#群馬銀行 と #群馬労働局 は『疑惑の聴取書』について 速やかに説明して下さい! #群馬県 #厚生労働省 #金融庁


#群馬銀行 と #群馬労働局 は『疑惑の聴取書』について 速やかに説明して下さい! #群馬県 #厚生労働省 #金融庁
署名活動の主旨
上場企業である群馬銀行と群馬労働局が共謀し『疑惑の聴取書』を作成した虚偽有印公文書作成の刑事事件(事件番号:令和2年検第944号から951号,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当)の最大の疑惑は,「なりすまし行為」であり,しかも,この「なりすまし行為」を複数回にわたって行なった前代未聞とも言える疑惑です。この疑惑について,以下の通りに具体的に指摘しますが,群馬銀行幹部は上記刑事事件を公表しておらず,隠蔽し続けています。よって,群馬銀行幹部は説明責任を果たしておりません。
更に,この「なりすまし」行為ですが,この『人数』が分かりません。ここで指摘する者は,たったの1名ですが,1名だけでは説明が出来ません。開示請求して入手した行政文書から検討すれば,組織ぐるみになって「なりすまし」を実行した可能性が極めて高く,この点から考えれば,稀に見る重大事件の疑いがあります。特に「なりすまし」が詐欺的だと言われており,金融機関である群馬銀行が行った点は絶対に許されない行為です。
なお,『疑惑の聴取書』は,厚生労働省が担当する労災補償業務の中で実行されたものであって,聴取書がいとも簡単に改ざん等できる点については,厚生労働大臣の責任であるとして主張しており,この件については下記の<参考事項>から確認して下さい。
更に,上場企業である群馬銀行が,行政機関である群馬労働局と共謀して公文書に対する重大事件を引き起こした事実に対する全責任は,群馬銀行頭取にあると厳しく指摘し,よって,本件事件全体に対する全責任は,厚生労働大臣と群馬銀行頭取にあると明確に主張します。
その上で,重大かつ詐欺的な問題がある「なりすまし行為」ですが,これは,『関口寛子の聴取書』について実行された卑劣極まりない行為であり,この真相を解明せずに,虚偽有印公文書作成といった重大事件を終わりにする事は絶対に出来ません。しかも組織ぐるみの疑惑もある。
特にこの点については,多くの皆様からの賛同並びに拡散を是非ともお願い致します。また意見等も歓迎しますので,不明な点等がある場合には,是非ともコメントして下さい。
なお,改めて徹底しますが,関口寛子さん本人は,本件虚偽有印公文書作成事件の被害者です。
この点は誤解なきようにお願いします。
【なりすまし行為の検証について】
『関口寛子の聴取書』にある署名(サイン)の筆跡が,関口寛子さん本人とは明らかに違います。また,関口寛子さん本人は,前橋労働基準監督署に赴いた事実が一切なく,よって,厚生労働事務官からの聴取に応じる事は不可能です。この件について具体的に検証します。
『関口寛子の聴取書』にある署名(サイン)は,以下の通りです。指印も極めて不鮮明であり,これは立ち会った厚生労働事務官2名の押印と比較すれば一目瞭然です。つまり,印刷の問題ではありません。
次に,『関口寛子の聴取書』の全部ですが,これを見ると,指印が聴取書の全ページにありません。よって,証言した内容は,何者かが勝手に作文するなどし,私が不利になるように書いたものであり,明確な悪意を持って作成した聴取書です。「証言した内容が証拠になる」点から考えても,極めて凶悪です。
それでは,いったい誰が「なりすまし行為」を実行したのか,これを証明でき得る封筒があります。この封筒は群馬銀行から私宛に郵送されたものであり,人事部長名の内容証明が入っていました。そして,住所氏名を書いた人物の筆跡と,上記の聴取書にある筆跡が酷似しています。つまり群馬銀行人事部に所属する従業員ということになります。無論,この従業員は被疑者です。
*住所の一部は機微情報に付き伏せました。
そして,更なる重大な問題は,前橋地方検察庁の担当検事から事情を聴取されたとされる関口寛子ですが,担当検事が立ち会って作成した聴取書の筆跡と,前橋労働基準監督署が作成した関口寛子の筆跡が同じでした。
これは,いったいどういう事でしょうか?
