札幌市西区で起きたタイヤ脱落事故の車の所有者に対する過失運転致傷の罪での起訴を求めます
署名活動の主旨
【3/15更新】
2023年11月14日、北海道札幌市西区でタイヤ脱落事故が起きました。この事件で、車両の所有者は、道路運送車両法違反の罪で札幌地方検察に起訴されました。しかし、私達被害者側は状況を鑑み、当時運転していた者だけでなく所有者に対しても過失運転致傷の罪で起訴することが相当であると強く信じます。事故により、当時4歳の女の子は今も意識不明の重体で回復の見込みが無いと言われています。
私達は札幌検察審査会に対して、審査申立書を提出する考えです。事故から1年近く野放しにされたこの問題に対して、法律が守られ、正義が遂げられることは非常に重要です。公平な裁き、そして所有者に対する適切な処罰を望みます。そのためには皆様のご賛同が必要です。
皆さんの力をお借りして、私達の声を札幌検察審査会に届けましょう。不服申し立ての成功には、公正な裁きと真実を追求する時間と労力が必要です。所有者に対する過失運転致傷の罪での起訴を求めるこの請願に、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
X (旧twitter) のページを開設しました
※(参考)共同正犯の条件については、以下のサイトでご覧になれます
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_540.html
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5756/
【事故のポイント】<2025.03.15 編集>
- 事故車両はスズキのジムニーで、2024.8.8 に江別・大麻のカスタム店にて納車されたものであった。
- 車両は事故発生時、所有者の意思によって複数箇所が不正改造された状態であった。
- 上記の事故に直接関係のある箇所の改造は 10/28 に行われた。この内容について、第3回公判にて運転者と所有者の主張が対立(※1)。
- 10/28 以降にフロントロアアームとステアリングダンパーを交換
- 所有者・運転者ともに整備士の資格は有していなかった。
- 所有者は事故の前から車に違和感があると感じていた。
- 所有者は 11/12 に仲間とともに石狩の砂浜で「不正改造した状態の車両」の試走を行った帰りに、違和感を持つようになった。
- 事故が発生した 11/14、運転者は車の様子を見るために運転することを所有者から依頼されていた。
- 運転者は、「前部分に違和感があると伝えられたため、直前に自身が改造した部分が気になった。そのため、タイヤ等を確認しなかった。」と主張。
- 最初の試走後、運転者は「分からない、問題ないと思う」と伝えたが、所有者は再度運転するよう依頼。
- 所有者は事故発生時、別の車両で事故車両を追走していた。
- 不正改造された車両の試運転は小学校・幼稚園が併設された公道で行われた。
- 現場の状況から、事故発生時の事故車両は時速 54 ~ 68 km で走行していた。(現場は通学区域であり、制限速度は時速 30 km)
- 専門家の見分によると、タイヤは何かの衝撃によって瞬間的に外れたものとは考えにくく、事故の前から外れかけていた可能性が高い。
※1 10/28 の改造に関する運転者と所有者の主張の対立
(タイヤの取り付け全般に関して明確な証拠が少なく、被告二人の証言から判断するしかない状況である)
運転者の主張:
自分は該当のタイヤは取り付けていない。取り付けたのは所有者。
根拠は締め付けの強さがインパクトで締め付けた場合のそれであり、自分の取り付けルーティーンでは考えられないことであるため。
<供述では取り付けたと認めていた点について>
警察に聞かれた時に記憶に自信がなかったため認めてしまった。締め付け強さを知った時、自分では無いと思った。
所有者の主張:
自分は該当のタイヤは取り付けておらず、取り付けたのは運転者である。自分が行ったのは手でナットを取り付ける作業程度しかしておらず、それも後ろのタイヤしか触っていない。
根拠は当時の自分が片手を骨折した後であったため、重量のあるタイヤを取り付ける作業ができなかったため。
改造内容一覧
