【法改正運動】警察に助けを求めても、被害者にはその“権利”がない日本の実態。「警察不作為」を止めましょう!

署名活動の主旨

■署名目標数

6万人以上署名が集まった時点で、国会議員などに法改正を含め、被害者対応について警察庁への国会質問を行って頂く交渉を開始したいと思います。

 

■署名活動の目的

近年、犯罪被害に苦しむ人たちを軽視した結果、取り返しのつかない凶悪事件に発展するケース(川崎ストーカー殺人事件)などが増え続け、警察の対応で不信感が高まっています。

 

皆さんはこのような言葉をご存知でしょうか?

【 反射的利益論 】

捜査は「国家及び社会の秩序維持」という公益目的であり、被害者が捜査や起訴で得る利益は反射的にもたらされる事実上の利益にとどまる(=法律上保護された利益ではない)

 

「犯人を捕まえて処罰してほしい/捜査を尽くしてほしい」型の国家賠償は、この判例で門前払い的に落とされやすい構造が固定されます。

 

分かりやすく言うとこういう事です。

 

「警察が守ってくれたとしても、それは“たまたま”。あなたの為に、あなたの家族の為に動いたわけではありません。」

 

警察が犯人を捕まえなかったとしても、被害者は一切文句を言う権利はない。

 

「なぜなら、警察の捜査は“被害者のため”ではないからだ。あくまでも秩序を守る為にその次になる予備的な行為」

 

これが、最高裁判所、今の日本の裁判所の公式な考え方です。

 

その根幹にある問題ある判例がこれです。

 

最高裁平成2年2月20日判決

(Google検索でこのまま打ち込むと詳細が出てきます。)

 

この判決が基礎になっているそのものですが、これは以下の要約です。


「あなたが被害に遭い、何度も警察に助けを求めても、警察は“あなたを守る義務はない”。


たとえ守ってくれたとしても、それは“結果的にそうなっただけ”で、守られなかったとしても責任は問えない。貴方にはそれを言う権利すらこの日本には存在しない

 

今回、私も鳥取県に対し、鳥取県警察の捜査怠慢に関する問題で国家賠償を起こしましたが「所轄の警察署長が謝罪」しても「不安を与えた要素があった」と認定しても「医学的診断書があった」としても、全て先ほどの最高裁判例により「裁量」として、法律上保護される対象ではない。と判決で処理されました。

 

私に関する事件の詳細は以下のnoteで公開中です。

国家賠償までの経緯

 

警察と裁判所の関係。棄却ありきの判決の不公正さについて

 

私は弁護士を使っていませんが、署名運動と共に、勝ち負けの問題ではなく、日本に住む被害者の人権を守る為、最高裁判所まで警察と戦い続けようと思います。

 

「国民の命を守るために存在しているはずの国家の番人である警察が、法律上は『命を守る義務はない』とされている。これが、今の日本の司法が作ったルールとその実態です。」


この基準となった警察の盾。(最高裁平成2年2月20日判決)


実は警察に対する国家賠償では必ずテンプレートのように天下の宝刀として警察への国家賠償で利用され基準化されているのをご存知でしょうか?

1.さいたま地法裁判所 平成15年2月26日 桶川ストーカー殺人事件

埼玉県・埼玉県警に対して、「警察がストーカー被害の訴えに適切に対応せず、捜査を怠った結果、被害者の女子大生の殺害を防げず、死亡を招いた/警察の捜査記録改ざん等があった」として、遺族が国家賠償請求訴訟を提起しました。


埼玉県警の捜査懈怠について違法性は認められるが、死亡との因果関係は認められないとしました。


遺族らは控訴・上告しましたが、最高裁(平成18年8月30日判決)で遺族側の上告は棄却され、判決が確定しました。


この事件が、日本でストーカー規制法が制定(2000年)された要因です。

 

2.大阪地裁 平成15年10月16日

(捜査・処分説明義務を論じつつ、結論は違法性否定=敗訴)

 

3..神戸地方裁判所 平成16年12月22日(神戸市大学院生殺害事件)

判例時報1893号83頁
※殺人級の社会事件でも同枠組みで被害者敗訴となりました。

 

4.最高裁判所 平成17年4月21日(強盗強姦事件・証拠廃棄)

事件は強盗強姦被害。被害者が任意提出し、所有権放棄書も提出した衣類等の証拠物を、鑑定後に警察が廃棄。
※被害重大でも遺族側が大元となる伝家の宝刀のせいで敗訴となりました。