群馬銀行頭取からの説明を要求します。
なお,近藤昌人の聴取書は,前橋地検側と前橋労働基準監督署の筆跡は同じでした。しかしながら,前橋労働基準監督署の聴取書には,指印が一切ありません。よって,証言した内容が近藤昌人以外である大きな疑惑があり,この件についても,群馬銀行頭取からの説明を要求します。そして,近藤昌人さん本人も,本件虚偽有印公文書作成事件の被害者となります。
近藤昌人の聴取書も『疑惑多い聴取書』であることから,ブログ上でも実際に検証し,群馬銀行頭取からの説明を要求しています。
【主張】#群馬銀行 幹部は『疑惑の聴取書』について説明責任を果たせ!
聴取書は「証言した内容が証拠になる」点から考えれば,聴取書に対する犯罪行為は絶対に許されない行為であり,群馬銀行頭取は,特にこの点に危機感を持って説明して下さい。そして,意味もなく無視したり,上記刑事事件を隠蔽するような行為は,速やかにやめて下さい。
加えて,被害者である私への誹謗中傷や暴力的行為,スラップのような行為なども絶対に行わないようにして下さい。こういった行為よりも,上記刑事事件の真相解明が重要です。
なお,上記刑事事件は,Twitter X,ブログでも公開しています。特にブログ上では,実際に検証作業も行なっています。
note での投稿も開始しました。
<参考事項>
以下は,オンライン署名立ち上げ時の公開文書です。事件に至る経緯等について,詳しく説明しています。
群馬銀行と群馬労働局が共謀した虚偽有印公文書作成の刑事事件について公表します。
この刑事事件は,いまだ疑惑多い事件のままとなっており,真相解明には至っておりません。公文書に対する不正根絶と,公正中立な労災補償行政の確立の為には,多くの皆様からの支援や賛同が必要です。是非とも宜しくお願いします。
労災補償業務は,全国にある都道府県労働局が指揮監督し,労働基準監督署が請求の受付から調査を行い支給するか否かを決定します。これは全国統一した方法で行われており,この指示徹底は厚生労働省大臣官房審議官から都道府県労働局長に通達等を発出して行っています。
ところが,群馬県前橋市にある群馬労働局が,労災保険請求の信頼を損ねる大事件を起こし,しかも同じく群馬県前橋市に本店がある群馬銀行(東証プライム)と共謀したという前代未聞とも言べき重大事件が発覚しました。
この事件は全ての国民は勿論のこと,労災保険が不支給決定になった方々や,今後労災申請する方々にも知ってもらう必要があります。
この刑事事件とは,群馬労働局職員らが上場企業である群馬銀行役職員と共謀し「ウソの聴取書」を作成した虚偽有印公文書作成の刑事事件(事件番号:令和2年検第944号から951号,前橋地方検察庁)です。刑法156条並びに刑法65条に該当する。
労災補償行政は,極めて重要な国の制度であるが,公文書に対する犯罪行為は根絶する必要があり,上記刑事事件に対する徹底的な調査と厳正なる対処について,厚生労働大臣並びに群馬銀行幹部に求めます。
【具体的経緯等について】
労災補償業務を指揮監督するべき立場にある群馬労働局の労働基準部労災補償課職員らが,上場企業である群馬銀行役職員と結託共謀し「ウソの聴取書」を作成した虚偽有印公文書作成の上記刑事事件は,私が令和2年4月に刑事告発しました。
そして,この事件の事実上の被害者は私自身です。
更に,この刑事事件の被疑者は,平成29年当時の群馬労働局職員,前橋労働基準監督署職員,そして群馬銀行の役職員ですが,被疑者全員の特定には至っておらず,開示された行政文書などから推定すると,おおよそ30名程度の人物が事件に関与しているものと考えている。よって,現在でも上記刑事事件を知る人物は多く在籍しています。
事件の発端は,私が群馬銀行に在籍していた平成29年3月に前橋労働基準監督署に労災保険請求した事であり,この労災調査の過程において行った複数名の群馬銀行関係者からの聴取時に,これを録取した「聴取書」の中に,2名の『内容虚偽(=ウソ)の聴取書』があることが発覚した。
