犯罪被害者が泣き寝入りしなくていい社会に。当事者に寄り添う「犯罪被害者支援制度」を確立してください

署名活動の主旨

 

わたしたちは犯罪の被害者や被害者の家族・遺族です。

あとを絶たない凶悪事件…どうぞお力をお貸しください!

 京都アニメーション事件や列車内での凶悪事件、北新地クリニック放火事件など、無関係の他人を巻き込み殺害する犯罪が後を絶ちません。犯罪被害など他人事…そんなふうに思える日本ではないのが現実です。

 

実は・・・

日本には犯罪被害者をしっかり支援する制度がありません

 わたしたちはある日、尊厳ある命を奪われ、あるいは心身に重い障害を負わされた被害者やその家族です。

わたしたちは生涯、その苦しみを背負って生きていくことになり、それでも日々の暮らしを続けていく苦難の中にいます。

しかし、わが国において被害者や被害者家族・遺族の経済的被害を含む生活を十分に補償する制度はないと言わざるを得ません。

 

加害者は損害賠償も支払わず「逃げ得」が許され、

被害者は「泣き寝入り」を強いられる

 わたしたち被害者側は、民事裁判によって損害賠償命令を勝ち取っても、加害者は「支払い能力がない」またはのらりくらりと逃げたり、財産隠しをしたり偽りごまかして(詐害行為)支払いを逃れるケースが多く、支払わない加害者を相手取り何度も訴訟をしたり財産を調べたりするのは、すべて被害者側の負担になります。

なので、弁護士費用を用立てられなかったり、犯罪被害の障害や心的外傷等で非力の被害者等は泣き寝入りを強いられています。

また、北新地クリニック放火事件のように加害者が死亡した場合は、損害賠償請求訴訟すら起こすこともできません。

 

国の給付金…無職の人は「低い算定」 命に格差を生んでいます

 頼みの綱である犯罪被害者等給付金は、様々な減額規定があり、また、給付金の算定は「労災方式」でなされるため、勤労収入のない学生や主婦、北新地クリニック放火事件の犠牲者のようにたまたまその当時、病のために仕事につけなかった「無職」の人たちは支給額が極めて低額になってしまい、命の価値に格差を生んでいます。

 

「加害者の逃げ得」を国として許さず、被害者に寄り添う支援を

 諸外国では国連の1985年「犯罪被害者の人権宣言」決議を活かし、損害賠償命令額を国が立て替え払いをし、国が加害者への求償をし続ける、また、専門省庁をつくり、犯罪発生と同時に被害者に寄り添い総合的支援を行う等、被害者側への補償・支援の施策が行われています。

 我が国も「犯罪被害者等基本法」を制定しています。

この法は、不慮の死を遂げた人の遺族または重度障害の残った人の被害を国の力で早期に軽減し、再び平穏な生活を営むことを目的とするとしていますが、実際は被害者側に寄り添った支援は実現できていません。

 

 北新地クリニック放火事件の遺族は「遺体の検案費用も、遺体を自宅に搬送する費用も被害者遺族の負担。殺されて被害にあったのになぜ?とひとつひとつ憤りを感じ、殺されたことも自己責任だと言われているように感じる。」と語ります。

 

 わたしたちは、幾度も国会請願を繰り返してきました。

2021年には法務大臣と面会もさせていただきましたが、取り巻く状況は何も変わっていません。

そうしている間にも、日々、犯罪被害者は増え、

泣き寝入りを強いられている人は増えているのです。

 

 

でも、あきらめて黙っているわけにはいきません。

 犯罪被害者が権利・利益の主体として安心・安全な生活ができる施策が講じられるよう、衆議院、参議院両院に請願署名を提出いたします。

 

どうぞひとりでも多くの方にご署名をいただき、

犯罪被害者が泣き寝入りしなくていい社会の実現のために、

お力をお貸しくださいますよう、お願いいたします。

 

           衆参両院への請願事項

  • 現行の「犯罪被害者等給付金支給法」を改め、ひき逃げや無保険車による交通事故被害者に対する「自賠責保険政府保障事業(国土交通省)」と同等の補償をする制度を実施すること。
  • 国は「犯給法」第一条で謳った犯罪被害者支援を的確に実行し「公安委員会規則第六号」等の給付金の不支給・減額規定を廃止または抜本的に改正すること。
  • 民事裁判で損害賠償判決を得ても、多くの被害者等が賠償を得ることができないのが実態である。「国による、損害賠償の立替払いと加害者への求償」など実効性のある補償制度を設けること。
  • 国の責任において、犯罪被害者支援員の制度を創設し、民事判決確定後も権限を持った公的職員が「犯罪被害者等給付金申請、加害者への求償手続きなど総合的な被害者支援を執行し、長期的に「犯罪被害者等基本法」で定められた被害者等の支援を実施すること。
  • 住民にもっとも近い地方公共団体である市区町村に対し、犯罪被害者等基本法第五条の責務が果たされるよう国が積極的に助言・指導すること。

 

        一般社団法人 犯罪被害補償を求める会

 

当会のホームページには詳細を掲載しています。ご覧ください。

犯罪被害補償を求める会ホームページ

犯罪被害補償を求める会Twitter

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署名活動の主旨

 

わたしたちは犯罪の被害者や被害者の家族・遺族です。

あとを絶たない凶悪事件…どうぞお力をお貸しください!