 

 「殺人に限らず、凶悪犯罪(性犯罪・強盗)でも“捜査してもらう利益”は反射的利益」という運用が、そのまま出た代表例です

 

5.東京高等裁判所 平成19年3月28日(栃木リンチ殺人事件)
判例時報1968号3頁

こちらも遺族側の敗訴です。


分かっているだけでもこれだけの内容で殺人の被害者遺族達が警察の不作為があったにも関わらず、「反射的利益」として泣き寝入りの結果となっています。

 

しかし、そもそも警察側の問題点は多く内部で見逃されている実態です。


警察自身の、盗撮行為や窃盗、交通違反のもみ消しなど、警察側の違法行為は全て依願退職などでもみ消されている事も深刻化しています。

 

このような格差、不平等が続いて良いのでしょうか?

 

今回、この署名活動は、過去、現在、そして今後起きる未来の全国の被害者が安心して警察に相談できる制度と運用を求め、国会での法改正と国会議員達から警察庁に対して被害者対応の見直しについて質問・答弁を行ってもらうための嘆願です。

 

署名が一定数集まれば、国会議員やメディアに提出し、警察の不作為問題(事件対応放置や拒否、被害者軽視)を公の場で取り上げてもらいたいと思います。

 

是非、皆さんの力で被害者対応の在り方について、司法、立法、行政。
この三権分立の古き考えを変えていきましょう。

 

【判決不服として現在広島高等裁判所に控訴を行いました】

第1回期日は、令和8年4月20日です。

 

 

 

 

こちらは第1審の主文です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察署長及び、警察幹部(刑事課長ら)が原告に直接謝罪した事は事実だと司法認定されています。

鳥取県公安委員会がその内容は事実と認めた事も司法認定されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鳥取県議会で裁判について一般質問


この映像は、2025年6月18日。

鳥取県議会の本会議一般質問の様子を映したものです。

10分程です。是非ご覧ください。


この問題に対して、1人だけ声を上げてくれた県議会議員が、私の事件に対する警察の対応、そして被害者への尊厳を軽視した事に対して各機関のトップである「知事・警察本部長・公安委員会委員長」に対して議会での責任追及という、より踏み込んだ形で質問して頂けました。

 

 

 

 

※この映像は県議会公式配信の一般質問部分を引用しています。発言の改変はありません。  
万一、権利侵害の指摘があった場合は、速やかに削除等の対応を行います。

 

■この署名をして頂きたい方々

私は、この署名を通して、警察が本来果たすべき「被害者を守り、事件を迅速に解決する」という使命を、すべての都道府県警察において確実に実行させることを警察組織全体に対して求めます。

 

これは単に、犯罪捜査規範等で取り決められている被害者への人権尊重や配慮義務に留まる「規則的な物を守ってほしい」というだけの物ではありません。

 

明らかな被害と証拠がありながら事件として扱ってもらえず、長期間放置され、心身ともに傷つけられた人は全国で少なくありません。


冤罪事件で苦しむ人も同様です。


なかには、被害を訴えたことで警察から侮辱的な発言を受け、今もその言葉に苦しむ方も当然多くいるはずです。


また、事件化を拒否され続けたことで加害者が野放しになり、新たな被害が拡大した事例も未だに多く存在します。

 

その結果が、司法では「反射的利益」として片付けられているのが実情です。

 

この署名は、そうした被害者たちの声を集め、

 

1.「事件を放置しない警察行政」


2.「被害者を二重に傷つけない捜査対応」


3.「被害者の権利を守る制度運用」

 

を実現させるための行動です。

 

私たちは、個々の事件や地域を越えて、同じ苦しみを経験した人たちの声をひとつにし、被害者が安心して警察に相談できる環境と、責任ある捜査体制を求める時期に来ています。

 

どうか、この署名にご賛同ください。


あなたの声が、全国にあふれる声なき声「表立って主張しない、またはできない人々の声、ニーズ、苦しみ」が増加していく被害者の未来を守る力の為に是非ご賛同の程、よろしくお願い申しげます。

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鳥取 県民署名発信者警察に対する不作為追求で裁判所にて本人訴訟で国家賠償中です。

10,625

署名活動の主旨

■署名目標数

6万人以上署名が集まった時点で、国会議員などに法改正を含め、被害者対応について警察庁への国会質問を行って頂く交渉を開始したいと思います。

 

■署名活動の目的

近年、犯罪被害に苦しむ人たちを軽視した結果、取り返しのつかない凶悪事件に発展するケース(川崎ストーカー殺人事件)などが増え続け、警察の対応で不信感が高まっています。

 

皆さんはこのような言葉をご存知でしょうか?

