STOP指導過誤!「髪切られ不登校事件」を契機に山梨県内各学校に文部科学省の「学校事故対応に関する指針」を浸透させたい!


STOP指導過誤!「髪切られ不登校事件」を契機に山梨県内各学校に文部科学省の「学校事故対応に関する指針」を浸透させたい!
署名活動の主旨
池田中学校の中学生自殺を招いた「体罰のない指導過誤」
池田中学校で起こった中学校二年生男子の自殺。繰り返される指導死の報道の中、この事件は特異でした。自殺の原因が「体罰のない指導過誤」だった、と認定されたのです。
教員の「行き過ぎた指導=指導過誤」は、体罰がなくても生徒の心を追い詰め、死に追いやる可能性があることを、この事件は示しています。
この他にも
- 叱責を行っていた教員らに「行き過ぎ」の自覚がなく、同僚教師らが、担任・副担任に指導方法を変えるよう勧めても聞き入れられなかった
- 過呼吸など心因性の症状が起こっても、報告の徹底が行われていなかった
- 行き渋りなど、心配な兆候が表れていたのに、情報共有が不十分だった
などの指摘がされています。
事故後も不誠実な対応が見られ、学校の不手際がここでも繰り返されました。
生徒に過呼吸(心因性の疾患)が起こった時、学校が適切な「学校事故対応」を採っていれば、あるいは悲劇は食い止められたかもしれません。
生徒の安全を守るべき学校が、無意識のまま加害者になってしまう悲劇は、食い止めなければなりません。
山梨県内で生徒を守る「重大事態」の認識がない可能性大
山梨日日新聞の調査によると、平成28年中、
いじめにより生徒の財産、心身に重大な被害が疑われた「不登校重大事態」は
1件のみ。
30日以上の欠席が起きた例は小中学校を合わせて4例、となっています。
しかし、法令や文部科学省通達は、
本来「30日以上の欠席」が起こった場合は、学校事故か不登校かを問わず、「重大事態」として対処すべきであること、対処の手順や方法についても、詳しく決まりがあります。ですから、この5例は全て「重大事態」に該当しうるということ。
つまり、
- 山梨県内の小中学校では、「重大事態」の正しい認識が定着していない
- このため、山梨県内では、いじめや学校事故で生徒が長期欠席に至っても、生徒を救済するための正しい対応を採ることができない
という状況なのです。
いじめが発端で、学校事故へ発展する場合もあります。
この事実を裏付けるような事態があります。それが、昨年1件だけ起こった「不登校重大事態」です。
山梨市内の小中学校は『学校事故対応に関する指針』を通知されていない事実!
子ども(児童生徒)が学校で
- 怪我をした
- 病気になった(食中毒、アナフィラキシーを含む)
- 障害を負った(精神神経、感覚器の障害を含む)
- 死亡した
この、どれかに当てはまる被害が生じた場合、学校事故に該当する可能性があります。
基準は文部科学省が細かく規定した通達があり、当てはまる場合の対応も詳しく決められています。(平成28年3月31日公表の文部科学省通達『学校事故対応に関する指針』、同通達を公表する旨の通知についてはこちらで見られます)
『学校事故対応に関する指針』の公表は平成27年度末。翌年度の平成28年4月1日以降は、上記4つは学校事故の可能性ありとして「学校事故対応に関する指針」のルールに沿った対応をしなければなりません。
ところが、平成29年10月1日現在、山梨市内の全ての小中学校では「学校事故対応に関する指針」公表の通知が、なされていません。
そのため、指針の定めた対応が行われず、被害者が放置される状態が起きています。
これは、学校の設置者である山梨市と、公表の通知の名宛人である教育長の重大な過失であると考えられます。
更に、山梨県教育委員会には、学校事故を専任する担当者もいません。
学校事故が発生しても、「学校事故である」と理解できる人がいないのです。
山梨県内・市内の小中学校、保育園は幼稚園は、学校事故に該当する事案が発生しても、現場の管理職はもちろん、教育委員会にいたるまで文部科学省の設けた基準に則った、合法的な対応ができないリスクを抱えています。