 京都アニメーション事件や列車内での凶悪事件、北新地クリニック放火事件など、無関係の他人を巻き込み殺害する犯罪が後を絶ちません。犯罪被害など他人事…そんなふうに思える日本ではないのが現実です。

 

実は・・・

日本には犯罪被害者をしっかり支援する制度がありません

 わたしたちはある日、尊厳ある命を奪われ、あるいは心身に重い障害を負わされた被害者やその家族です。

わたしたちは生涯、その苦しみを背負って生きていくことになり、それでも日々の暮らしを続けていく苦難の中にいます。

しかし、わが国において被害者や被害者家族・遺族の経済的被害を含む生活を十分に補償する制度はないと言わざるを得ません。

 

加害者は損害賠償も支払わず「逃げ得」が許され、

被害者は「泣き寝入り」を強いられる

 わたしたち被害者側は、民事裁判によって損害賠償命令を勝ち取っても、加害者は「支払い能力がない」またはのらりくらりと逃げたり、財産隠しをしたり偽りごまかして(詐害行為)支払いを逃れるケースが多く、支払わない加害者を相手取り何度も訴訟をしたり財産を調べたりするのは、すべて被害者側の負担になります。

なので、弁護士費用を用立てられなかったり、犯罪被害の障害や心的外傷等で非力の被害者等は泣き寝入りを強いられています。

また、北新地クリニック放火事件のように加害者が死亡した場合は、損害賠償請求訴訟すら起こすこともできません。

 

国の給付金…無職の人は「低い算定」 命に格差を生んでいます

 頼みの綱である犯罪被害者等給付金は、様々な減額規定があり、また、給付金の算定は「労災方式」でなされるため、勤労収入のない学生や主婦、北新地クリニック放火事件の犠牲者のようにたまたまその当時、病のために仕事につけなかった「無職」の人たちは支給額が極めて低額になってしまい、命の価値に格差を生んでいます。

 

「加害者の逃げ得」を国として許さず、被害者に寄り添う支援を

 諸外国では国連の1985年「犯罪被害者の人権宣言」決議を活かし、損害賠償命令額を国が立て替え払いをし、国が加害者への求償をし続ける、また、専門省庁をつくり、犯罪発生と同時に被害者に寄り添い総合的支援を行う等、被害者側への補償・支援の施策が行われています。

 我が国も「犯罪被害者等基本法」を制定しています。

この法は、不慮の死を遂げた人の遺族または重度障害の残った人の被害を国の力で早期に軽減し、再び平穏な生活を営むことを目的とするとしていますが、実際は被害者側に寄り添った支援は実現できていません。

 

 北新地クリニック放火事件の遺族は「遺体の検案費用も、遺体を自宅に搬送する費用も被害者遺族の負担。殺されて被害にあったのになぜ?とひとつひとつ憤りを感じ、殺されたことも自己責任だと言われているように感じる。」と語ります。

 

 わたしたちは、幾度も国会請願を繰り返してきました。

2021年には法務大臣と面会もさせていただきましたが、取り巻く状況は何も変わっていません。

そうしている間にも、日々、犯罪被害者は増え、

泣き寝入りを強いられている人は増えているのです。

 

 

でも、あきらめて黙っているわけにはいきません。

 犯罪被害者が権利・利益の主体として安心・安全な生活ができる施策が講じられるよう、衆議院、参議院両院に請願署名を提出いたします。

 

どうぞひとりでも多くの方にご署名をいただき、

犯罪被害者が泣き寝入りしなくていい社会の実現のために、

お力をお貸しくださいますよう、お願いいたします。

 

           衆参両院への請願事項

  • 現行の「犯罪被害者等給付金支給法」を改め、ひき逃げや無保険車による交通事故被害者に対する「自賠責保険政府保障事業(国土交通省)」と同等の補償をする制度を実施すること。
  • 国は「犯給法」第一条で謳った犯罪被害者支援を的確に実行し「公安委員会規則第六号」等の給付金の不支給・減額規定を廃止または抜本的に改正すること。
  • 民事裁判で損害賠償判決を得ても、多くの被害者等が賠償を得ることができないのが実態である。「国による、損害賠償の立替払いと加害者への求償」など実効性のある補償制度を設けること。
  • 国の責任において、犯罪被害者支援員の制度を創設し、民事判決確定後も権限を持った公的職員が「犯罪被害者等給付金申請、加害者への求償手続きなど総合的な被害者支援を執行し、長期的に「犯罪被害者等基本法」で定められた被害者等の支援を実施すること。
  • 住民にもっとも近い地方公共団体である市区町村に対し、犯罪被害者等基本法第五条の責務が果たされるよう国が積極的に助言・指導すること。

 

        一般社団法人 犯罪被害補償を求める会

 

当会のホームページには詳細を掲載しています。ご覧ください。

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