無実の人を救う法改正を、一刻も早く! 今国会で再審法改正を速やかに審議・可決してください


無実の人を救う法改正を、一刻も早く! 今国会で再審法改正を速やかに審議・可決してください
署名活動の主旨
2026.1.7 追記
昨年9月30日にこちらのオンライン署名を開始しました。当初は昨年秋の臨時国会での議員立法成立を目指していましたが、残念ながら審議入りできませんでした。
なんとか継続審議となりましたので、1月23日からはじまる国会での成立を目指します。このため署名のタイトルの『秋の臨時国会で』の部分を『今国会で』に変更しました。
こちらの状況説明を追記します。
A「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」による法案は先の通常国会で法務委員会に提出済みです。速やかな審議入りを目指します。
B 法制審議会の会議は今年1月に会議を終え、2月に答申をまとめて法務省に提出します。ここから法案を作成して2月後半か3月には内閣法として国会に提出されます。
3月以降にこの二つが国会で並ぶという例のない事態です。そうなるとどうしても内閣法の方が上に見られがちです。しかし再審法改正に絞って言えば、それは間違いです。これまでの経緯を思い出してみましょう。
そもそも法務省は再審法改正などやる気は全くありませんでした。2015年の法制審でも証拠開示の法制化は棚上げされたまま、10年近く動かなかったのです。それが昨年2月から尋常ではないスピードで会議が続けられたのも議員立法が現実味を帯びてきたため、それを妨害する目的であることが明らかです。
Bの閣法で進んだ場合、改悪になります。昨年16日の会議でもスクリーニングという話が出ましたが、迅速に棄却することが可能になり、ほぼすべての冤罪で救済が困難となります。
どうか議員立法法案が審議入りし、速やかに成立されますよう、署名へのご協力を、よろしくお願いします。
ここから署名開始時(2025.9.30)の説明文です-------------------------
衆議院議長
参議院議長
無実の人が速やかに救われる法改正を国会主導で行ってください。
昨年9月26日、袴田事件の再審公判で袴田巌さんに無罪判決が出ました。しかし「よかったね」で終わらせるわけにはいきません。袴田事件で最初に再審請求をしたのは1981年4月です。そこから開始決定が出るまでに33年、検察の抗告により、さらに9年を要する事態になりました。
しかし時間がかかっても袴田さんのように無罪が勝ちとれたケースはごくわずかで、多くの冤罪犠牲者は力尽き、雪冤を果たせぬまま亡くなっています。
なぜかと言えば再審(裁判のやり直し)の法律が無きに等しいからです。一刻も早く再審法の改正が必要で、これに異論を唱える人はまずいないでしょう。今の問題はどこが(誰が)やるかという点なのです。
Aコース:議員立法でやる
国会議員の連名により、すでに法案は提出済み。秋の臨時国会での早期可決が望ましい
Bコース:法制審でやる
法務大臣の諮問機関である法制審で、来年の閣法での成立を目指していますが、Bコースだと今よりも酷くなる可能性すらある、悪法です。
無実の人を救済するにはAコース(議員立法)しかありません。みなさまの協力を、よろしくお願いします。
呼びかけ団体
再審法改正をめざす市民の会
6・3再審法改正国会前アクション実行委員会
冤罪犠牲者の会
-------------------------
参考までに、以下は紙の署名用紙の要請文です。
再審法改正(刑事訴訟法の一部改正案)を速やかに審議・可決することを求める請願書
衆議院議長
参議院議長
私は、以下に署名することで、私たちが直接選挙で選んだ全国民の代表者である議員の皆さんに、次のことを強く請願するものです。
【請願事項】
(1)議員立法として国会に提出されている「再審法改正法案」を、優先的に審議し、すみやかに可決成立させること。
先の第217回通常国会で、野党6党の議員により「再審法改正法案」(刑事訴訟法の一部改正案)(以下、再審法案と略す)が提出されています。
この法案は、無実の人が処罰されている、法治国家として絶対に放置できない不正義をただすものであり、人権救済のため緊急を要する法案です。最優先で審議し、可決してください。
(2)冤罪者の人権を救済するための法であるという骨子を守ること。
再審法案には4つの骨子があります。
(1)請求審の対象事件に何らかの関与をした裁判官の排斥ないし忌避の権利
(2)再審請求の期日指定など手続規定の整備
(3)検察官保管証拠の請求または職権による開示命令
(4)再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止
すべて数十年にわたり冤罪の苦しみを味わった犠牲者の、血の滲む経験から生み出された教訓の法案化ですから、趣旨を骨抜きにしないよう審議してください。
【請願趣旨】
再審法案は、袴田事件や福井女子中学生事件など40年から50年以上もかかって、やっと無実を明らかにできた事件の教訓から生み出された法案です。
超党派の再審法議連が昨年3月に結成され、法案作りに腐心してきました。その成果が再審法案です。
ところが、法務省が突然、法制審(刑事法部会)を招請し、再審に関する審議を始めました。せっかく動き出した再審制度見直しの流れの前に、突如あらわれた逆走車のような存在です。法改正を議論の主導権を握り、法務省=検察庁にとって都合のいいものにしようとの企図は明らかです。このような妨害に惑わされずに、国権の最高機関、唯一の立法機関としての矜恃をもって、再審法案の審議を粛々と進めていただきたいと願います。

