Sep 15, 2026

皆様、いつもご協力ありがとうございます。

本日、県に対し、以下の内容で公文書公開請求を正式に提出いたしました。

 
請求内容の概要

令和8年(2026年)1月1日から令和8年9月16日までの間に実施された、兵庫県知事の定例記者会見(および定例以外の知事記者会見を含む)の終了後に、知事が参加した庁内打ち合わせ(打合せ・協議・報告・指示・確認等、名称のいかんを問わない)に関する一切の公文書。

本請求は、秘書課・広報広聴課その他いかなる部局・課・室を問わず、知事が参加した当該打ち合わせに関して作成・取得・保有された公文書すべてを対象とする。
具体的には、以下のものを含むが、これらに限定されない。

1. 当該庁内打ち合わせの開催日時・場所・出席者(または出席予定者)が記載された文書(招集通知、開催通知、日程表、スケジュール表、知事日程表、秘書課作成の日程関連文書等)
2. 当該庁内打ち合わせの議事録、議事概要、メモ、議事録案、議事録作成に関する起案・決裁文書
3. 当該庁内打ち合わせで使用された資料、配布資料、説明資料、報告資料、レジュメ、投影資料(パワーポイント等を含む)
4. 当該庁内打ち合わせに関する指示・命令・依頼・報告が記載された文書(メール、庁内連絡文書、口頭指示を記録した文書を含む)
5. 当該庁内打ち合わせの結果を受けて作成された文書、または当該打ち合わせを理由として知事の公務・記者会見時間等が変更・制限されたことを示す文書
上記1から5に関連する起案文書、決裁文書、供覧文書、回覧文書、ファイル管理に関する文書
電磁的記録(電子メール、チャット、スケジュール管理システム上のデータ、電子ファイル等)を含む一切の記録

※「庁内打ち合わせ」とは、名称のいかんを問わず、知事記者会見終了後に知事が参加して行われた、県政運営・記者会見の運営・今後の対応等に関する協議・報告・指示・確認等の行為を指す。

※文書の特定が困難な場合は、該当する公文書ファイル管理簿の該当部分を提示の上、範囲を特定して公開されたい。

 
この請求は、「庁内打ち合わせがあるから会見時間を制限する」という、これまでの知事側の説明の実態を公文書で明らかにすることを目的としたものです。

今後、県からの回答(公開決定・非公開決定・部分公開など)があり次第、改めて報告いたします。

引き続き、ご注目・ご協力をよろしくお願いいたします。

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