの事実が露見するのは明らか、警察では「検察は記録を残さない場合がある」と云っていたが事実あるとすれば明らかな検察の隠蔽である。
先の4件の不起訴、今回の詐欺の再捜査それに伴う虚偽告訴罪、犯人淫靡も同日付で不起訴としている。
理由開示請求を行なったがいずれも「嫌疑不十分」「嫌疑なし」である。どこが嫌疑不十分嫌疑なしなのか皆目わからない。明らかな捜査不十分、開示不十分である。
これでは理由など書けるはずもないであろう。
私らの不当な民亊裁判で被告とされ強制執行までかけられた屈辱。異常な検察の対応を明らかにするには最早民事再審のみに限られました。
皆様方の署名、民意の後押しが必要です。どうかご理解の上署名のご協力をよろしくお願い致します。
私の事案は「私が被害者です」としてブログやX等で、実名で公表してまいりました。
これは身近に起こり得る犯罪として、世論に注意喚起を呼びかけ警鐘を鳴らす意味において行ってきました。
私の息子が住む借地借家が犯罪者集団の手によって大家さんが騙され物件が売買され登記移転されました。この借地借家は私らの祖父の代から100年以上に渡り住み続けたそして私たちが生まれ育ったいわば実家であります。
この土地のあるところは会津若松市のほぼ中心地、延べ230坪の土地になります。大家さんと購入者は面識はありません。会ったのは一度のみです。大家さんと私らの関係は家族的な関係で成り立つ友好的な関係が続いておりました。大家さんは諸事情からこの土地を処分したいとの話からが事の始まりでした。
大家さんはこの購入者との話で、私たちの将来を見据えて次の条件を付けました。転売ブローカーのような人には売らない、店舗名義で買い店舗名義での登記を条件とし、なおかつ私どもへの将来的補償すなわち大家さんがしなければならない立ち退き交渉及び補償を購入者が担うということでした。
この土地建物の評価額は当時2,600万円。それをこれらの条件を担うとしたことを考慮し500万円での売買の話がまとまりました。この時点ではここまでの話だけにとどまっています。しかし、この購入者は自分の支配下にいる宅建業者に勝手に売買契約書作成させ、同じく司法書士にこの種類を大家さんに送り付けさせ知識のない大家さんにマーカー等や付箋紙で指示し、指印署名させ権利書まで返送させ自分名義で登記をしていました。また500万円の売買金も振り込まれたのは450万円と仲介手数料及び測量代まで引かれていました。会ったことも頼んだ覚えもなくこれらには金員を引くことは出来るはずもなく、双方合意の許媒介契約を交わさなければならないという民法上の規定もあります。
私はこれに気付きすぐさま詐欺罪として会津若松警察署に告発し、当然大家さんも告訴に至っています。
しかしながらこの事案に対し、会津若松警察署刑事2課の一刑事の怠慢により8か月余り放置され不受理とされたのでした。
その後この事件にかかわる刑事事件として4件の事案を検察に直訴しましたが同一検察官によってことごとく不起訴とされています。
この間私に訴えられた買主が、この土地建物を更に短期譲渡である人物第三者に転売をしたのです。この人物はいわば反社会的人物であり、購入したとする数か月後に当該地に現れ「ここは俺が2,200万円で買った、不法入居者だから今すぐ出ていけ、居住権などない、駐車場は今日中に追い出す、入り口には杭を打つ、建物は重機を入れてぶち壊す」と脅迫に至りました。
防犯カメラにその状況音声がしっかりと録画されており、明らかに追い出し屋とわかるものでした。同時に駐車場の利用者も車両に張り紙などを2度渡ってされた上脅迫を受け、恐ろしくなった利用者は即日撤退しています。この件に関し警察もできますということで「脅迫・器物損壊」で検察に書類送付しましたがこれも同一検察官によって後に不起訴とされています。
私に警察に訴えられた追い出し役である第三者は、弁護士を使い建物明渡し及び損害賠償の民事訴訟を、こともあろうか東京地裁立川支部に提訴しました。これは地上げ屋や追い出しがよく使う常套手段であります。金銭的負担、労力精神的に負担を掛けさせ音を上げさせると云った手法であります。東京高裁に抗告の末、福島地方裁判所会津若松支部に裁判が移送になったがもとより当該地のある裁判所が管轄するのが一般的であり、これらは警察当局の矛先の転換、私に対する報復であります。
こうして第一審が地裁で開始されましたがこれがかなり酷いものであり、すでに当方は証拠たるものを20数点提出、一方訴えた第三者側は登記謄本のみです。訴えは当初、私を不法占有者であり真の所有者だから土地建物を明け渡せ、それにかかる損害賠償を支払えと言うものでありました。
当裁判所は、訴え趣旨である不法占有の根拠を示すことなく立証もせず、また裁判所側がそれを求めることもなく、むしろ私に「住んでいられるという客観的根拠を示せ」などとまるで順序が逆だろうとしか言いようのない展開でした。
基本となる審理がまるでなされていない。私に対する事前交渉など一度もなく突然脅迫を受けただけである。借地借家法の理念には、事前交渉すなわち催告と正当事由が前提である。売る側がそれをしなければ買い手側がしなければならないのは当然である。そのどちらもなく立ち退き料など全く出したくないが故の計画的所業である。
