大阪大学非常勤講師不当雇止め裁判 最高裁への上告不受理を求める要請

93

100の賛同を目指しましょう!
注目を集め、影響力を強めていきましょう

署名活動の主旨

最高裁判所御中

原告4名は大阪大学で10年以上にわたり非常勤講師として勤務してきました。しかし、大阪大学は労働契約法18条の無期雇用への転換を回避するため法的根拠のない学内独自の契約上限10年ルールをつくり、2023年3月末で原告らを含む非常勤講師を大量に雇止めにしました。

原告らは雇止めを回避するため労働契約法18条に基づき大阪大学に無期雇用への転換の申し入れをおこないましたが、大阪大学は2022年4月に労働契約に切り替える以前は労働契約ではなく準委任契約であったと主張し無期転換権の発生を拒否しました。そのため原告4名はすでに無期転換権が発生しており雇止めは無効として、2023年2月9日に大阪地裁に地位確認を求め提訴しました。

ところが、大阪地裁第5民事部は2025年1月30日に原告全面敗訴の判決を下しましたため、この判決を不当として、同年2月11日に大阪高裁に控訴しました。高裁では、証人尋問を含む5回の審理を経て、2026年5月15日に大阪地裁判決を覆し、原告らの無期雇用を認め、解雇無効の判断を下しました。判決は労働実態から判断して、準委任契約時においても原告らが大学の指揮監督下にあったこと、報酬も労務対償性があるとして原告らが労働者であったと判断しました。この大阪高裁判決は、当時の原告らの労働実態からみても、また社会的に見ても当然の判決です。

原告4名は、大阪大学で長年にわたって誠実に学生教育にあたってきました。何の落ち度もないのに法的根拠のない10年上限ルールでの理不尽な雇止めは許されません。上告不受理によって大阪高裁判決が確定され、原告が職場復帰できるよう求めます。

オンライン署名の最新情報