Petition update川崎重工業は、中国出向中に過労自死したエンジニアの遺族に責任を認め、謝罪してください!2026年3月4日、結審。3月中に10,000署名を!【第4回口頭弁論レポート】
川崎重工業 中国出向エンジニア過労自死事件神戸市, Japan
Mar 13, 2026

2026年3月4日、第4回口頭弁論で裁判は結審となりました。これまで皆さんにいただいた8,850署名に、原告は大いに励まされてきました。本当にありがとうございます。

2026年6月12日に判決が言い渡されます。裁判所への署名の提出は3月中の予定です。最後の最後まで、お一人でも多くのご賛同をいただけますよう、ご協力をお願いします。

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第4回口頭弁論レポート
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期日・日付:2026年3月4日

主な争点・議論内容:
①業務の過重性
②事故死か自死か

 

▼ 弁護団側の主張

①業務の過重性

出向契約は、CKE社(出向先)と川重の代表者間で交わさなければならないはずで、現に両社の出向規定も、両社の代表が署名して作成している。そもそも、清島さんが川重を休職中であり、なにゆえにCKE社の総経理と、川重の総括部長が、川重のAQCフォローをすることを決められるのか、川重からはこの点の法的説明がない。

清島さんのパソコンログからは、出向後も川重の設計業務である脱硝内販業務のチェックで忙殺されていたことがうかがえる。脱硝内販関連に関するパソコンログ記録は、休職中の川重からの依頼メールがあった後に多く発生していた。とりわけ休日などに集中的にあらわれ、その直後に川重の担当者が業務を完成してCKE社へ納品している。清島さんが出向後も脱硝内販業務に従事させられていたことは明らかである。

清島さんが事実上担当させられていた業務や、その業務の進捗状況、その業務に関するメールのやり取りから総合的に判断し、業務性が認められると主張している。パソコンログのみから清島さんが業務に従事していたと主張していない。

②事故死か自死か

酩酊をすれば、より容易に吐きやすいトイレへと向かうはずで、ベランダに出て身を乗り出し、吐くなどというのは機序として異常すぎる。

他の転落事件は、身を乗り出してスマホを使っていて落としたり、珊によじ登って座った状態であったり、ベランダをよじ登ったりする危険行為が介在し、転落したもの。こうしたケースは、外に向かって吐くだけで転落することなどないことを裏付けている。

 

▼ 裁判官の対応

川重からは反論は不要とのことで、結審となった。直後に和解勧告があり、第1回目の和解協議があった。判決は6月12日午後3時~。

 

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第4回口頭弁論報告集会
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第1回口頭弁論から第4回口頭弁論まで、傍聴席は毎回満席となりました。続いて行われた報告集会にもほとんどの方が続けて参加しました。弁護団と原告の報告を聞き、これまでの支援活動やこの事件に対する思いについて発言しました。

 

▼ 原告・験馬綾子スピーチより

本日は、傍聴、そして報告集会にお越しいただき、本当にありがとうございます。

本日、裁判は結審を迎えました。ここまでたどり着けたのは、皆さまの支えの積み重ねだと、心から感じています。とても長い道のりでしたが、結審を迎えられたことを、今は素直に嬉しく思います。

私は夫を亡くしてから長い間、起きていることの大きさに、心も頭も追いついていませんでした。労災認定を受けても、どこか腑に落ちない感覚が残っていました。

「争点はどこなのだろう」

雲をつかむような思いを、ずっと抱え続けていました。けれど先日、最終準備書面を読んだとき、思わず涙があふれました。これまで見えなかったものが、ここまで明確に、事実と証拠によって示されていたからです。もう、「死人に口なし」ではないのだと思いました。証拠によって、夫がAQCの核心業務を担い、その責任の中で、真剣に、誠実に、懸命に働いていたことが、はっきりと明らかになりました。そして、私は、夫の口を取り戻せたと感じています。

弁護団の先生方は、膨大な資料と証拠を、一つひとつ丁寧に調べ上げ、法律と社会の言葉にして、ここまで導いてくださいました。その粘り強いご尽力に、心からの敬意と感謝を申し上げます。八木弁護団長には、「尊厳を取り戻す」という言葉の意味を、裁判を通して教えていただきました。尊厳を守るということは、亡くなった人のためだけでなく、今を生きる人の働き方を守ることでもあるのだと、私は学びました。

夫には、生きていてほしかった。それだけが、今も変わらない私の思いです。それでも私は、夫の働きと生きた証を、きちんと伝えられたことに、静かな誇りを持っています。

そして、ここまで支えてくださった支援者の皆さま。傍聴に足を運んでくださること、発信を広げてくださること、署名を集めてくださること。その一つひとつが、私を何度も立ち上がらせてくださいました。

この裁判は、私個人の問題ではありません。過労死という、社会全体が向き合うべき課題です。ここまで一緒に歩んでくださったすべての皆さまに、心から感謝申し上げます。

皆さまの力が、未来を変える一歩になります。本当に、ありがとうございました。

 

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今後の予定(判決)
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日時:2026年6月12日(金)15:00〜
場所:大阪高等裁判所

ぜひ、傍聴にお集まりください。

 

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この事件の概要
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川崎重工業㈱(以下、川重)で働いていた35歳のエンジニア・清島浩司さんが、中国の合弁会社へ出向し、わずか3カ月後の2013年7月10日に、自宅マンションから飛び降り自死した事件です。

 

▼ 中国で二社板挟み・二重雇用状態に

清島さんは、妻・綾子さんと1歳と5歳のお子さんを日本に残したまま赴任していました。合弁会社に所属していながらも川重からも業務指示を受け、二重雇用の過重労働であっただけではなく、それぞれの会社の板挟みにあった清島さん。

▼ 労災認定にもかかわらず、川重は過重労働を否定

川重側は、清島さんの中国での仕事は日本での業務の延長で、「過重なものではなかった」と説明しました。しかし、神戸東労働基準監督署は清島さんの業務は過重な業務であったと労災認定しました。遺族が川重へ謝罪と賠償を求めたところ、川重は責任を認めませんでした。

▼ 地裁へ。業務と自死は関係ないとの川重の主張

遺族は2022年5月に神戸地裁へ提訴。川重側は、誤って転落しただけではないか、自死であったとしても業務は過重なものではなく、自死とは関係ないなどと主張しました。2025年1月の一審判決では、自死は認めましたが、他方で業務が過重でなかったとして川重の責任を否定しました。

▼ 控訴中の現在。過重労働の実態が浮き彫りに

現在継続している控訴審では、清島さんが業務で使用していたパソコンに残っていた作業データをあらためて解析しています。清島さんが二重雇用の状態となっており、相矛盾した命令を受け、苦悩していた実態が浮き彫りとなりました。

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