【 反射的利益論 】

捜査は「国家及び社会の秩序維持」という公益目的であり、被害者が捜査や起訴で得る利益は反射的にもたらされる事実上の利益にとどまる(=法律上保護された利益ではない)

 

「犯人を捕まえて処罰してほしい/捜査を尽くしてほしい」型の国家賠償は、この判例で門前払い的に落とされやすい構造が固定されます。

 

分かりやすく言うとこういう事です。

 

「警察が守ってくれたとしても、それは“たまたま”。あなたの為に、あなたの家族の為に動いたわけではありません。」

 

警察が犯人を捕まえなかったとしても、被害者は一切文句を言う権利はない。

 

「なぜなら、警察の捜査は“被害者のため”ではないからだ。あくまでも秩序を守る為にその次になる予備的な行為」

 

これが、最高裁判所、今の日本の裁判所の公式な考え方です。

 

その根幹にある問題ある判例がこれです。

 

最高裁平成2年2月20日判決

(Google検索でこのまま打ち込むと詳細が出てきます。)

 

この判決が基礎になっているそのものですが、これは以下の要約です。


「あなたが被害に遭い、何度も警察に助けを求めても、警察は“あなたを守る義務はない”。


たとえ守ってくれたとしても、それは“結果的にそうなっただけ”で、守られなかったとしても責任は問えない。貴方にはそれを言う権利すらこの日本には存在しない

 

今回、私も鳥取県に対し、鳥取県警察の捜査怠慢に関する問題で国家賠償を起こしましたが「所轄の警察署長が謝罪」しても「不安を与えた要素があった」と認定しても「医学的診断書があった」としても、全て先ほどの最高裁判例により「裁量」として、法律上保護される対象ではない。と判決で処理されました。

 

私に関する事件の詳細は以下のnoteで公開中です。

国家賠償までの経緯

 

警察と裁判所の関係。棄却ありきの判決の不公正さについて

 

私は弁護士を使っていませんが、署名運動と共に、勝ち負けの問題ではなく、日本に住む被害者の人権を守る為、最高裁判所まで警察と戦い続けようと思います。

 

「国民の命を守るために存在しているはずの国家の番人である警察が、法律上は『命を守る義務はない』とされている。これが、今の日本の司法が作ったルールとその実態です。」


この基準となった警察の盾。(最高裁平成2年2月20日判決)


実は警察に対する国家賠償では必ずテンプレートのように天下の宝刀として警察への国家賠償で利用され基準化されているのをご存知でしょうか?

1.さいたま地法裁判所 平成15年2月26日 桶川ストーカー殺人事件

埼玉県・埼玉県警に対して、「警察がストーカー被害の訴えに適切に対応せず、捜査を怠った結果、被害者の女子大生の殺害を防げず、死亡を招いた/警察の捜査記録改ざん等があった」として、遺族が国家賠償請求訴訟を提起しました。


埼玉県警の捜査懈怠について違法性は認められるが、死亡との因果関係は認められないとしました。


遺族らは控訴・上告しましたが、最高裁(平成18年8月30日判決)で遺族側の上告は棄却され、判決が確定しました。


この事件が、日本でストーカー規制法が制定(2000年)された要因です。

 

2.大阪地裁 平成15年10月16日

(捜査・処分説明義務を論じつつ、結論は違法性否定=敗訴)

 

3..神戸地方裁判所 平成16年12月22日(神戸市大学院生殺害事件)

判例時報1893号83頁
※殺人級の社会事件でも同枠組みで被害者敗訴となりました。

 

4.最高裁判所 平成17年4月21日(強盗強姦事件・証拠廃棄)

事件は強盗強姦被害。被害者が任意提出し、所有権放棄書も提出した衣類等の証拠物を、鑑定後に警察が廃棄。
※被害重大でも遺族側が大元となる伝家の宝刀のせいで敗訴となりました。

 

 「殺人に限らず、凶悪犯罪(性犯罪・強盗)でも“捜査してもらう利益”は反射的利益」という運用が、そのまま出た代表例です

 

5.東京高等裁判所 平成19年3月28日(栃木リンチ殺人事件)
判例時報1968号3頁

こちらも遺族側の敗訴です。


分かっているだけでもこれだけの内容で殺人の被害者遺族達が警察の不作為があったにも関わらず、「反射的利益」として泣き寝入りの結果となっています。

 

しかし、そもそも警察側の問題点は多く内部で見逃されている実態です。


警察自身の、盗撮行為や窃盗、交通違反のもみ消しなど、警察側の違法行為は全て依願退職などでもみ消されている事も深刻化しています。

 

このような格差、不平等が続いて良いのでしょうか?