県教委に相談しても理解できる人はおらず、最悪の場合「学校事故である」と認識することもないまま、放置される危険も考えられます。
- 山梨県知事・山梨市長は、市内小中学校に文部科学省通知である「学校事故対応に関する通知」の周知と遵守を各学校に通達する
- これまで通達が通知されなかったことで、救済がされていない児童生徒に関しては、迅速に調査と必要な支援を行う
-
いじめが関連する学校事故に関しては、市の条例である「山梨市いじめ問題対策連絡協議会等条例」にも則った対応を徹底する
以上1,2の実施を山梨県知事、3点の実施を山梨市長に要望します。
事件発生で明らかになった通達の不通知
1.事件概要
「山梨市内の小中学校に、「学校事故対応に関する指針」が浸透していない事実」は、私の娘の事件で判明しました。
娘は平成28年6月8日放課後、校舎内の廊下で女性教諭2名に髪を切られ、不揃いで奇妙な素人カットのまま、スクールバスで帰宅させられるという出来事によって、急性ストレス障害後適応障害になりました。文部科学省から前述の指針公表の通知がされた3か月後のことです。
事故から10日以上が過ぎた頃、市民から教育長へ事件の通報がありました。
学校から説明された概要は
・髪を切った理由はクラスの数名による「体臭をからかうイジメ」の指導
・「保健室でも髪が洗えるよう髪を切ればどうか?」と養護教諭が発言したことを、別の女性教諭が実行したことによるもの
更に、養護教諭が、苦情を言う生徒らに、
「人種によって体臭は違う。清潔にしていても、臭うことはあるかもしれない。」
と、娘の人種的特徴が原因で、体臭があるのが当然であるかのような説明も行っていたことを本人が認めています。
当初から事故後の初期対応に不信感を覚えた私は、事故発生の約1か月になる平成29年7月4日、望月清賢山梨市長(当時)へも「市長への手紙」メールにて、「再発防止のための調査と対策」を申し入れています。ところが、市長からの回答には調査への言及がなく、調査は行われませんでした。
更に、一月後の8月5日には市役所学校教育課を尋ね、事実関係調査の問合せと併せて、本件がいじめ起因の学校事故であることを伝え、調査を依頼しました。しかし、対応はありませんでした。
2.被害者救済がされない実情
約1年半にわたり、私は、山梨県立総合教育センター、スクールソーシャルワーカーを通じて繰り返し、「学校事故の対応」を求めてきましたが、応じられることはありませんでした。
事故の翌年である本年度4月、学校で配布されたPTA総会資料を見た時、「学校でけがをしたとき」という書面を発見しました。これは、山梨市教育長と校長の連名で、「学校で怪我をした場合災害給付を受けられること」を案内したものです。
この内容は、学校の保険である災害給付の基準を誤って説明しています。災害給付の対象になる学校内の事故(学校事故のうち、治療費が1500円以上かかるもの)は、けが(外傷)のみとしています。
しかし、法律では、災害給付に当たるものは「外傷、疾病、障害、死亡」と定めています。
私は市内小中学校、複数の校長・教頭に直接「文部科学省が行った「学校事故対応に関する通知」を教育長から通知されましたか?」を質問しました。
「それはなんですか?」
という回答が返ってきました。つまり、
- 山梨市内の公立小中学校には、学校事故が起こっても対応方法を知らない
- 万一、学校事故が発生しても、適切な対応を行うことができず、児童生徒が深刻な被害を受ける可能性が高い
ということです。
山梨県の教育委員会には「学校事故の担当」は存在していません。政令指定都市ではない山梨市には、県教委から前述の文部科学省通達が行われているはずです。
ところが、どこかの段階で最も重要であるはずの、市内小中学校に通達が行われず、その結果、事故に遭った子どもに救済が届かない状況が続いています。
事実が発覚して後も、教育長は「学校事故かどうかは私が判断する」「該当するか分からないから判断できない」と迅速な対応をせず、「ご理解ください」と、被害生徒側へ忍従を強いています。
被害者救済のために「学校事故対応に関する通達」の徹底遵守を!
