17 juin 2026

賛同者の皆さま

いつもご支援をいただき、ありがとうございます。

先日お知らせいたしました裁判(控訴審の第1回口頭弁論)の一般公開期日が、あと6日後に迫ってまいりました。

ここで今一度、傍聴席のご案内と、追加のご連絡をいたします。

X(旧Twitter)の方でも、下部に記載したものと同様の投稿をしております。前回のお知らせではお伝えしきれなかった内容も含まれておりますので、ぜひご一読ください。

そして6月23日(火)、ご都合のつく方は、ぜひ大阪高裁まで足をお運びください。手荷物検査のみで、身分証のご提示等も不要です。

当日は、別館1階のロビーに12:45頃集合予定ですが、直接81号法廷でも構いません。

以下、再度の期日ご案内の後に、X(旧Twitter)の投稿内容を記載します。よろしければぜひ、周囲の方々にもお知らせください。

次の公開期日は判決日となる可能性がありますので、より多くの皆さまに、この機会にお目にかかれますと幸いです。

【口頭弁論期日 ※一般公開】

日時:2026年6月23日(火) 13時15分〜
場所:大阪高等裁判所 第81号法廷(別館8階)
事件番号:令和8年(ネ)第785号 国家賠償請求控訴事件
アクセス:  京阪中之島線「大江橋駅」、「なにわ橋駅」から徒歩約5〜7分/JR「大阪天満宮駅」、地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」から徒歩約10〜15分
 

【X(旧Twitter)投稿内容】

労働安全衛生規則を巡る国賠・民事訴訟、控訴審へ 

国の指定試験機関(一審被告)による規則の解釈・出題ミスに起因した不法行為に対し、専門職の受験者(一審原告)が国家賠償を求めた民事訴訟の控訴審(第1回口頭弁論)が、2026年6月23日(火)、大阪高裁にて執り行われます。

本件訴訟は今、労働者の命と安全を守るための「労働安全衛生法・規則」の解釈が、「出題による誤解」と「それを追認した一審判決」によって大きく歪められたという、社会全体や公共の福祉に関わる重大な岐路に立たされています。

■ 本件訴訟の背景

原告(控訴人)は専門職の受験者であり、当該試験翌日、被告(指定試験機関)内部の試験委員会による法令解釈・出題ミスの疑いを、電子メールの窓口宛てに直接通報しました。

しかしそのミスは見出されることなく原告は不合格となり、試験事後の事実確認・調査等は拒否され、一審においても「一受験生又は不合格者の不満」として矮小化される形で、原告の請求は棄却されました。

一審中、被告側は、「国家賠償法」の適用を、「一般財団法人」であること(役職員が公務員ではないこと)を理由に否定しました。

また、公認心理師法第16条第2項(指定試験機関に対する罰則等適用のための所謂「みなし公務員規定」)について、「秘密保持義務に関してのみ適用される」、又は「公務員とみなされる根拠となるものではない」等と主張し、公権力を担う独占的地位に置かれた責任の重さや、「みなし公務員」への該当性(公務員相当の責任が問われる法的地位)も否定しました。

そして一審判決は、そうした根拠不明の(記載に不利な)「被告側の主張」を、判決書の記載から全て削ぎ落とし、不法行為の評価・判断基準となるはずの被告の「法的地位」や「責任」を画定・評価することなく、「相当」との結論に直結した内容でした。

■ 一審判決について

判決書の客観的に不可解な特徴として、まず、勝訴した「被告側の主張」の項目が設けられておらず、内容としても一切触れられていないことが挙げられます。

また、原告側の訴状に整然とリストアップされた(結果回避義務違反、ハラスメント、憲法・原則違反といった)「違法事由」の数々にも一切触れられていません。

更に、主務官庁(厚生労働省労働基準局内)や大学院名誉教授・産業医による正規の法解釈を示した原告側の「重要な客観的証拠」の存在にも、一切触れられていません。

そうした中、判決書には、それら証拠を無視した上での、被告側の反論を肩代わりした法理論が詳細に展開された一方、原告側の主張は「独自の見解にすぎず」との記載により、一蹴されました。

■ なぜ今、社会的注目(傍聴)が必要なのか

一審は、ほぼ密室(非公開の弁論準備手続)の中で進められ、「傍聴者ゼロ」(人知れず)の状況下において、上述の判決が下されました。

司法が本来の客観性を失い、国の指定機関を勝たせるために、原告側の主張を歪め、重要な証拠を「なきもの」とし、更に正規の法解釈を脅かした一連のプロセスは、人権が保障された法治主義・民主主義国家の根幹を揺るがす、非常事態といえます。

司法の公平性と客観性を担保するため、控訴審では、「人目」による注視(傍聴)が必要不可欠な状況です。

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