【終了】 特定技能介護のビザ延長要件を緩和してください

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署名活動の主旨

私は介護福祉士国家試験を目指すEPA介護福祉士候補者と、特定技能介護人材の学習支援に携わっています。彼らは、寝たきりや認知症で介護が必要になり、施設に入所した日本の高齢者が笑顔で過ごせるように日々、頑張ってくれています。しかし、試験に不合格になった場合のビザ延長要件として、EPA介護福祉士候補者は合格基準点の50%を、特定技能介護人材は80%を求められており、この不均衡に不公平さを感じています。
EPA介護福祉士候補者は就労時間内に国家試験合格のための学習時間が設けられている等、政府からの学習支援も受けられる一方、特定技能介護人材にはありません。

現在の日本の介護の現場は多くの外国人介護人材に支えられているおかげで、私たちの国、日本の高齢者は安心して生活が送れているのだということを知ってください。今後、団塊ジュニア世代が後期高齢者になる時まで、介護人材の確保はますます重要になっていきます。特定技能介護人材としてこの5年間、現場で高齢者の生活を支えてくれた彼らを、試験の結果だけで帰国させることは、日本の高齢者が十分な介護を受けられない状況にしてしまうということです。

特定技能介護のビザの延長要件を緩和することで、介護人材それぞれの能力や努力を正当に評価し、日本の介護社会の継続に寄与することができます。政府にはこの問題について再考し、合理的で公平なビザ延長の基準を設定することを強く求めます。

この問題に共感していただける方々の声が、この状況を変える原動力になります。日本の介護の未来を支えるために、どうかこの請願にご署名ください。

追記

3/11 厚生労働省は介護現場で働く留学生に対しては、国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格で働ける特例的な経過措置を5年間延長し、13年度までとする方針であることがわかりました。介護の専門学校を卒業した者は、国家試験を受験しなくても5年間は介護福祉士として働くことができ、8年度までの卒業生は6年目以降も介護福祉士として働くことができるとしています。

現在の日本の介護現場では色々なビザで外国人が就労しています。それだけでも、現場の人手不足が深刻化しているということがわかります。

既に、外国人介護を雇用されている介護現場の職員の方々も、少しでも現場の介護の質を向上させるために現場での指導にご尽力されています。5年経てば、夜勤もこなし、一人前の仕事ができるまでに成長しています。その人たちを育てた現場の職員の方々と、試験合格を目指して頑張ってきた特定技能外国人介護の人達の努力を理解してください。

せめて、政府にはビザ延長の基準をEPA介護福祉士候補者と同様にして頂くことを改めて求めます。

介護福祉士、資格特例を再延長|産経新聞

在留資格「介護」について

 

 

アジア人材育成サポートネットワーク        代表 関尾光恵

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