川崎重工業は、中国出向中に過労自死したエンジニアの遺族に責任を認め、謝罪してください!

この方々が賛同しました
宮本 健司さんと19名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

2013年7月10日、川崎重工業株式会社の若き優秀なエンジニア、清島浩司さんが出向先の中国の自宅マンションの19階から飛び降り、自死に至りました。このオンライン署名は、自死に対する責任と謝罪を会社に求めて裁判を起こした清島さんの遺族に対して、会社の責任を裁判所が認めるように求めています。

清島さんは当時入社12年目の35歳で、もともとは兵庫県神戸市にある川崎重工業の工場でセメントプラントの焼成部門の設計を担当していましたが、2013年4月1日、川崎重工業に在籍したまま中国の現地企業との合弁会社CKE社に出向になりました。

しかし、十分な語学研修などがないまま初めての海外勤務であっただけでなく、清島さんがこれまで担っていた設計業務に加えて、専門外の装置のトラブル対応にも追われるなかで、精神的に負担が大きくなり、2013年7月に自死に追いやられました。清島さんは中国には単身で赴任しており、日本で暮らしている妻・験馬綾子さんと二人の小さなお子さん(当時1歳と5歳)が遺されました。

●国は労災と認めるも、会社は「事故死」と責任を否定

自死の原因は仕事にあると考えていた遺族は労災申請を行い、2016年に神戸東労働基準監督署が労災と認定しています。このように国が労災(つまり過労死)と認めたにもかかわらず、会社側は一貫して自身の責任を認めようとはしませんでした。

遺族は何故自死に至ったのか真相を知りたいと、会社側に何度も説明を求めましたが、会社は「中国出向後も、日本にいたときの仕事と変わらない」「なんで亡くなったか会社側も分からない」との態度を取り続け、最終的には遺族との面談にも応じなくなりました。

そのため、「夫の尊厳を取り戻したい」として妻の験馬綾子さんは2022年5月、神戸地裁に損害賠償を求めて会社を訴えました。会社側は2年8ヶ月続いた裁判のなかでも、「自死ではなく転落事故死である」という主張を繰り返し、労働環境に関する自身の責任を否定し続けました。

 

 

(神戸地方裁判所に入廷する弁護団と支援者)

●神戸地裁の不当判決

2025年1月の神戸地裁判決では、事故死ではなく自死であると判断したものの、清島さんが与えられていた業務内容の精神的負担や残業時間を過小評価して、遺族敗訴の判決を下しました。この内容に到底納得できないとして、遺族は大阪高裁に控訴しました。

過重な業務負担によって過労死や過労自死に追いやられる働く人がまだまだたくさん存在しています。国が認定しているだけでも毎年200人弱が過労死していますが、過労死が起こっても会社が責任を取らなくてもよくなれば、今後もますます過労死が広がってしまいます。

●社会から過労死をなくしていくために

特に今回のような海外赴任先で、ハラスメントや長時間労働によって過労死に追いやられる人が近年増えていますが、その実態はほとんど明らかになっていません。

妻の験馬綾子さんは、「夫の尊厳を取り戻すと同時に、いまの社会から過労死をなくしていきたい」という思いで、事実を公表して、遺族は裁判を闘っています。

裁判所に対して公正な判断を促すためにも、オンライン署名にご協力ください。

 

 

(街頭でも、裁判所に提出するための署名を集めています)

※2026年6月12日(金曜日)の15時から、大阪高裁で判決が言い渡されます。ぜひご支援をお願い致します。

※誹謗中傷にあたるコメントは控えていただくよう、お願い申しあげます。

・裁判までの経緯

  • 2002年4月 川崎重工業株式会社に入社
  • 2013年4月 中国CKE社へ出向
  • 2013年7月 マンションから飛び降りて自死
  • 2016年3月 神戸東労働基準監督署が労災と認定
  • 2022年5月 神戸地方裁判所に提訴
  • 2025年1月 神戸地裁が不当判決を下す。遺族は控訴。
  • 2025年10月 大阪高裁第一回期日
  • 2025年12月 大阪高裁第二回期日
  • 2026年1月 大阪高裁第三回期日
  • 2026年3月 大阪高裁第四回期日
  • 2026年6月12日 判決予定

・これまでの報道(一部)

・この事案に関するお問い合わせ

働くもののいのちと健康をまもる兵庫センター
兵庫県神戸市長田区腕塚町 3-2-2 2階
電話:078-611-8638 Fax:078-646-7229
E-mail:inoken-hyogo@mwu-hyogo.net