 

今回、この署名活動は、過去、現在、そして今後起きる未来の全国の被害者が安心して警察に相談できる制度と運用を求め、国会での法改正と国会議員達から警察庁に対して被害者対応の見直しについて質問・答弁を行ってもらうための嘆願です。

 

署名が一定数集まれば、国会議員やメディアに提出し、警察の不作為問題(事件対応放置や拒否、被害者軽視)を公の場で取り上げてもらいたいと思います。

 

是非、皆さんの力で被害者対応の在り方について、司法、立法、行政。
この三権分立の古き考えを変えていきましょう。

 

【判決不服として現在広島高等裁判所に控訴を行いました】

第1回期日は、令和8年4月20日です。

 

 

 

 

こちらは第1審の主文です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察署長及び、警察幹部(刑事課長ら)が原告に直接謝罪した事は事実だと司法認定されています。

鳥取県公安委員会がその内容は事実と認めた事も司法認定されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鳥取県議会で裁判について一般質問


この映像は、2025年6月18日。

鳥取県議会の本会議一般質問の様子を映したものです。

10分程です。是非ご覧ください。


この問題に対して、1人だけ声を上げてくれた県議会議員が、私の事件に対する警察の対応、そして被害者への尊厳を軽視した事に対して各機関のトップである「知事・警察本部長・公安委員会委員長」に対して議会での責任追及という、より踏み込んだ形で質問して頂けました。

 

 

 

 

※この映像は県議会公式配信の一般質問部分を引用しています。発言の改変はありません。  
万一、権利侵害の指摘があった場合は、速やかに削除等の対応を行います。

 

■この署名をして頂きたい方々

私は、この署名を通して、警察が本来果たすべき「被害者を守り、事件を迅速に解決する」という使命を、すべての都道府県警察において確実に実行させることを警察組織全体に対して求めます。

 

これは単に、犯罪捜査規範等で取り決められている被害者への人権尊重や配慮義務に留まる「規則的な物を守ってほしい」というだけの物ではありません。

 

明らかな被害と証拠がありながら事件として扱ってもらえず、長期間放置され、心身ともに傷つけられた人は全国で少なくありません。


冤罪事件で苦しむ人も同様です。


なかには、被害を訴えたことで警察から侮辱的な発言を受け、今もその言葉に苦しむ方も当然多くいるはずです。


また、事件化を拒否され続けたことで加害者が野放しになり、新たな被害が拡大した事例も未だに多く存在します。

 

その結果が、司法では「反射的利益」として片付けられているのが実情です。

 

この署名は、そうした被害者たちの声を集め、

 

1.「事件を放置しない警察行政」


2.「被害者を二重に傷つけない捜査対応」


3.「被害者の権利を守る制度運用」

 

を実現させるための行動です。

 

私たちは、個々の事件や地域を越えて、同じ苦しみを経験した人たちの声をひとつにし、被害者が安心して警察に相談できる環境と、責任ある捜査体制を求める時期に来ています。

 

どうか、この署名にご賛同ください。


あなたの声が、全国にあふれる声なき声「表立って主張しない、またはできない人々の声、ニーズ、苦しみ」が増加していく被害者の未来を守る力の為に是非ご賛同の程、よろしくお願い申しげます。

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鳥取 県民署名発信者警察に対する不作為追求で裁判所にて本人訴訟で国家賠償中です。

意思決定者

野田佳彦議員(共同代表)
野田佳彦議員(共同代表)
中道改革連合
安野貴博議員
安野貴博議員
チームみらい
福田俊史議長
福田俊史議長
鳥取県議会
平井伸治知事
平井伸治知事
鳥取県知事
青山真一県警本部長
青山真一県警本部長
鳥取県警察本部

賛同者からのコメント

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