ボディリフト、コイルスプリング交換、ラテラルロッド交換、デフロック取り付け、ダブルサイレンサーのマフラー取り付け、リアアーム・アッパーアーム取り付け、タイヤをサイズアップ(通常約13 kg → 28 kg)、ステアリングダンパー取り付け、フロントロアアーム交換、ワイドトレッドスペーサー・オーバーフェンダー取り付け
以上のポイントから、所有者の悪質性を整理すると、
【所有者の悪質性】※ 過失運転に関する部分のみ
- 不正と知りながら、(本人の改造作業を含む)改造を繰り返し、車両の安全性を損ねたこと。
→ 実際に改造のほとんどを行った運転者から、改造によるリスクを指摘されていた。 - 不正改造された車両に対して、違和感を持っていた状態であったにも関わらず、十分な整備・点検を行わなかったこと。さらにその状態の車両を運転し続けたこと。
→ 10/28 のタイヤ取り付け後に 100 km 以上走行しており、タイヤの緩む原因となったと考えられる。 - 不適切な人物に運転を依頼したこと。
→ 運転を依頼した人物は過去に複数回人身事故などを起こし、免許停止処分までされた人物であった。 - 車両を日常的に使用しており、危険な改造をする意思がありながら、任意保険に加入するなどのリスクに備えていなかったこと。
- 自らの意思によって、必要以上に大きなタイヤを取り付け、それが被害を深刻化させたこと
→ 改造の一部は、事故時に外れた大型のタイヤを取り付けるためのものであり、通常の用途であれば不要な改造であった。
【初回公判後に思うこと】<2025.02.05 追記>
初回公判で判明した内容により、車両の事前の十分な点検によって今回の事故は回避できた可能性が高いということが分かりました。
我々が主張したいのは被告二人の安全に対する意識の低さです。
具体的には、通常では不正となる改造を複数施している車両に対して以下の点が挙げられます。
異常を感じているのにも関わらず、公道で試走を行った事
日常的に車両に対して十分な点検整備を行っていなかった事
特に2点目は、駆動部分に関わる大幅改造をしていればこそ、何度も点検と整備を行うべきであると考えます。
日常的に趣味で自動車の改造を行っていたのであれば、尚の事危険性を理解していたはずです。
【2・3回目の公判後に思うこと】<2025.03.15 追記>
2回目の公判では供述内容の確認、3回目の公判では被告人に対する質問がありました。運転者は供述調書内では認めていた、該当するタイヤの取り付けに関して否定しており、話が振り出しに戻るような部分がありました。タイヤ取り付けの詳細が二人の証言のみに依存しているため、どちらが本当のことを話しているのかは判断が難しいです。しかし、程度の差はあれ、「共同でタイヤの取り付けを行ったこと」は両者とも認めています。さらに、違和感を持っている危険な車両を運転する(させる)ことも二人の意思で行っているため、所有者を運転者と同程度に重く罰するべきではないか、というのが被害者側の意見です。
また、事故後の対応内容からも所有者に対する強い不信感があります。こちらから事故後の費用に関して実費を数回に分けて請求してきましたが、所有者からは何度も返信すらなく無視されている状態が続いております。供述調書内では、「誠意をもって支払いたい」や「できる限りの賠償をしていきたい」(厳密には言葉が多少異なるかもしれません)と言っていたにもかかわらず、このような対応を続けている所有者の言葉は信用するのが難しいです。さらに言えば、幼稚園のインタビューにおいて所有者が事故直後は目撃者を装っていたことが分かっており、いかに自己保身的な性格であるかが推測できます。以上が、所有者の発言や供述調書における自身の作業内容に関する部分は信憑性が低いと感じる理由です。
改造の有無は関係ないという意見が多く見受けられます。改造した箇所が直接破損したわけではないため、そのように考える方が多いのも理解できます。
しかし、以下の2点から改造の因果関係は大いにあると考えます。
- 自動車の駆動に深く関わる部分の改造を行ったこと
見分を行った専門家によると、改造によって左前タイヤに荷重がかかりやすい状態になっていた事が分かっており、ナットが緩みやすくなる原因となったと考えられる。 - 十分な改造や点検の記録が残っておらず、誰が・いつ・どこを・どのようにして交換したのかが不明瞭な状態であり、安全性の確認がより困難であったこと
実際、運転者は自身が以前行った改造部分のみに注目しており、それが今回の見落としにつながったと主張している。 - 所有者の意思によって、必要以上に大きなタイヤが取り付けられ、それが被害を深刻化させたこと