娘は学校事故が原因で不登校となりました。学校で教員が行った指導によって心因性の疾病となったのですから、本来なら、再発防止のための徹底した原因究明と、迅速な被害者救済があるべきです。
しかし、それらを指導すべき立場である教育長は、
「教師の善意によって起こったことであり、学校事故とかいうものではない。」と対応を遅らせてきました。
市内の教育部門の長が、正しい認識ができないことは由々しき問題です。現状が継続することは、市内の公立学校にとって不利益こそあれ、良い結果を生まないことは明らかです。
一方で、学校事故の最終的な責任者は学校の設置者である自治体となります。現状の問題点は市長のリーダーシップによって改善することは可能であると考えます。
より安全で、遵法な公立小中学校の運営のために、山梨県知事・山梨市長へ提言いたします。
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署名活動の主旨
池田中学校の中学生自殺を招いた「体罰のない指導過誤」
池田中学校で起こった中学校二年生男子の自殺。繰り返される指導死の報道の中、この事件は特異でした。自殺の原因が「体罰のない指導過誤」だった、と認定されたのです。
教員の「行き過ぎた指導=指導過誤」は、体罰がなくても生徒の心を追い詰め、死に追いやる可能性があることを、この事件は示しています。
この他にも
- 叱責を行っていた教員らに「行き過ぎ」の自覚がなく、同僚教師らが、担任・副担任に指導方法を変えるよう勧めても聞き入れられなかった
- 過呼吸など心因性の症状が起こっても、報告の徹底が行われていなかった
- 行き渋りなど、心配な兆候が表れていたのに、情報共有が不十分だった
などの指摘がされています。
事故後も不誠実な対応が見られ、学校の不手際がここでも繰り返されました。
生徒に過呼吸(心因性の疾患)が起こった時、学校が適切な「学校事故対応」を採っていれば、あるいは悲劇は食い止められたかもしれません。
生徒の安全を守るべき学校が、無意識のまま加害者になってしまう悲劇は、食い止めなければなりません。
山梨県内で生徒を守る「重大事態」の認識がない可能性大
山梨日日新聞の調査によると、平成28年中、
いじめにより生徒の財産、心身に重大な被害が疑われた「不登校重大事態」は
1件のみ。
30日以上の欠席が起きた例は小中学校を合わせて4例、となっています。
しかし、法令や文部科学省通達は、
本来「30日以上の欠席」が起こった場合は、学校事故か不登校かを問わず、「重大事態」として対処すべきであること、対処の手順や方法についても、詳しく決まりがあります。ですから、この5例は全て「重大事態」に該当しうるということ。
つまり、
- 山梨県内の小中学校では、「重大事態」の正しい認識が定着していない
- このため、山梨県内では、いじめや学校事故で生徒が長期欠席に至っても、生徒を救済するための正しい対応を採ることができない
という状況なのです。
いじめが発端で、学校事故へ発展する場合もあります。
この事実を裏付けるような事態があります。それが、昨年1件だけ起こった「不登校重大事態」です。
山梨市内の小中学校は『学校事故対応に関する指針』を通知されていない事実!
子ども(児童生徒)が学校で
- 怪我をした
- 病気になった(食中毒、アナフィラキシーを含む)
- 障害を負った(精神神経、感覚器の障害を含む)
- 死亡した
この、どれかに当てはまる被害が生じた場合、学校事故に該当する可能性があります。
基準は文部科学省が細かく規定した通達があり、当てはまる場合の対応も詳しく決められています。(平成28年3月31日公表の文部科学省通達『学校事故対応に関する指針』、同通達を公表する旨の通知についてはこちらで見られます)
『学校事故対応に関する指針』の公表は平成27年度末。翌年度の平成28年4月1日以降は、上記4つは学校事故の可能性ありとして「学校事故対応に関する指針」のルールに沿った対応をしなければなりません。
ところが、平成29年10月1日現在、山梨市内の全ての小中学校では「学校事故対応に関する指針」公表の通知が、なされていません。
そのため、指針の定めた対応が行われず、被害者が放置される状態が起きています。
これは、学校の設置者である山梨市と、公表の通知の名宛人である教育長の重大な過失であると考えられます。
更に、山梨県教育委員会には、学校事故を専任する担当者もいません。
学校事故が発生しても、「学校事故である」と理解できる人がいないのです。
山梨県内・市内の小中学校、保育園は幼稚園は、学校事故に該当する事案が発生しても、現場の管理職はもちろん、教育委員会にいたるまで文部科学省の設けた基準に則った、合法的な対応ができないリスクを抱えています。
県教委に相談しても理解できる人はおらず、最悪の場合「学校事故である」と認識することもないまま、放置される危険も考えられます。