8,894

この方々が賛同しました
宮本 健司さんと19名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

2013年7月10日、川崎重工業株式会社の若き優秀なエンジニア、清島浩司さんが出向先の中国の自宅マンションの19階から飛び降り、自死に至りました。このオンライン署名は、自死に対する責任と謝罪を会社に求めて裁判を起こした清島さんの遺族に対して、会社の責任を裁判所が認めるように求めています。

清島さんは当時入社12年目の35歳で、もともとは兵庫県神戸市にある川崎重工業の工場でセメントプラントの焼成部門の設計を担当していましたが、2013年4月1日、川崎重工業に在籍したまま中国の現地企業との合弁会社CKE社に出向になりました。

しかし、十分な語学研修などがないまま初めての海外勤務であっただけでなく、清島さんがこれまで担っていた設計業務に加えて、専門外の装置のトラブル対応にも追われるなかで、精神的に負担が大きくなり、2013年7月に自死に追いやられました。清島さんは中国には単身で赴任しており、日本で暮らしている妻・験馬綾子さんと二人の小さなお子さん(当時1歳と5歳)が遺されました。

●国は労災と認めるも、会社は「事故死」と責任を否定

自死の原因は仕事にあると考えていた遺族は労災申請を行い、2016年に神戸東労働基準監督署が労災と認定しています。このように国が労災(つまり過労死)と認めたにもかかわらず、会社側は一貫して自身の責任を認めようとはしませんでした。

遺族は何故自死に至ったのか真相を知りたいと、会社側に何度も説明を求めましたが、会社は「中国出向後も、日本にいたときの仕事と変わらない」「なんで亡くなったか会社側も分からない」との態度を取り続け、最終的には遺族との面談にも応じなくなりました。

そのため、「夫の尊厳を取り戻したい」として妻の験馬綾子さんは2022年5月、神戸地裁に損害賠償を求めて会社を訴えました。会社側は2年8ヶ月続いた裁判のなかでも、「自死ではなく転落事故死である」という主張を繰り返し、労働環境に関する自身の責任を否定し続けました。

 

 

(神戸地方裁判所に入廷する弁護団と支援者)

●神戸地裁の不当判決

2025年1月の神戸地裁判決では、事故死ではなく自死であると判断したものの、清島さんが与えられていた業務内容の精神的負担や残業時間を過小評価して、遺族敗訴の判決を下しました。この内容に到底納得できないとして、遺族は大阪高裁に控訴しました。

過重な業務負担によって過労死や過労自死に追いやられる働く人がまだまだたくさん存在しています。国が認定しているだけでも毎年200人弱が過労死していますが、過労死が起こっても会社が責任を取らなくてもよくなれば、今後もますます過労死が広がってしまいます。

●社会から過労死をなくしていくために

特に今回のような海外赴任先で、ハラスメントや長時間労働によって過労死に追いやられる人が近年増えていますが、その実態はほとんど明らかになっていません。

妻の験馬綾子さんは、「夫の尊厳を取り戻すと同時に、いまの社会から過労死をなくしていきたい」という思いで、事実を公表して、遺族は裁判を闘っています。

裁判所に対して公正な判断を促すためにも、オンライン署名にご協力ください。

 

 

(街頭でも、裁判所に提出するための署名を集めています)

※2026年6月12日(金曜日)の15時から、大阪高裁で判決が言い渡されます。ぜひご支援をお願い致します。

※誹謗中傷にあたるコメントは控えていただくよう、お願い申しあげます。

・裁判までの経緯

  • 2002年4月 川崎重工業株式会社に入社
  • 2013年4月 中国CKE社へ出向
  • 2013年7月 マンションから飛び降りて自死
  • 2016年3月 神戸東労働基準監督署が労災と認定
  • 2022年5月 神戸地方裁判所に提訴
  • 2025年1月 神戸地裁が不当判決を下す。遺族は控訴。
  • 2025年10月 大阪高裁第一回期日
  • 2025年12月 大阪高裁第二回期日
  • 2026年1月 大阪高裁第三回期日
  • 2026年3月 大阪高裁第四回期日
  • 2026年6月12日 判決予定

・これまでの報道(一部)

・この事案に関するお問い合わせ

働くもののいのちと健康をまもる兵庫センター
兵庫県神戸市長田区腕塚町 3-2-2 2階
電話:078-611-8638 Fax:078-646-7229
E-mail:inoken-hyogo@mwu-hyogo.net

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意思決定者

大阪高等裁判所 第8民事部
大阪高等裁判所 第8民事部
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2025年9月5日に作成されたオンライン署名