愛するペットの器物損壊罪(モノ扱い)の禁止を!!

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1000の賛同を目指しましょう!
注目を集め、影響力を強めていきましょう

署名活動の主旨

  何故、ペットはモノ扱いなのだろうか。器物損壊罪とは。

 

現在日本では、法律上での動物は「モノ」扱いとされています。人間は刑法の第199条より、「人を殺したものは、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされています。ですが、ペットは刑法の第261条より「他人の物を損壊したものは3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と器物損壊罪として処理されています。 

近年では、飼い主による愛情の度合い、精神的苦痛によって慰謝料の請求金額は大きな差があるが、やはり法律上の「物」扱いは変わらずであります。動物は物ではないと規定上区別してる国もあるが、我が国ではそのような規定はまだありません。

ペットは立派な家族の一員であり、人間と心が通じ合い、互いに愛し合う同じ生き物であります。これからの日本はペットを「」として扱うのではなく同じ生き物として人間と同じように扱うべきであります。

よって、ペットの器物損壊罪を廃止 するべきだと私は考えます。この考え方に賛同いただける方は賛同ボタンを押していただけるととても嬉しいです。

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