21,095
署名活動の主旨
2026.1.7 追記
昨年9月30日にこちらのオンライン署名を開始しました。当初は昨年秋の臨時国会での議員立法成立を目指していましたが、残念ながら審議入りできませんでした。
なんとか継続審議となりましたので、1月23日からはじまる国会での成立を目指します。このため署名のタイトルの『秋の臨時国会で』の部分を『今国会で』に変更しました。
こちらの状況説明を追記します。
A「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」による法案は先の通常国会で法務委員会に提出済みです。速やかな審議入りを目指します。
B 法制審議会の会議は今年1月に会議を終え、2月に答申をまとめて法務省に提出します。ここから法案を作成して2月後半か3月には内閣法として国会に提出されます。
3月以降にこの二つが国会で並ぶという例のない事態です。そうなるとどうしても内閣法の方が上に見られがちです。しかし再審法改正に絞って言えば、それは間違いです。これまでの経緯を思い出してみましょう。
そもそも法務省は再審法改正などやる気は全くありませんでした。2015年の法制審でも証拠開示の法制化は棚上げされたまま、10年近く動かなかったのです。それが昨年2月から尋常ではないスピードで会議が続けられたのも議員立法が現実味を帯びてきたため、それを妨害する目的であることが明らかです。
Bの閣法で進んだ場合、改悪になります。昨年16日の会議でもスクリーニングという話が出ましたが、迅速に棄却することが可能になり、ほぼすべての冤罪で救済が困難となります。
どうか議員立法法案が審議入りし、速やかに成立されますよう、署名へのご協力を、よろしくお願いします。
ここから署名開始時(2025.9.30)の説明文です-------------------------
衆議院議長
参議院議長
無実の人が速やかに救われる法改正を国会主導で行ってください。
昨年9月26日、袴田事件の再審公判で袴田巌さんに無罪判決が出ました。しかし「よかったね」で終わらせるわけにはいきません。袴田事件で最初に再審請求をしたのは1981年4月です。そこから開始決定が出るまでに33年、検察の抗告により、さらに9年を要する事態になりました。
しかし時間がかかっても袴田さんのように無罪が勝ちとれたケースはごくわずかで、多くの冤罪犠牲者は力尽き、雪冤を果たせぬまま亡くなっています。
なぜかと言えば再審(裁判のやり直し)の法律が無きに等しいからです。一刻も早く再審法の改正が必要で、これに異論を唱える人はまずいないでしょう。今の問題はどこが(誰が)やるかという点なのです。
Aコース:議員立法でやる
国会議員の連名により、すでに法案は提出済み。秋の臨時国会での早期可決が望ましい
Bコース:法制審でやる
法務大臣の諮問機関である法制審で、来年の閣法での成立を目指していますが、Bコースだと今よりも酷くなる可能性すらある、悪法です。
無実の人を救済するにはAコース(議員立法)しかありません。みなさまの協力を、よろしくお願いします。
呼びかけ団体
再審法改正をめざす市民の会
6・3再審法改正国会前アクション実行委員会
冤罪犠牲者の会
-------------------------
参考までに、以下は紙の署名用紙の要請文です。
再審法改正(刑事訴訟法の一部改正案)を速やかに審議・可決することを求める請願書
衆議院議長
参議院議長
私は、以下に署名することで、私たちが直接選挙で選んだ全国民の代表者である議員の皆さんに、次のことを強く請願するものです。
【請願事項】
(1)議員立法として国会に提出されている「再審法改正法案」を、優先的に審議し、すみやかに可決成立させること。
先の第217回通常国会で、野党6党の議員により「再審法改正法案」(刑事訴訟法の一部改正案)(以下、再審法案と略す)が提出されています。
この法案は、無実の人が処罰されている、法治国家として絶対に放置できない不正義をただすものであり、人権救済のため緊急を要する法案です。最優先で審議し、可決してください。
(2)冤罪者の人権を救済するための法であるという骨子を守ること。
再審法案には4つの骨子があります。
(1)請求審の対象事件に何らかの関与をした裁判官の排斥ないし忌避の権利
(2)再審請求の期日指定など手続規定の整備
(3)検察官保管証拠の請求または職権による開示命令
(4)再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止
すべて数十年にわたり冤罪の苦しみを味わった犠牲者の、血の滲む経験から生み出された教訓の法案化ですから、趣旨を骨抜きにしないよう審議してください。
【請願趣旨】
再審法案は、袴田事件や福井女子中学生事件など40年から50年以上もかかって、やっと無実を明らかにできた事件の教訓から生み出された法案です。
超党派の再審法議連が昨年3月に結成され、法案作りに腐心してきました。その成果が再審法案です。
ところが、法務省が突然、法制審(刑事法部会)を招請し、再審に関する審議を始めました。せっかく動き出した再審制度見直しの流れの前に、突如あらわれた逆走車のような存在です。法改正を議論の主導権を握り、法務省=検察庁にとって都合のいいものにしようとの企図は明らかです。このような妨害に惑わされずに、国権の最高機関、唯一の立法機関としての矜恃をもって、再審法案の審議を粛々と進めていただきたいと願います。

21,095
2025年9月30日に作成されたオンライン署名