発覚した時期は平成31年3月であり,厚生労働省から開示された行政文書(ほぼ黒塗りなしの行政文書)と,群馬銀行関係者2名からの聞き取りなどで判明した。
これ以前の平成30年当時でも,怪しい労災調査の疑いがあったものの,平成30年当時に開示された行政文書は真っ黒状態の「のり弁」であったことから,決定的な証拠までは見つけることが困難でした。
つまり,端的に言えば,私が行なった労災保険請求について,労災補償業務を指揮監督するべき立場にある群馬労働局職員が,あろうことか悪意を持って妨害し,そして私の労災保険を不支給とした過去に聞いた事がない大事件という事になります。
これに,上場企業である群馬銀行の役職員が共謀した訳であり,私の勤務先であった群馬銀行が積極的に事件に関与した点は,私を徹底的に懲らしめる明確な悪意があり,極めて深刻な異常事態であると判断しています。
その後の令和2年4月に告発状を提出し,前橋地検は犯罪の事実は概ね認めたものの,大規模な捜査を行なっておらず,犯行動機や被疑者の特定もしない状態で捜査を終了させ,嫌疑不十分による不起訴処分とした。
つまり,前橋地検は極めて杜撰な捜査しか行なっておらず,初動から不起訴ありきで捜査を終了させたと断定し,真相解明の為に「ウソの聴取書」を作成し,これによって労災保険請求を妨害した真の目的などを調査追求する為に,厚生労働省本省と群馬銀行会長らに調査への協力を,再三にわたり要請した。
ところが,厚生労働省本省並びに群馬銀行会長らは,私からの協力要請を全てガン無視しており,今でも具体的回答などが一切なく,しかも群馬銀行は上場企業であるにも係わらず,上記刑事事件を一切公表していない。
そこで,群馬銀行の監督官庁である金融庁に対しても情報提供し,上記刑事事件の真相解明に協力するように,再三にわたり要請した。ところが,金融庁までもがガン無視しており,群馬銀行への具体的調査や措置等も講じておらず,上記刑事事件が益々闇深くなっている。
特に,上記刑事事件では「氏名不詳の女子行員」が被疑者となっているが,前橋地検の担当検事は,この「氏名不詳の女子行員」の特定も怠り,この点から考えても,上記刑事事件が想定以上の極めて深刻かつ疑惑まみれの大事件の可能性がある。
この「氏名不詳の女子行員」とは『なりすましをした者』であって,上記刑事事件のカギであることは間違いなく,この者の特定をせずに,虚偽有印公文書作成といった重大事件を終わりにすることは絶対に出来ません。
そして,群馬労働局の労働基準部労災補償課職員,前橋労働基準監督職員,並びに群馬銀行幹部らは,責任を持って,この『なりすましをした被疑者』を特定し明らかにする必要があります。
また,群馬労働局は,労災補償業務を指揮監督する立場にあり,「ウソの聴取書」を作成し,労災保険請求を悪意を持って不支給にするような行為が,全国レベルでも行われている可能性が極めて高く,もって上記の刑事事件の問題を放置することは,本来労災保険を受給できた方々が大きな不利益を被っている可能性も完全には排除できない。
公正中立な労災補償行政の実現は,上記刑事事件を未解決の状態にある限り,到底困難である。
しかも,上記刑事事件に対する厚生労働省側の姿勢はガン無視といった極めて酷い対応に終始しており,また,群馬銀行側も同様にガン無視しており,隠蔽して済む問題ではありません。
よって,厚生労働大臣,並びに群馬銀行幹部は,何も隠す事なく全容を明らかにする重大な責任がある。
【声を大にして言いたいこと】
1 国の制度である労災補償行政の信頼を完全に失墜させた。
群馬労働局と群馬銀行は取り返しのつかない事態にさせてしまった。
特に群馬銀行は,本来業務ではない労災補償業務に不法に関与した責任は重く,よって,どのような方法で労災補償行政の信頼を回復させるつもりなのか,群馬銀行幹部が責任を持って対処する必要があります。
2 労働基準監督署が作成する「聴取書」は,不正が簡単にできる重大な欠陥がある。
この責任は,厚生労働省側にあります。不正し放題の「聴取書」には証拠能力など一切ありません。よって,厚生労働大臣の責任において,過去に遡り,特に不支給決定となった労災保険請求事案の再調査を行わなければなりません。