改造の一部は、事故時に外れた大型のタイヤを取り付けるためのものであり、通常の用途であれば不要な改造であった。
この部分は人によって考えが異なる部分かもしれません。ご意見等は “X” で頂ければ幸いです。可能な限り、返信したいと思います。
【検察審査会に不服申し立てを提出する意義】
1.不正改造車(未車検車)で公道を走ることが危険であることを知ってもらいたい
所有者も不正改造された自動車で運転することに対して何ら問題を感じておらず、そのため気にせずに日常的に運転しており、事故の二日前も友人らとともに走行していたそうです。所有者が所属していた集団(改造車等で走行することが主な活動)において、安全や交通ルールを軽視する人間が多いことも分かりました。数十人いるような集団であるのに、明らかに不正改造されていると分かる車両を見ても注意する人間がいなかった事実に驚きました。
改造車そのものを否定する気はありません。しかし、自動車は精密な機械であり、その安全性を管理するために多くの人間が努力しています。整備のプロは車両が安全に走ることに対して責任を果たすために努力し、多くの時間を費やしていることも知っています。そんな方々の努力を蔑ろにし、遊び感覚で改造を繰り返す人間が許せません。
今回、所有者が不起訴になった背景には「改造や整備の記録を十分に残していないために責任の所在が明確にしにくい」という事実があり、そのため「改造が直接の原因ではない」という認識を持ちやすい部分があります。しかし、公判の内容からも、改造が直接の原因ではないにしろ、事故と改造の因果関係は明らかです。不正に自動車を改造できてしまう現状と、未熟な改造者によって自動車の安全性が損なわれてしまったがために関係のない人間が損害を被ることを防ぐために、不正改造車(未車検車)で公道を走ることが危険であることを知ってもらいたいと思います。
2.所有者の責任による部分が大きいことを知ってもらいたい
今回、「外れたタイヤの取り付けを最後に行ったのは誰か」という部分が着目され、それが運転者であるということから、所有者は起訴に至らなかったと認識しています(聞きました。の方が良い?)。自分の感覚では、「最後にナットを締めたのは誰か」というのは些末な問題であり、加えて言えば、被告二人の証言のみに依存するある種不確かな情報です。それを根拠にして起訴の如何を決めるのは正しい方法ではないと考えます。なぜなら、そのような情報を残していないことが改造を希望した本人の責任を軽くする方向に働いてしまうためです。
改造車が改造に起因する事故を起こした場合、記録を残していなかった・管理できていなかったことによって何かしらの形でその所有者の責任を軽くできる可能性があるのであれば、積極的に残す人間はいないでしょう。改造・整備の正確な記録を残すのは、交通事故が起きるのを未然に防ぐ役割も持ちます。そういった記録を残すのを怠り、交通事故が起きた場合、その管理を怠った人間には責任を問うべきであると考えます。
今回の事故の場合は、所有者も自ら積極的に改造作業を行っているだけでなく、違和感を覚えたにもかかわらず、プロではない知人に運転を依頼しています。また、危険な状態を認識していながら運転に至ったという事実は両被告ともに認めております。あらゆる場面において、事故を未然に防ぐことができた立場であった所有者の過失と責任が重いと考えます。その責任は司法の場で正しく追及されて欲しいと思うのが被害者家族の心情です。
署名期限: 4/20
公判後の情報などは、以下の柳原さまの記事にてご確認頂ければ幸いです。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/87813
外部情報は以下をご参照ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/74386c2a8ba7c393c1fad5eae0f6fcb1d1d969f0
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20241023/7000070705.html
https://x.com/stvhoudoubu/status/1887077316829831242?t=1w5KMVFxKlsQ-Y-n33175Q&s=19
https://youtu.be/Syu9fspZXGA?si=YRk3SgxMKgJN-9I9
26,772
