地主や大家の横暴を許すな! 法曹界の癒着による偏った判決を許すな!

この方々が賛同しました
T イリーナさんと19名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

私は、賃貸借契約更新時に条件の改善を求めたばかりに、相手方の虚偽主張によって、一方的に賃貸借契約を解除、借地権を収奪された賃借人です。結果、憲法に保障されている(強制転居による)生存権の侵害、(借地権の他、建物の撤去や動産の散逸による)財産権の侵害されるなどした他、半外飼いの(家に付くと言われる)猫も転居を余儀なくされるという動物虐待も受けた形です。詳細はこちら

私のケースは、東京都目黒区の宗教法人祐天寺(代表役員:巖谷勝正)と彼らの代理人、弁護士の野川総合法律事務所(弁護士:野川晶巨、梅原悠)によるもの(そして、その属する法曹界の癒着による裁判所によるもの)ですが、これは単なる一例に過ぎません。最近では、急激な家賃の値上げや不公正な扱いを受ける賃借人が増加しており、多くの人が転居を余儀なくされたり、不満を抱いても泣き寝入りしている状況です。

祐天寺と野川総合法律事務所の件の被害総額はおよそ81,300,000円にも上りますが、たとえ実質の被害金額が少なくとも、あるいは、金銭的被害がほとんど無くとも、住み慣れた場所や気に入っている場所から、不当な理由で転居させられるのは、賃借人とその同居者(もちろん、ペットも含む)にとって、大変な苦痛となります。さらには、強制転居や建物の撤去にともなう動産の散逸は、時には文化的、歴史的な破壊をもたらします。それらに対抗する手段の一つとして、ここに連帯を表明したいと思います。

横暴な地主や大家、それに与する悪徳弁護士らにとって、もっとも忌避すべき事態は、不法行為やそれに近い行為が公にさらされ、大事になり、評判が落ちることです。しかし、経済的に余裕のない人々にとって、裁判を維持することは困難です。さらには民事裁判では、彼らの債務不履行や不法行為さえ、まともに取り上げ、正当に評価されることも多くはありません。したがって、警察への告訴は唯一の抵抗手段となり得ますが、多くの場合、その告訴さえも警察は受理しようとしません。この件の場合は、碑文谷警察署に受理を拒否され、その後、状況や受理嘆願書名を更新した告訴状を提出しようとしたところ、、目を通す事さえ拒否されました。

そこで、横暴な地主や大家、悪徳弁護士の不正行為に対抗するための第一歩として、警察に告訴を受理させるための圧力をかけるべく、あるいは、直接、地主(この場合、祐天寺)に収奪の取り消しと賃貸借契約の復旧を求めるため、署名活動を展開したいと考えています。皆さんのご支援により賃借人の権利を守る一助となることを願っています。署名を通じて、この問題に声を上げましょう。賃借人の権利を守るために、ぜひご署名ください。

そして、法曹界の腐敗も、この問題の原因の一つです。

法曹界は、司法という三権の内の一つを担っているにもかかわらず、民意の反映(選挙による選抜)が行われていない権力です。故に、正しい法の適用をする装置であるべきですが、それにもかかわらず、不具合のある装置の除去(罷免、つまり、国民審査や弾劾裁判)が困難であるという、非常に問題のある権力です。
裁判所、および、裁判官においては、法や法の精神を理解せず、論理的な根拠や客観的な状況を熟慮せず、(民意の反映をされていない)主観によって判断を行ったり、争点となっていない勝手な根拠を付け加えたりします。また一方で、自らの判断の責任を避けるために判例を多用したり、準備書面における疑義に関してまともな見解を示さなかったり、完全に無視したりということを行います。

これらは、裁判所は、裁判官によって全く偏った判決が出る可能性があるにもかかわらず、新たな証拠が出ない限りは、控訴審で覆ることは極めて少ない、あるいは、上告が受理されない等の三審制の機能不全の原因ともなっています。
こうしたことは、時代や環境の変化に裁判制度が全く追い付いていないこと、法曹界の癒着(民事裁判の場合、片方しか弁護士が付いていない場合、付いていない方を冷遇するなど)と共に、現在の裁判制度の大きな問題の一つとなっています。
今回の件も、「危険運転」というものが法律上に明文化されたにも関わらず、その法の精神を裁判官が理解していないことが根本原因と言えるでしょう。
もちろん、問題は裁判官のみではありません。弁護士や検察官においても、頻繁に虚偽の主張や業務妨害という不法行為を平気で行って、裁判に臨んでいます。これは、故意である証拠が無ければ、明確に罰せられることがないという、これも法曹界自体の問題、あるいは、弁護士会などの問題です。また、弁護士法が全く遵守されていない、遵守する必要さえないものとなっていることも原因です。