また,労災補償業務全般においても不可解な業務があり,特に都道府県労働局にある『地方労災医員』(=医師)の存在には大きな疑問があります。
地方労災医員は,実際に診察する事なく勝手に判断して「意見書」なる不可解な行政文書を作成するが,主治医とは完全に立場が違います。
主治医の意見書(若しくは診断書)があれば十分な筈であり,それでも地方労災医員が必要であるならば,この理由は明らかにしなければなりません。
ちなみに,群馬労働局の地方労災医員が作成した私に対する「意見書」では,今までに診断されたことがない病名が明記されており,この病名を判断した理由について,この地方労災医員本人から直接確認する為に,実際に診察してもらおうとしたが,予約の為の電話を一方的切られ,これ以降は有耶無耶にされている。当然の事ながら,私の主治医は激怒しています。
3 本件の虚偽有印公文書作成は,包み隠さず全容を明らかにし,これを公表する責任がある。
この責任は厚生労働大臣が主導して行わなければなりません。更に,金融庁側にも同様の責任がある事は言うまでもありません。
全ては,不正根絶と法令遵守並びに公務員倫理に基づくものであって,隠蔽させて終わりにする事は絶対に許しません。
また,群馬銀行は上場企業でありながら,上記刑事事件を公表しておらず,被害者である私からの協力要請もガン無視しています。
特に私が要請している事は,①虚偽有印公文書作成に対する社内調査の実施と,この調査結果の公表,②再発防止策の策定と公表,③被疑者への社内処分と処分した事実の公表などです。
しかしながら,群馬銀行幹部らの姿勢は一貫としてガン無視です。私は,ガン無視される理由さえも分かりません。きちんと説明して下さい。
更に,被害者である私の立場から特に言いたい事は,上記の虚偽有印公文書(ウソの聴取書)の作成は,平成29年当時の群馬銀行幹部らが主導して行ったものであり,同時期に私が行った群馬銀行の内部通報に対する報復であると考えています。よって,群馬銀行幹部らは,私が内部通報した件についても併せて解決する重大な責任があります。
公文書に関する別の大きな事件としては,財務省が関与した森友学園決裁文書改ざん事件があり,今でも大きな問題となっています。更に財務省は,情報公開・個人情報保護審査会の答申をガン無視するといった信じられない報道もあります。
公文書に対する不正並びに犯罪などは,完全に根絶しなければなりません。
【厚生労働大臣並びに群馬銀行幹部に,特に要求すること】
1 「ウソの聴取書」を作成した経緯目的等について具体的説明して下さい。併せて『なりすましをした者』全員を特定して下さい。
2 私が労災保険請求した平成29年当時,群馬銀行の産業医が,群馬労働局地方労災医員として選任された具体的経緯理由等について,これを説明して下さい。(*なお,上述の地方労災医員とは別の医師です。)
3 私が行った群馬銀行の内部通報に対して報復等しなければならなった理由等を具体的に説明して下さい。併せて,①内容証明1枚で退職させたこと,②内容証明で懲戒処分並びに法的措置を講じるとの警告を行ったこと,これらの行為についても具体的理由等を説明して下さい。
4 私が行政文書の開示請求を行った際に,群馬労働局と群馬銀行との間で事前に取り交わした全ての文書(照会及び意見書など)の内容を,具体的に説明して下さい。これは,私が行政文書の開示請求を行った際に,群馬銀行側に異様に配慮して不開示決定を受けた経緯があり,この疑惑を解決させる為です。
5 国の労災補償行政は不正だらけであると考えており,過去に遡り,特に不支給決定となった労災保険請求事案の再調査を必ず行って下さい。これは厚生労働大臣の責任です。
上記の問題は全て実行し解決させる必要があります。労災補償行政への速やかなる信頼回復と,かねてより問題が多く指摘されている企業内にある内部通報制度を改善させるなどの措置が急務だからです。
その為には,皆様からの多くの支援と賛同が必要です。
ご協力をお願い致します。
以上
