Sono FUKUNISHIParis, France
Aug 10, 2019

Kimono Intimates, Inc. の正式代理人であるMr. Steven J. Solomon弁護士( tmdocket@pearne.com Phone: 216-579-1700)からいまだに返事がありません。

モリン弁護士が米国特許商標庁に下記商標登録申請に対してLoP(抗議文)提出してくれました。登録番号 88479867 登録名 KIMONOは7月24日に私だけで申請しましたが、今回、彼が正式弁護士として再度提出してくれました。

  • 登録番号 8468425 登録名 KIMONO BODY
  • 登録番号 88479867 登録名 KIMONO**
  • 登録番号 87886657 登録名 KIMONO INTIMATES
  • 登録番号 88380839 登録名 KIMONO SOLUTIONWEAR
  • 登録番号 88331282 登録名 KIMONO WORLD

法的根拠

  • 商標が既存の商標との混乱を引き起こす可能性がある(5234477; 5754499; 3323756; 4423297)
  • 商標は単に記述的、誤記述的である
  • 商標は国のシンボル(日本の着物)と誤った関係性を喚起する。

だいたい1月ほどで、審査され、抗議文が受理されない場合、理由を説明する手紙を受け取ります。

抗議文が受理されると、TSDRの検察の履歴には「受理された抗議文」と表示され、手紙を受け取ります。

USPTOは、抗議文を受理する覚書をTSDRに投稿し、関連するすべての証拠を電子記録に追加します。審査官が公的記録にアップロードされた証拠に基づいて商標出願を拒否した場合は商標出願人に審査官通知を発行します。検察官が公記録にアップロードされた証拠に基づいて商標出願を拒否しない場合、TSDRは更新され、「抗議証拠の再検討の書簡-更なる措置は取られていません」と表示されます。

米国特許商標庁に民間の私たちができることは全てしました。後は朗報を願うのみです。

まだキム側から返事はありませんので、引き続き連絡を取りたいと思います。

また引き続きこの署名運動をシェアして、多くの人にこの商標登録問題が終わっていないことを知ってもらえるかと思います。

どうぞ引き続きよろしくお願いします。

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