署名活動の主旨
【3/15更新】
2023年11月14日、北海道札幌市西区でタイヤ脱落事故が起きました。この事件で、車両の所有者は、道路運送車両法違反の罪で札幌地方検察に起訴されました。しかし、私達被害者側は状況を鑑み、当時運転していた者だけでなく所有者に対しても過失運転致傷の罪で起訴することが相当であると強く信じます。事故により、当時4歳の女の子は今も意識不明の重体で回復の見込みが無いと言われています。
私達は札幌検察審査会に対して、審査申立書を提出する考えです。事故から1年近く野放しにされたこの問題に対して、法律が守られ、正義が遂げられることは非常に重要です。公平な裁き、そして所有者に対する適切な処罰を望みます。そのためには皆様のご賛同が必要です。
皆さんの力をお借りして、私達の声を札幌検察審査会に届けましょう。不服申し立ての成功には、公正な裁きと真実を追求する時間と労力が必要です。所有者に対する過失運転致傷の罪での起訴を求めるこの請願に、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
X (旧twitter) のページを開設しました
※(参考)共同正犯の条件については、以下のサイトでご覧になれます
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_540.html
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5756/
【事故のポイント】<2025.03.15 編集>
- 事故車両はスズキのジムニーで、2024.8.8 に江別・大麻のカスタム店にて納車されたものであった。
- 車両は事故発生時、所有者の意思によって複数箇所が不正改造された状態であった。
- 上記の事故に直接関係のある箇所の改造は 10/28 に行われた。この内容について、第3回公判にて運転者と所有者の主張が対立(※1)。
- 10/28 以降にフロントロアアームとステアリングダンパーを交換
- 所有者・運転者ともに整備士の資格は有していなかった。
- 所有者は事故の前から車に違和感があると感じていた。
- 所有者は 11/12 に仲間とともに石狩の砂浜で「不正改造した状態の車両」の試走を行った帰りに、違和感を持つようになった。
- 事故が発生した 11/14、運転者は車の様子を見るために運転することを所有者から依頼されていた。
- 運転者は、「前部分に違和感があると伝えられたため、直前に自身が改造した部分が気になった。そのため、タイヤ等を確認しなかった。」と主張。
- 最初の試走後、運転者は「分からない、問題ないと思う」と伝えたが、所有者は再度運転するよう依頼。
- 所有者は事故発生時、別の車両で事故車両を追走していた。
- 不正改造された車両の試運転は小学校・幼稚園が併設された公道で行われた。
- 現場の状況から、事故発生時の事故車両は時速 54 ~ 68 km で走行していた。(現場は通学区域であり、制限速度は時速 30 km)
- 専門家の見分によると、タイヤは何かの衝撃によって瞬間的に外れたものとは考えにくく、事故の前から外れかけていた可能性が高い。
※1 10/28 の改造に関する運転者と所有者の主張の対立
(タイヤの取り付け全般に関して明確な証拠が少なく、被告二人の証言から判断するしかない状況である)
運転者の主張:
自分は該当のタイヤは取り付けていない。取り付けたのは所有者。
根拠は締め付けの強さがインパクトで締め付けた場合のそれであり、自分の取り付けルーティーンでは考えられないことであるため。
<供述では取り付けたと認めていた点について>
警察に聞かれた時に記憶に自信がなかったため認めてしまった。締め付け強さを知った時、自分では無いと思った。
所有者の主張:
自分は該当のタイヤは取り付けておらず、取り付けたのは運転者である。自分が行ったのは手でナットを取り付ける作業程度しかしておらず、それも後ろのタイヤしか触っていない。
根拠は当時の自分が片手を骨折した後であったため、重量のあるタイヤを取り付ける作業ができなかったため。
改造内容一覧
ボディリフト、コイルスプリング交換、ラテラルロッド交換、デフロック取り付け、ダブルサイレンサーのマフラー取り付け、リアアーム・アッパーアーム取り付け、タイヤをサイズアップ(通常約13 kg → 28 kg)、ステアリングダンパー取り付け、フロントロアアーム交換、ワイドトレッドスペーサー・オーバーフェンダー取り付け