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署名活動の主旨
上場企業である群馬銀行と群馬労働局が共謀し『疑惑の聴取書』を作成した虚偽有印公文書作成の刑事事件(事件番号:令和2年検第944号から951号,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当)の最大の疑惑は,「なりすまし行為」であり,しかも,この「なりすまし行為」を複数回にわたって行なった前代未聞とも言える疑惑です。この疑惑について,以下の通りに具体的に指摘しますが,群馬銀行幹部は上記刑事事件を公表しておらず,隠蔽し続けています。よって,群馬銀行幹部は説明責任を果たしておりません。
更に,この「なりすまし」行為ですが,この『人数』が分かりません。ここで指摘する者は,たったの1名ですが,1名だけでは説明が出来ません。開示請求して入手した行政文書から検討すれば,組織ぐるみになって「なりすまし」を実行した可能性が極めて高く,この点から考えれば,稀に見る重大事件の疑いがあります。特に「なりすまし」が詐欺的だと言われており,金融機関である群馬銀行が行った点は絶対に許されない行為です。
なお,『疑惑の聴取書』は,厚生労働省が担当する労災補償業務の中で実行されたものであって,聴取書がいとも簡単に改ざん等できる点については,厚生労働大臣の責任であるとして主張しており,この件については下記の<参考事項>から確認して下さい。
更に,上場企業である群馬銀行が,行政機関である群馬労働局と共謀して公文書に対する重大事件を引き起こした事実に対する全責任は,群馬銀行頭取にあると厳しく指摘し,よって,本件事件全体に対する全責任は,厚生労働大臣と群馬銀行頭取にあると明確に主張します。
その上で,重大かつ詐欺的な問題がある「なりすまし行為」ですが,これは,『関口寛子の聴取書』について実行された卑劣極まりない行為であり,この真相を解明せずに,虚偽有印公文書作成といった重大事件を終わりにする事は絶対に出来ません。しかも組織ぐるみの疑惑もある。
特にこの点については,多くの皆様からの賛同並びに拡散を是非ともお願い致します。また意見等も歓迎しますので,不明な点等がある場合には,是非ともコメントして下さい。
なお,改めて徹底しますが,関口寛子さん本人は,本件虚偽有印公文書作成事件の被害者です。
この点は誤解なきようにお願いします。
【なりすまし行為の検証について】
『関口寛子の聴取書』にある署名(サイン)の筆跡が,関口寛子さん本人とは明らかに違います。また,関口寛子さん本人は,前橋労働基準監督署に赴いた事実が一切なく,よって,厚生労働事務官からの聴取に応じる事は不可能です。この件について具体的に検証します。
『関口寛子の聴取書』にある署名(サイン)は,以下の通りです。指印も極めて不鮮明であり,これは立ち会った厚生労働事務官2名の押印と比較すれば一目瞭然です。つまり,印刷の問題ではありません。
次に,『関口寛子の聴取書』の全部ですが,これを見ると,指印が聴取書の全ページにありません。よって,証言した内容は,何者かが勝手に作文するなどし,私が不利になるように書いたものであり,明確な悪意を持って作成した聴取書です。「証言した内容が証拠になる」点から考えても,極めて凶悪です。
それでは,いったい誰が「なりすまし行為」を実行したのか,これを証明でき得る封筒があります。この封筒は群馬銀行から私宛に郵送されたものであり,人事部長名の内容証明が入っていました。そして,住所氏名を書いた人物の筆跡と,上記の聴取書にある筆跡が酷似しています。つまり群馬銀行人事部に所属する従業員ということになります。無論,この従業員は被疑者です。
*住所の一部は機微情報に付き伏せました。
そして,更なる重大な問題は,前橋地方検察庁の担当検事から事情を聴取されたとされる関口寛子ですが,担当検事が立ち会って作成した聴取書の筆跡と,前橋労働基準監督署が作成した関口寛子の筆跡が同じでした。
これは,いったいどういう事でしょうか?
