

学校でのパワハラをやめさせてください 京都府立学校パワハラ裁判での公正な判決を求めます
署名活動の主旨
署名活動の趣旨
現職の正規公務員として在職中に、上司による是正指導後も改善が十分になされなかったハラスメント事案について、京都府を相手方として、安全配慮義務違反に関する裁判を提起し、公正な判決を求めます。
■ 概要
京都府に勤務していた原告は、同僚及び上司からの継続的な言動により精神的な負担を受け、体調を悪化させ休職に至りました。主な加害者とされる先輩事務職員Aに対しては、校長から是正指導が行われました。
その後、原告は復職しましたが、半年も経たないうちに同様の問題が再び生じました。上司や人事委員会の苦情相談窓口に相談したものの、十分な再発防止策が講じられず、問題状況が継続した結果、勤務継続が困難となり、2度目の休職に至りました。令和8年4月1日から復職し、加害者とされる職員とは別の職場となるなど、一定の改善は見られました。
しかし、令和2年から約5年間にわたり原告が受けた被害について、被告(京都府)が職員の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を十分に果たさなかったとして、京都地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。
■ 主な争点
・是正指導後も改善が十分になされなかったハラスメントによる精神的被害について
・使用者としての安全配慮義務違反について
■ 経過(要約)
令和元年4月
京都府の職員として採用され、京都府立学校に勤務していました。
令和2年頃
先輩事務職員Aからの言動により精神的負担が増大しました。
令和2年12月
体調悪化により医療機関を受診しました。
令和3年6月
休職。休職中に発達障害(ASD)が判明。主治医より合理的配慮の必要性が示されました。
令和4年1月
先輩事務職員Aに対する校長名での是正指導報告書が出され、報告書において、先輩事務職員Aに対し、原告に発達障害があることが伝えられました。
令和4年3月
復職
令和4年8月1日
先輩事務職員Aとの間で問題となる言動が再び生じました。
令和6年7月22日
2度目の休職。障害のある職員に対して問題となる言動が継続していることについて、令和4年8月1日から事務長、校長、教育委員会、人事委員会に再三にわたり改善を求めましたが、十分な対応がなされませんでした。
令和8年4月1日
2度目の復職
令和8年5月28日
京都地方裁判所に提訴
■ 請求内容
・損害賠償請求 約4143万円(その他弁護士費用相当額を含む)
■ 本件の意義
本件は、人権を教える立場にある京都府教育委員会という職場において、先輩事務職員Aに対する是正指導の際、同様の問題が再発するおそれがある状況を把握しながらも、十分な再発防止措置が講じられず、原告が結果として2度の休職を余儀なくされたことについて、組織としての安全配慮義務違反が問われる事案です。
■ 原告コメント
私(原告)は、子どもの成長を間近で感じられる学校職員という職務を継続したいという強い思いを持っています。
一度は是正指導報告書が出されましたが、その後も再三にわたり改善を求めたものの、組織として十分な改善対応が行われず、やむなく訴訟提起に至りました。
現在は、発達障害に対して一定の合理的配慮がなされるなど、一定程度の改善が見られています。しかし、行政機関として、過去の安全配慮義務に関する対応について、その責任の所在について司法の判断を求めたいと考えています。
今後、被告において同様の状況に苦しむ職員が生まれないことを願っています。また、誰もが安心して生き生きと働ける職場となることを願っています。そのために、今回の訴訟を提起します。
■ 呼びかけ人
・京都府立学校パワハラ裁判を支える会
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署名活動の主旨
署名活動の趣旨
現職の正規公務員として在職中に、上司による是正指導後も改善が十分になされなかったハラスメント事案について、京都府を相手方として、安全配慮義務違反に関する裁判を提起し、公正な判決を求めます。
■ 概要
京都府に勤務していた原告は、同僚及び上司からの継続的な言動により精神的な負担を受け、体調を悪化させ休職に至りました。主な加害者とされる先輩事務職員Aに対しては、校長から是正指導が行われました。
その後、原告は復職しましたが、半年も経たないうちに同様の問題が再び生じました。上司や人事委員会の苦情相談窓口に相談したものの、十分な再発防止策が講じられず、問題状況が継続した結果、勤務継続が困難となり、2度目の休職に至りました。令和8年4月1日から復職し、加害者とされる職員とは別の職場となるなど、一定の改善は見られました。
しかし、令和2年から約5年間にわたり原告が受けた被害について、被告(京都府)が職員の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を十分に果たさなかったとして、京都地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。
■ 主な争点
・是正指導後も改善が十分になされなかったハラスメントによる精神的被害について
・使用者としての安全配慮義務違反について
■ 経過(要約)
令和元年4月
京都府の職員として採用され、京都府立学校に勤務していました。
令和2年頃
先輩事務職員Aからの言動により精神的負担が増大しました。
令和2年12月
体調悪化により医療機関を受診しました。
令和3年6月
休職。休職中に発達障害(ASD)が判明。主治医より合理的配慮の必要性が示されました。
令和4年1月
先輩事務職員Aに対する校長名での是正指導報告書が出され、報告書において、先輩事務職員Aに対し、原告に発達障害があることが伝えられました。
令和4年3月
復職
令和4年8月1日
先輩事務職員Aとの間で問題となる言動が再び生じました。
令和6年7月22日
2度目の休職。障害のある職員に対して問題となる言動が継続していることについて、令和4年8月1日から事務長、校長、教育委員会、人事委員会に再三にわたり改善を求めましたが、十分な対応がなされませんでした。
令和8年4月1日
2度目の復職
令和8年5月28日
京都地方裁判所に提訴
■ 請求内容
・損害賠償請求 約4143万円(その他弁護士費用相当額を含む)
■ 本件の意義
本件は、人権を教える立場にある京都府教育委員会という職場において、先輩事務職員Aに対する是正指導の際、同様の問題が再発するおそれがある状況を把握しながらも、十分な再発防止措置が講じられず、原告が結果として2度の休職を余儀なくされたことについて、組織としての安全配慮義務違反が問われる事案です。
■ 原告コメント
私(原告)は、子どもの成長を間近で感じられる学校職員という職務を継続したいという強い思いを持っています。
一度は是正指導報告書が出されましたが、その後も再三にわたり改善を求めたものの、組織として十分な改善対応が行われず、やむなく訴訟提起に至りました。
現在は、発達障害に対して一定の合理的配慮がなされるなど、一定程度の改善が見られています。しかし、行政機関として、過去の安全配慮義務に関する対応について、その責任の所在について司法の判断を求めたいと考えています。
今後、被告において同様の状況に苦しむ職員が生まれないことを願っています。また、誰もが安心して生き生きと働ける職場となることを願っています。そのために、今回の訴訟を提起します。
■ 呼びかけ人
・京都府立学校パワハラ裁判を支える会
意思決定者
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2026年7月4日に作成されたオンライン署名