以上のポイントから、所有者の悪質性を整理すると、
【所有者の悪質性】※ 過失運転に関する部分のみ
- 不正と知りながら、(本人の改造作業を含む)改造を繰り返し、車両の安全性を損ねたこと。
→ 実際に改造のほとんどを行った運転者から、改造によるリスクを指摘されていた。 - 不正改造された車両に対して、違和感を持っていた状態であったにも関わらず、十分な整備・点検を行わなかったこと。さらにその状態の車両を運転し続けたこと。
→ 10/28 のタイヤ取り付け後に 100 km 以上走行しており、タイヤの緩む原因となったと考えられる。 - 不適切な人物に運転を依頼したこと。
→ 運転を依頼した人物は過去に複数回人身事故などを起こし、免許停止処分までされた人物であった。 - 車両を日常的に使用しており、危険な改造をする意思がありながら、任意保険に加入するなどのリスクに備えていなかったこと。
- 自らの意思によって、必要以上に大きなタイヤを取り付け、それが被害を深刻化させたこと
→ 改造の一部は、事故時に外れた大型のタイヤを取り付けるためのものであり、通常の用途であれば不要な改造であった。
【初回公判後に思うこと】<2025.02.05 追記>
初回公判で判明した内容により、車両の事前の十分な点検によって今回の事故は回避できた可能性が高いということが分かりました。
我々が主張したいのは被告二人の安全に対する意識の低さです。
具体的には、通常では不正となる改造を複数施している車両に対して以下の点が挙げられます。
異常を感じているのにも関わらず、公道で試走を行った事
日常的に車両に対して十分な点検整備を行っていなかった事
特に2点目は、駆動部分に関わる大幅改造をしていればこそ、何度も点検と整備を行うべきであると考えます。
日常的に趣味で自動車の改造を行っていたのであれば、尚の事危険性を理解していたはずです。
【2・3回目の公判後に思うこと】<2025.03.15 追記>
2回目の公判では供述内容の確認、3回目の公判では被告人に対する質問がありました。運転者は供述調書内では認めていた、該当するタイヤの取り付けに関して否定しており、話が振り出しに戻るような部分がありました。タイヤ取り付けの詳細が二人の証言のみに依存しているため、どちらが本当のことを話しているのかは判断が難しいです。しかし、程度の差はあれ、「共同でタイヤの取り付けを行ったこと」は両者とも認めています。さらに、違和感を持っている危険な車両を運転する(させる)ことも二人の意思で行っているため、所有者を運転者と同程度に重く罰するべきではないか、というのが被害者側の意見です。
また、事故後の対応内容からも所有者に対する強い不信感があります。こちらから事故後の費用に関して実費を数回に分けて請求してきましたが、所有者からは何度も返信すらなく無視されている状態が続いております。供述調書内では、「誠意をもって支払いたい」や「できる限りの賠償をしていきたい」(厳密には言葉が多少異なるかもしれません)と言っていたにもかかわらず、このような対応を続けている所有者の言葉は信用するのが難しいです。さらに言えば、幼稚園のインタビューにおいて所有者が事故直後は目撃者を装っていたことが分かっており、いかに自己保身的な性格であるかが推測できます。以上が、所有者の発言や供述調書における自身の作業内容に関する部分は信憑性が低いと感じる理由です。
改造の有無は関係ないという意見が多く見受けられます。改造した箇所が直接破損したわけではないため、そのように考える方が多いのも理解できます。
しかし、以下の2点から改造の因果関係は大いにあると考えます。
- 自動車の駆動に深く関わる部分の改造を行ったこと
見分を行った専門家によると、改造によって左前タイヤに荷重がかかりやすい状態になっていた事が分かっており、ナットが緩みやすくなる原因となったと考えられる。 - 十分な改造や点検の記録が残っておらず、誰が・いつ・どこを・どのようにして交換したのかが不明瞭な状態であり、安全性の確認がより困難であったこと
実際、運転者は自身が以前行った改造部分のみに注目しており、それが今回の見落としにつながったと主張している。 - 所有者の意思によって、必要以上に大きなタイヤが取り付けられ、それが被害を深刻化させたこと
改造の一部は、事故時に外れた大型のタイヤを取り付けるためのものであり、通常の用途であれば不要な改造であった。
