

控訴審_原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために公正な判決を求めます。
署名活動の主旨
控訴審_原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために公正な判決を求めます。
原発事故の避難者を大阪市営住宅から追い出さない
大阪高等裁判所に「命と人権を守る判決を求める署名」
ご協力のお願いです
●事案の概要
東日本大震災と原発事故により、関東地方から大阪市に避難した本件控訴人は、住宅支援打ち切りに伴い建物明渡しと損害金(1審判決時には約1800万円)の請求を内容とする訴訟を大阪市から2018年(平成30年)7月に提訴されました。
これを受けて、本件控訴人も大阪市に対し、住宅支援打ち切りとなっている住宅を退去しないことを理由として生活保護を打ち切られそうになったこと等に関して、慰謝料請求を内容とする訴訟を同年12月に提訴しました。
●事実経過
・東日本大震災と原発事故により、2011年(平成23年)に関東地方から大阪市に避難。避難者のための住宅支援として提供された市営住宅に入居しました。しかし、この住宅は「事業用住宅」でしたが申し込み当時その旨の説明は全くありませんでした。「事業用住宅」とは、老朽化など市営住宅の建替の際の仮移転用住宅とのことです。
・生活保護申請段階、また、その後においても大阪市による多くの嫌がらせがありました。
・2016年(平成28年)、末期のガンだということが判明しました。
・同年7月頃、2017年(平成29年)3月31日で住宅支援を打ち切る通知が届きました。
・2017年(平成29年)3月31日、住宅支援打ち切りと共に、生活保護担当から退去しないことを理由に生活保護打ち切りを通告されました。
・2017年(平成29年)12月、大阪市から弁明の機会を与えるという文書が送られてきました。そこには「転居するよう指導・指示してきましたが、いまだ転居先についての提示がありません。つきましては、生活保護法第62条第4項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分を行うことがあります。」と書かれていました。
・2018年(平成30年)1月、弁明の機会に代理人4名で立会い、上記文書により、「転居するよう指導・指示したのに転居しなかったことを理由に生活保護の停廃止処分を行う」ことは違法であると主張しました。これにより生活保護は継続されました。
・しかし、同年7月大阪市から建物明渡等の訴訟提起がされ、本件控訴人も慰謝料請求の提訴を行いました。
●控訴人本人の病状
・末期のがん。あと1~2か月との余命宣告を受けています。
激痛と治療の副作用もあり、寝たり起きたりの状態。歩行困難、食事が十分に取れないなど日常生活に支障が大きい。ホスピスへの入院が検討されています。
・重度の障害があり、障害者手帳1級を所持しています。
●1審判決(大阪地裁令和6年(2024年)11月22日判決)
・大阪市が求めていた本件控訴人に対する建物明渡請求を認めました。ただし強制執行が可能となる仮執行宣言は付けませんでした。
・損害金は大阪市が求めていた近傍同種の民間賃貸住宅の家賃相場の2倍(約1800万円)ではなく、840万円としました。
・大阪市による転居の指導指示は違法として、本件控訴人から大阪市に対する慰謝料請求を5万5000円の限度で認めました。
●控訴審における本件控訴人の主張
・1審判決を評価すべき点
強制執行が可能となるような仮執行宣言が付与されなかったこと。これにより直ちに強制執行はされませんでした。
損害金の金額を近傍同種の民間賃貸住宅の家賃相場の2倍ではなく1倍相当の金額にしたこと
大阪市による転居の指導指示が違法であると認定して大阪市に対する慰謝料請求を認めたこと
・1審判決に不服がある点
大阪市の明渡請求を認めたこと。憲法、国際人権、公営住宅法の趣旨に反し許されない。
大阪市に対する慰謝料請求の金額が5万5000円と不当に低すぎること
●署名の呼びかけ
大阪市は、原発事故の避難者支援をするために住宅提供をしたにも関わらず、末期のがん患者で重度障害者でもあり引越しが困難となっている本件控訴人を追い出そうとして、その手段として生活保護を打ち切るという脅しまで行いました。
1審の大阪地裁判決では、大阪市の明渡請求を認めましたが、これは憲法、国際人権、公営住宅法の趣旨に反し許されません。
原発事故の避難者を大阪市営住宅から追い出さない、大阪高等裁判所に対する「命と人権を守る判決を求める署名」にご協力ください。
【呼びかけ団体】大阪市による避難者追い出しを許さない会
【集約先】〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1−30 谷町八木ビル 9階
法円坂法律事務所 TEL:06-6944-1271 FAX:06-6946-8749
●署名_ダウンロード
https://drive.google.com/file/d/1n9AyJSzVjnZ5_ulq-gZEf9Sx1H7-Yb_c/view?usp=sharing
●呼びかけ文https://drive.google.com/file/d/1ShlcijO06Or7umoLyaFN8G7_PWatcUkQ/view?usp=sharing