群馬銀行頭取からの説明を要求します。
なお,近藤昌人の聴取書は,前橋地検側と前橋労働基準監督署の筆跡は同じでした。しかしながら,前橋労働基準監督署の聴取書には,指印が一切ありません。よって,証言した内容が近藤昌人以外である大きな疑惑があり,この件についても,群馬銀行頭取からの説明を要求します。そして,近藤昌人さん本人も,本件虚偽有印公文書作成事件の被害者となります。
近藤昌人の聴取書も『疑惑多い聴取書』であることから,ブログ上でも実際に検証し,群馬銀行頭取からの説明を要求しています。
【主張】#群馬銀行 幹部は『疑惑の聴取書』について説明責任を果たせ!
聴取書は「証言した内容が証拠になる」点から考えれば,聴取書に対する犯罪行為は絶対に許されない行為であり,群馬銀行頭取は,特にこの点に危機感を持って説明して下さい。そして,意味もなく無視したり,上記刑事事件を隠蔽するような行為は,速やかにやめて下さい。
加えて,被害者である私への誹謗中傷や暴力的行為,スラップのような行為なども絶対に行わないようにして下さい。こういった行為よりも,上記刑事事件の真相解明が重要です。
なお,上記刑事事件は,Twitter X,ブログでも公開しています。特にブログ上では,実際に検証作業も行なっています。
note での投稿も開始しました。
<参考事項>
以下は,オンライン署名立ち上げ時の公開文書です。事件に至る経緯等について,詳しく説明しています。
群馬銀行と群馬労働局が共謀した虚偽有印公文書作成の刑事事件について公表します。
この刑事事件は,いまだ疑惑多い事件のままとなっており,真相解明には至っておりません。公文書に対する不正根絶と,公正中立な労災補償行政の確立の為には,多くの皆様からの支援や賛同が必要です。是非とも宜しくお願いします。
労災補償業務は,全国にある都道府県労働局が指揮監督し,労働基準監督署が請求の受付から調査を行い支給するか否かを決定します。これは全国統一した方法で行われており,この指示徹底は厚生労働省大臣官房審議官から都道府県労働局長に通達等を発出して行っています。
ところが,群馬県前橋市にある群馬労働局が,労災保険請求の信頼を損ねる大事件を起こし,しかも同じく群馬県前橋市に本店がある群馬銀行(東証プライム)と共謀したという前代未聞とも言べき重大事件が発覚しました。
この事件は全ての国民は勿論のこと,労災保険が不支給決定になった方々や,今後労災申請する方々にも知ってもらう必要があります。
この刑事事件とは,群馬労働局職員らが上場企業である群馬銀行役職員と共謀し「ウソの聴取書」を作成した虚偽有印公文書作成の刑事事件(事件番号:令和2年検第944号から951号,前橋地方検察庁)です。刑法156条並びに刑法65条に該当する。
労災補償行政は,極めて重要な国の制度であるが,公文書に対する犯罪行為は根絶する必要があり,上記刑事事件に対する徹底的な調査と厳正なる対処について,厚生労働大臣並びに群馬銀行幹部に求めます。
【具体的経緯等について】
労災補償業務を指揮監督するべき立場にある群馬労働局の労働基準部労災補償課職員らが,上場企業である群馬銀行役職員と結託共謀し「ウソの聴取書」を作成した虚偽有印公文書作成の上記刑事事件は,私が令和2年4月に刑事告発しました。
そして,この事件の事実上の被害者は私自身です。
更に,この刑事事件の被疑者は,平成29年当時の群馬労働局職員,前橋労働基準監督署職員,そして群馬銀行の役職員ですが,被疑者全員の特定には至っておらず,開示された行政文書などから推定すると,おおよそ30名程度の人物が事件に関与しているものと考えている。よって,現在でも上記刑事事件を知る人物は多く在籍しています。
事件の発端は,私が群馬銀行に在籍していた平成29年3月に前橋労働基準監督署に労災保険請求した事であり,この労災調査の過程において行った複数名の群馬銀行関係者からの聴取時に,これを録取した「聴取書」の中に,2名の『内容虚偽(=ウソ)の聴取書』があることが発覚した。
発覚した時期は平成31年3月であり,厚生労働省から開示された行政文書(ほぼ黒塗りなしの行政文書)と,群馬銀行関係者2名からの聞き取りなどで判明した。