この部分は人によって考えが異なる部分かもしれません。ご意見等は “X” で頂ければ幸いです。可能な限り、返信したいと思います。
【検察審査会に不服申し立てを提出する意義】
1.不正改造車(未車検車)で公道を走ることが危険であることを知ってもらいたい
所有者も不正改造された自動車で運転することに対して何ら問題を感じておらず、そのため気にせずに日常的に運転しており、事故の二日前も友人らとともに走行していたそうです。所有者が所属していた集団(改造車等で走行することが主な活動)において、安全や交通ルールを軽視する人間が多いことも分かりました。数十人いるような集団であるのに、明らかに不正改造されていると分かる車両を見ても注意する人間がいなかった事実に驚きました。
改造車そのものを否定する気はありません。しかし、自動車は精密な機械であり、その安全性を管理するために多くの人間が努力しています。整備のプロは車両が安全に走ることに対して責任を果たすために努力し、多くの時間を費やしていることも知っています。そんな方々の努力を蔑ろにし、遊び感覚で改造を繰り返す人間が許せません。
今回、所有者が不起訴になった背景には「改造や整備の記録を十分に残していないために責任の所在が明確にしにくい」という事実があり、そのため「改造が直接の原因ではない」という認識を持ちやすい部分があります。しかし、公判の内容からも、改造が直接の原因ではないにしろ、事故と改造の因果関係は明らかです。不正に自動車を改造できてしまう現状と、未熟な改造者によって自動車の安全性が損なわれてしまったがために関係のない人間が損害を被ることを防ぐために、不正改造車(未車検車)で公道を走ることが危険であることを知ってもらいたいと思います。
2.所有者の責任による部分が大きいことを知ってもらいたい
今回、「外れたタイヤの取り付けを最後に行ったのは誰か」という部分が着目され、それが運転者であるということから、所有者は起訴に至らなかったと認識しています(聞きました。の方が良い?)。自分の感覚では、「最後にナットを締めたのは誰か」というのは些末な問題であり、加えて言えば、被告二人の証言のみに依存するある種不確かな情報です。それを根拠にして起訴の如何を決めるのは正しい方法ではないと考えます。なぜなら、そのような情報を残していないことが改造を希望した本人の責任を軽くする方向に働いてしまうためです。
改造車が改造に起因する事故を起こした場合、記録を残していなかった・管理できていなかったことによって何かしらの形でその所有者の責任を軽くできる可能性があるのであれば、積極的に残す人間はいないでしょう。改造・整備の正確な記録を残すのは、交通事故が起きるのを未然に防ぐ役割も持ちます。そういった記録を残すのを怠り、交通事故が起きた場合、その管理を怠った人間には責任を問うべきであると考えます。
今回の事故の場合は、所有者も自ら積極的に改造作業を行っているだけでなく、違和感を覚えたにもかかわらず、プロではない知人に運転を依頼しています。また、危険な状態を認識していながら運転に至ったという事実は両被告ともに認めております。あらゆる場面において、事故を未然に防ぐことができた立場であった所有者の過失と責任が重いと考えます。その責任は司法の場で正しく追及されて欲しいと思うのが被害者家族の心情です。
署名期限: 4/20
公判後の情報などは、以下の柳原さまの記事にてご確認頂ければ幸いです。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/87813
外部情報は以下をご参照ください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/74386c2a8ba7c393c1fad5eae0f6fcb1d1d969f0
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20241023/7000070705.html
https://x.com/stvhoudoubu/status/1887077316829831242?t=1w5KMVFxKlsQ-Y-n33175Q&s=19
https://youtu.be/Syu9fspZXGA?si=YRk3SgxMKgJN-9I9
26,772
賛同者からのコメント
2025年1月14日に作成されたオンライン署名