当初の訴えが不法占有者として私を訴えてきたが、世帯主は息子であり私は住居は別である。代々借家と言えども私どもの実家であり、私の荷物や仕事道具あっても何ら不思議はないのである。そこで世帯主は息子であるとの証明として息子の住民票を提出すると今度は息子を同様に訴えたのである。弁護士を代理人にしている以上こんなことは調査すれば知り得る事であり、代理人は何ら調査もせず依頼者である第三者の話を鵜呑みにして提訴に至ったのであって、当初よりの思惑であると取れる。そして途中より賃料を貰っていないとの主張に置き換えられ、裁判所は、当方に対し土地建物と明渡しと損害賠償の支払いを命じる判決を下した。その上第三者が自ら脅迫によって追い出しを図った駐車場利用者の駐車場利用料の損害賠償を支払えと言うのだから驚きである。
直ちに仙台高裁に控訴に至ったが、訴状や答弁書による審理が原則であっても口頭弁論など一度もなく、数カ月後の判決は賠償金の金額こそ引き下げられたが、一審同様まるでコビーペーストのごとく同様の判決である。
すぐさま最高裁への上告、上告受理申立てを行なったが、数カ月後に棄却の決定、審理は終結し判決は確定したのである。
この時すでに32点に及ぶ証拠を提出しているが、高裁はこの証拠も採用しておらず、法律審である最高裁に対し上告では憲法違反に対する事案で指摘、上告受理申立では審理不尽、判例違反及び採証法則違反等でともに20頁近くの訴状提出を行なったが該当しないなどの定型文ひな形ともとれる決定書の紙一枚での終局とされている。
現在この確定判決に対し終局裁判所である仙台高裁に対し「再審請求」の提出中であつたが、令和8年1月30日付で却下の決定。またこの刑事事件に関しては令和6年12月に新たな証拠をもとに詐欺グルーブから転売グルーブまでを一連の詐欺事件として再捜査がなされており本令和7年9月に福島検察庁会津若松支部に書類送付されている。しかしこの刑事事件を含む3件の案件も令和7年11月28日付で不起訴とされている。
これらの経緯は私の「私が被害者です」のブログやX等で裁判資料、証人尋問調書、判決文等もすべてアップの上公開している。また当初より裁判を傍観した郡山市在住の評論家故・佐久間五郎氏氏のブログでも実名で公開している。また当初より裁判を注視した月刊情報誌「政経東北」でも3回に渡り証言者(当初の購入者の従業員)の告白をもとに直撃取材及び裁判の模様も克明に記載されているので一読されたし。この政経東北の掲載記事でも訴えた側の立証のないまま進められた裁判は、簡単に当たり前の終局で終わるであろうと綴られている。しかし結果は驚くものであり傍聴者から「こんな裁判があるのか!」とどよめきがあったのも事実。この証言者は自分の雇い主及び第三者の脅迫によって証言を覆すよう命じられ、刑事事件の検察官聴取でも同様に虚偽の供述を行なったことを認めており、これをもとに再捜査が行われたのは言うまでもない。またもと購入者と転売先である第三者との仲介役である人物Xは本年2月と3月に別件詐欺容疑で郡山警察署に逮捕されており、この人物に礼金500万円を支払い騙されて買ったと主張する第三者の証人尋問での発言、さらには5,000万円も騙されていると証言していて未だに訴えることなく経過しているなど不可解な行動も注視すべくところであった。
私は弁護士など到底雇えず自力で刑事事件で5年民事で2年超の年月を闘い続けて生きた。仮に再審請求が棄却されても特別抗告や抗告受理申立の闘う術はある。また刑事事件で起訴され有罪が確定すれば民事裁判も再再審でも覆すことが可能になり闘える。しかし、現状の司法制度には正義はない。
不条理な判決に日本の三審制度の構成不備及び限界を感じる。また再審においてもあまりにも時間が係り過ぎるという難点がある。
この時間が係り過ぎに対して私が調べた結果、事件の構成が複雑だとさらに時間が係るというものでありおかしな話である。では一審や高裁は複雑な構成の事件はその解明もせず結果ありきの審理不十分なままに結論を出しているととらえられるのではないのか、今回の事件審理がそれを物語っている。仮に刑事事件の有罪や再審が開始されて審判が覆ることになり、逆に私どもが損害賠償を求めることが出来たとしても果たして私らが受けた屈辱と失った日常が取り戻せるのかということに尽きる。失ったものは取り戻せないのである。このような三審制度の矛盾点は法律研究家や最高裁判事を退官した元判事でさえ今やWEB上でも指摘している。
私は我が身がどうあろうと、何の関わりもない息子まで犯罪者扱いにしたこうした輩には、息子の名誉と将来を守らなければならないのであって対峙しなければならないのである。
また身近に起こり得る犯罪として、世論に警鐘を鳴らし続けなければならないと思い現在も投稿は続いている。以上経緯をもって司法の在り方、このような司法の構成では被害者は救われることなく、むしろ救うべき司法そのものが被害者を追い詰め、犯罪者を増長させる要因を作り上げている実情を踏まえ、世論一般に訴え賛同と署名を求めるものであります。ご理解の上よろしくご協力のほどお願い致します。
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2025年10月16日に作成されたオンライン署名