- 山梨県知事・山梨市長は、市内小中学校に文部科学省通知である「学校事故対応に関する通知」の周知と遵守を各学校に通達する
- これまで通達が通知されなかったことで、救済がされていない児童生徒に関しては、迅速に調査と必要な支援を行う
-
いじめが関連する学校事故に関しては、市の条例である「山梨市いじめ問題対策連絡協議会等条例」にも則った対応を徹底する
以上1,2の実施を山梨県知事、3点の実施を山梨市長に要望します。
事件発生で明らかになった通達の不通知
1.事件概要
「山梨市内の小中学校に、「学校事故対応に関する指針」が浸透していない事実」は、私の娘の事件で判明しました。
娘は平成28年6月8日放課後、校舎内の廊下で女性教諭2名に髪を切られ、不揃いで奇妙な素人カットのまま、スクールバスで帰宅させられるという出来事によって、急性ストレス障害後適応障害になりました。文部科学省から前述の指針公表の通知がされた3か月後のことです。
事故から10日以上が過ぎた頃、市民から教育長へ事件の通報がありました。
学校から説明された概要は
・髪を切った理由はクラスの数名による「体臭をからかうイジメ」の指導
・「保健室でも髪が洗えるよう髪を切ればどうか?」と養護教諭が発言したことを、別の女性教諭が実行したことによるもの
更に、養護教諭が、苦情を言う生徒らに、
「人種によって体臭は違う。清潔にしていても、臭うことはあるかもしれない。」
と、娘の人種的特徴が原因で、体臭があるのが当然であるかのような説明も行っていたことを本人が認めています。
当初から事故後の初期対応に不信感を覚えた私は、事故発生の約1か月になる平成29年7月4日、望月清賢山梨市長(当時)へも「市長への手紙」メールにて、「再発防止のための調査と対策」を申し入れています。ところが、市長からの回答には調査への言及がなく、調査は行われませんでした。
更に、一月後の8月5日には市役所学校教育課を尋ね、事実関係調査の問合せと併せて、本件がいじめ起因の学校事故であることを伝え、調査を依頼しました。しかし、対応はありませんでした。
2.被害者救済がされない実情
約1年半にわたり、私は、山梨県立総合教育センター、スクールソーシャルワーカーを通じて繰り返し、「学校事故の対応」を求めてきましたが、応じられることはありませんでした。
事故の翌年である本年度4月、学校で配布されたPTA総会資料を見た時、「学校でけがをしたとき」という書面を発見しました。これは、山梨市教育長と校長の連名で、「学校で怪我をした場合災害給付を受けられること」を案内したものです。
この内容は、学校の保険である災害給付の基準を誤って説明しています。災害給付の対象になる学校内の事故(学校事故のうち、治療費が1500円以上かかるもの)は、けが(外傷)のみとしています。
しかし、法律では、災害給付に当たるものは「外傷、疾病、障害、死亡」と定めています。
私は市内小中学校、複数の校長・教頭に直接「文部科学省が行った「学校事故対応に関する通知」を教育長から通知されましたか?」を質問しました。
「それはなんですか?」
という回答が返ってきました。つまり、
- 山梨市内の公立小中学校には、学校事故が起こっても対応方法を知らない
- 万一、学校事故が発生しても、適切な対応を行うことができず、児童生徒が深刻な被害を受ける可能性が高い
ということです。
山梨県の教育委員会には「学校事故の担当」は存在していません。政令指定都市ではない山梨市には、県教委から前述の文部科学省通達が行われているはずです。
ところが、どこかの段階で最も重要であるはずの、市内小中学校に通達が行われず、その結果、事故に遭った子どもに救済が届かない状況が続いています。
事実が発覚して後も、教育長は「学校事故かどうかは私が判断する」「該当するか分からないから判断できない」と迅速な対応をせず、「ご理解ください」と、被害生徒側へ忍従を強いています。
被害者救済のために「学校事故対応に関する通達」の徹底遵守を!
娘は学校事故が原因で不登校となりました。学校で教員が行った指導によって心因性の疾病となったのですから、本来なら、再発防止のための徹底した原因究明と、迅速な被害者救済があるべきです。
しかし、それらを指導すべき立場である教育長は、
「教師の善意によって起こったことであり、学校事故とかいうものではない。」と対応を遅らせてきました。
市内の教育部門の長が、正しい認識ができないことは由々しき問題です。現状が継続することは、市内の公立学校にとって不利益こそあれ、良い結果を生まないことは明らかです。
一方で、学校事故の最終的な責任者は学校の設置者である自治体となります。現状の問題点は市長のリーダーシップによって改善することは可能であると考えます。
より安全で、遵法な公立小中学校の運営のために、山梨県知事・山梨市長へ提言いたします。
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2017年10月7日に作成されたオンライン署名