これ以前の平成30年当時でも,怪しい労災調査の疑いがあったものの,平成30年当時に開示された行政文書は真っ黒状態の「のり弁」であったことから,決定的な証拠までは見つけることが困難でした。
つまり,端的に言えば,私が行なった労災保険請求について,労災補償業務を指揮監督するべき立場にある群馬労働局職員が,あろうことか悪意を持って妨害し,そして私の労災保険を不支給とした過去に聞いた事がない大事件という事になります。
これに,上場企業である群馬銀行の役職員が共謀した訳であり,私の勤務先であった群馬銀行が積極的に事件に関与した点は,私を徹底的に懲らしめる明確な悪意があり,極めて深刻な異常事態であると判断しています。
その後の令和2年4月に告発状を提出し,前橋地検は犯罪の事実は概ね認めたものの,大規模な捜査を行なっておらず,犯行動機や被疑者の特定もしない状態で捜査を終了させ,嫌疑不十分による不起訴処分とした。
つまり,前橋地検は極めて杜撰な捜査しか行なっておらず,初動から不起訴ありきで捜査を終了させたと断定し,真相解明の為に「ウソの聴取書」を作成し,これによって労災保険請求を妨害した真の目的などを調査追求する為に,厚生労働省本省と群馬銀行会長らに調査への協力を,再三にわたり要請した。
ところが,厚生労働省本省並びに群馬銀行会長らは,私からの協力要請を全てガン無視しており,今でも具体的回答などが一切なく,しかも群馬銀行は上場企業であるにも係わらず,上記刑事事件を一切公表していない。
そこで,群馬銀行の監督官庁である金融庁に対しても情報提供し,上記刑事事件の真相解明に協力するように,再三にわたり要請した。ところが,金融庁までもがガン無視しており,群馬銀行への具体的調査や措置等も講じておらず,上記刑事事件が益々闇深くなっている。
特に,上記刑事事件では「氏名不詳の女子行員」が被疑者となっているが,前橋地検の担当検事は,この「氏名不詳の女子行員」の特定も怠り,この点から考えても,上記刑事事件が想定以上の極めて深刻かつ疑惑まみれの大事件の可能性がある。
この「氏名不詳の女子行員」とは『なりすましをした者』であって,上記刑事事件のカギであることは間違いなく,この者の特定をせずに,虚偽有印公文書作成といった重大事件を終わりにすることは絶対に出来ません。
そして,群馬労働局の労働基準部労災補償課職員,前橋労働基準監督職員,並びに群馬銀行幹部らは,責任を持って,この『なりすましをした被疑者』を特定し明らかにする必要があります。
また,群馬労働局は,労災補償業務を指揮監督する立場にあり,「ウソの聴取書」を作成し,労災保険請求を悪意を持って不支給にするような行為が,全国レベルでも行われている可能性が極めて高く,もって上記の刑事事件の問題を放置することは,本来労災保険を受給できた方々が大きな不利益を被っている可能性も完全には排除できない。
公正中立な労災補償行政の実現は,上記刑事事件を未解決の状態にある限り,到底困難である。
しかも,上記刑事事件に対する厚生労働省側の姿勢はガン無視といった極めて酷い対応に終始しており,また,群馬銀行側も同様にガン無視しており,隠蔽して済む問題ではありません。
よって,厚生労働大臣,並びに群馬銀行幹部は,何も隠す事なく全容を明らかにする重大な責任がある。
【声を大にして言いたいこと】
1 国の制度である労災補償行政の信頼を完全に失墜させた。
群馬労働局と群馬銀行は取り返しのつかない事態にさせてしまった。
特に群馬銀行は,本来業務ではない労災補償業務に不法に関与した責任は重く,よって,どのような方法で労災補償行政の信頼を回復させるつもりなのか,群馬銀行幹部が責任を持って対処する必要があります。
2 労働基準監督署が作成する「聴取書」は,不正が簡単にできる重大な欠陥がある。
この責任は,厚生労働省側にあります。不正し放題の「聴取書」には証拠能力など一切ありません。よって,厚生労働大臣の責任において,過去に遡り,特に不支給決定となった労災保険請求事案の再調査を行わなければなりません。
また,労災補償業務全般においても不可解な業務があり,特に都道府県労働局にある『地方労災医員』(=医師)の存在には大きな疑問があります。