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署名活動の主旨
控訴審_原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために公正な判決を求めます。
原発事故の避難者を大阪市営住宅から追い出さない
大阪高等裁判所に「命と人権を守る判決を求める署名」
ご協力のお願いです
●事案の概要
東日本大震災と原発事故により、関東地方から大阪市に避難した本件控訴人は、住宅支援打ち切りに伴い建物明渡しと損害金(1審判決時には約1800万円)の請求を内容とする訴訟を大阪市から2018年(平成30年)7月に提訴されました。
これを受けて、本件控訴人も大阪市に対し、住宅支援打ち切りとなっている住宅を退去しないことを理由として生活保護を打ち切られそうになったこと等に関して、慰謝料請求を内容とする訴訟を同年12月に提訴しました。
●事実経過
・東日本大震災と原発事故により、2011年(平成23年)に関東地方から大阪市に避難。避難者のための住宅支援として提供された市営住宅に入居しました。しかし、この住宅は「事業用住宅」でしたが申し込み当時その旨の説明は全くありませんでした。「事業用住宅」とは、老朽化など市営住宅の建替の際の仮移転用住宅とのことです。
・生活保護申請段階、また、その後においても大阪市による多くの嫌がらせがありました。
・2016年(平成28年)、末期のガンだということが判明しました。
・同年7月頃、2017年(平成29年)3月31日で住宅支援を打ち切る通知が届きました。
・2017年(平成29年)3月31日、住宅支援打ち切りと共に、生活保護担当から退去しないことを理由に生活保護打ち切りを通告されました。
・2017年(平成29年)12月、大阪市から弁明の機会を与えるという文書が送られてきました。そこには「転居するよう指導・指示してきましたが、いまだ転居先についての提示がありません。つきましては、生活保護法第62条第4項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分を行うことがあります。」と書かれていました。
・2018年(平成30年)1月、弁明の機会に代理人4名で立会い、上記文書により、「転居するよう指導・指示したのに転居しなかったことを理由に生活保護の停廃止処分を行う」ことは違法であると主張しました。これにより生活保護は継続されました。
・しかし、同年7月大阪市から建物明渡等の訴訟提起がされ、本件控訴人も慰謝料請求の提訴を行いました。
●控訴人本人の病状
・末期のがん。あと1~2か月との余命宣告を受けています。
激痛と治療の副作用もあり、寝たり起きたりの状態。歩行困難、食事が十分に取れないなど日常生活に支障が大きい。ホスピスへの入院が検討されています。
・重度の障害があり、障害者手帳1級を所持しています。
●1審判決(大阪地裁令和6年(2024年)11月22日判決)
・大阪市が求めていた本件控訴人に対する建物明渡請求を認めました。ただし強制執行が可能となる仮執行宣言は付けませんでした。
・損害金は大阪市が求めていた近傍同種の民間賃貸住宅の家賃相場の2倍(約1800万円)ではなく、840万円としました。
・大阪市による転居の指導指示は違法として、本件控訴人から大阪市に対する慰謝料請求を5万5000円の限度で認めました。
●控訴審における本件控訴人の主張
・1審判決を評価すべき点
強制執行が可能となるような仮執行宣言が付与されなかったこと。これにより直ちに強制執行はされませんでした。
損害金の金額を近傍同種の民間賃貸住宅の家賃相場の2倍ではなく1倍相当の金額にしたこと
大阪市による転居の指導指示が違法であると認定して大阪市に対する慰謝料請求を認めたこと
・1審判決に不服がある点
大阪市の明渡請求を認めたこと。憲法、国際人権、公営住宅法の趣旨に反し許されない。
大阪市に対する慰謝料請求の金額が5万5000円と不当に低すぎること
●署名の呼びかけ
大阪市は、原発事故の避難者支援をするために住宅提供をしたにも関わらず、末期のがん患者で重度障害者でもあり引越しが困難となっている本件控訴人を追い出そうとして、その手段として生活保護を打ち切るという脅しまで行いました。
1審の大阪地裁判決では、大阪市の明渡請求を認めましたが、これは憲法、国際人権、公営住宅法の趣旨に反し許されません。
原発事故の避難者を大阪市営住宅から追い出さない、大阪高等裁判所に対する「命と人権を守る判決を求める署名」にご協力ください。
【呼びかけ団体】大阪市による避難者追い出しを許さない会
【集約先】〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1−30 谷町八木ビル 9階
法円坂法律事務所 TEL:06-6944-1271 FAX:06-6946-8749
●署名_ダウンロード
https://drive.google.com/file/d/1n9AyJSzVjnZ5_ulq-gZEf9Sx1H7-Yb_c/view?usp=sharing
●呼びかけ文https://drive.google.com/file/d/1ShlcijO06Or7umoLyaFN8G7_PWatcUkQ/view?usp=sharing
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2025年7月25日に作成されたオンライン署名