地方労災医員は,実際に診察する事なく勝手に判断して「意見書」なる不可解な行政文書を作成するが,主治医とは完全に立場が違います。
主治医の意見書(若しくは診断書)があれば十分な筈であり,それでも地方労災医員が必要であるならば,この理由は明らかにしなければなりません。
ちなみに,群馬労働局の地方労災医員が作成した私に対する「意見書」では,今までに診断されたことがない病名が明記されており,この病名を判断した理由について,この地方労災医員本人から直接確認する為に,実際に診察してもらおうとしたが,予約の為の電話を一方的切られ,これ以降は有耶無耶にされている。当然の事ながら,私の主治医は激怒しています。
3 本件の虚偽有印公文書作成は,包み隠さず全容を明らかにし,これを公表する責任がある。
この責任は厚生労働大臣が主導して行わなければなりません。更に,金融庁側にも同様の責任がある事は言うまでもありません。
全ては,不正根絶と法令遵守並びに公務員倫理に基づくものであって,隠蔽させて終わりにする事は絶対に許しません。
また,群馬銀行は上場企業でありながら,上記刑事事件を公表しておらず,被害者である私からの協力要請もガン無視しています。
特に私が要請している事は,①虚偽有印公文書作成に対する社内調査の実施と,この調査結果の公表,②再発防止策の策定と公表,③被疑者への社内処分と処分した事実の公表などです。
しかしながら,群馬銀行幹部らの姿勢は一貫としてガン無視です。私は,ガン無視される理由さえも分かりません。きちんと説明して下さい。
更に,被害者である私の立場から特に言いたい事は,上記の虚偽有印公文書(ウソの聴取書)の作成は,平成29年当時の群馬銀行幹部らが主導して行ったものであり,同時期に私が行った群馬銀行の内部通報に対する報復であると考えています。よって,群馬銀行幹部らは,私が内部通報した件についても併せて解決する重大な責任があります。
公文書に関する別の大きな事件としては,財務省が関与した森友学園決裁文書改ざん事件があり,今でも大きな問題となっています。更に財務省は,情報公開・個人情報保護審査会の答申をガン無視するといった信じられない報道もあります。
公文書に対する不正並びに犯罪などは,完全に根絶しなければなりません。
【厚生労働大臣並びに群馬銀行幹部に,特に要求すること】
1 「ウソの聴取書」を作成した経緯目的等について具体的説明して下さい。併せて『なりすましをした者』全員を特定して下さい。
2 私が労災保険請求した平成29年当時,群馬銀行の産業医が,群馬労働局地方労災医員として選任された具体的経緯理由等について,これを説明して下さい。(*なお,上述の地方労災医員とは別の医師です。)
3 私が行った群馬銀行の内部通報に対して報復等しなければならなった理由等を具体的に説明して下さい。併せて,①内容証明1枚で退職させたこと,②内容証明で懲戒処分並びに法的措置を講じるとの警告を行ったこと,これらの行為についても具体的理由等を説明して下さい。
4 私が行政文書の開示請求を行った際に,群馬労働局と群馬銀行との間で事前に取り交わした全ての文書(照会及び意見書など)の内容を,具体的に説明して下さい。これは,私が行政文書の開示請求を行った際に,群馬銀行側に異様に配慮して不開示決定を受けた経緯があり,この疑惑を解決させる為です。
5 国の労災補償行政は不正だらけであると考えており,過去に遡り,特に不支給決定となった労災保険請求事案の再調査を必ず行って下さい。これは厚生労働大臣の責任です。
上記の問題は全て実行し解決させる必要があります。労災補償行政への速やかなる信頼回復と,かねてより問題が多く指摘されている企業内にある内部通報制度を改善させるなどの措置が急務だからです。
その為には,皆様からの多くの支援と賛同が必要です。
ご協力をお願い致します。
以上
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意思決定者
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2024年6月4日に作成されたオンライン署名