本件においては、第一審(東京地裁)の西村康一郎は、「更新請求権を行使したか」という、原告、被告、いずれの主張内にも登場していない、争点ともなっていない点について勝手な主観を語った上で、土地賃貸借契約解除合意書が存在しないにもかかわらず、一方的に野川晶巨、梅原悠による「被告側が賃貸借契約を解除した」という虚偽の主張を全面に認める判決を出しました。

また、控訴審(東京高裁)の三角比呂、大野晃宏、内海雄介は、これも争点となっていない被告側の支払い意志/能力について勝手な主観を語った上で、それを論拠の一つとして、やはり、原告側の虚偽の主張を全面に認める判決を出しました。

さらに、最高裁判所の渡邉惠理子、宇賀克也、林道晴、石兼公博、平木正洋は、この訴訟が最高裁判決によって不法行為とされている恫喝訴訟であること、判決が憲法で保障されるべき被告側の生存権、財産権を侵害するものであること、同じく判決が民法より優先されるべき特別法である借地借家法とその法の精神を踏みにじっていることを無視し、上告不受理としました。

また、そうした判決により受けた損害賠償を求めた訴訟においては、山田将之(東京地裁)は、祐天寺側の明確な不法行為や契約違反による損害を一切認めず、全面的に賠償を却下しました。

こうした裁判制度に不条理や腐敗を感じる方も、やはりこの署名に御協力いただけたらと思います。

 

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T イリーナさんと19名の他の方が最近賛同しました。

署名活動の主旨

私は、賃貸借契約更新時に条件の改善を求めたばかりに、相手方の虚偽主張によって、一方的に賃貸借契約を解除、借地権を収奪された賃借人です。結果、憲法に保障されている(強制転居による)生存権の侵害、(借地権の他、建物の撤去や動産の散逸による)財産権の侵害されるなどした他、半外飼いの(家に付くと言われる)猫も転居を余儀なくされるという動物虐待も受けた形です。詳細はこちら

私のケースは、東京都目黒区の宗教法人祐天寺(代表役員:巖谷勝正)と彼らの代理人、弁護士の野川総合法律事務所(弁護士:野川晶巨、梅原悠)によるもの(そして、その属する法曹界の癒着による裁判所によるもの)ですが、これは単なる一例に過ぎません。最近では、急激な家賃の値上げや不公正な扱いを受ける賃借人が増加しており、多くの人が転居を余儀なくされたり、不満を抱いても泣き寝入りしている状況です。

祐天寺と野川総合法律事務所の件の被害総額はおよそ81,300,000円にも上りますが、たとえ実質の被害金額が少なくとも、あるいは、金銭的被害がほとんど無くとも、住み慣れた場所や気に入っている場所から、不当な理由で転居させられるのは、賃借人とその同居者(もちろん、ペットも含む)にとって、大変な苦痛となります。さらには、強制転居や建物の撤去にともなう動産の散逸は、時には文化的、歴史的な破壊をもたらします。それらに対抗する手段の一つとして、ここに連帯を表明したいと思います。

横暴な地主や大家、それに与する悪徳弁護士らにとって、もっとも忌避すべき事態は、不法行為やそれに近い行為が公にさらされ、大事になり、評判が落ちることです。しかし、経済的に余裕のない人々にとって、裁判を維持することは困難です。さらには民事裁判では、彼らの債務不履行や不法行為さえ、まともに取り上げ、正当に評価されることも多くはありません。したがって、警察への告訴は唯一の抵抗手段となり得ますが、多くの場合、その告訴さえも警察は受理しようとしません。この件の場合は、碑文谷警察署に受理を拒否され、その後、状況や受理嘆願書名を更新した告訴状を提出しようとしたところ、、目を通す事さえ拒否されました。

そこで、横暴な地主や大家、悪徳弁護士の不正行為に対抗するための第一歩として、警察に告訴を受理させるための圧力をかけるべく、あるいは、直接、地主(この場合、祐天寺)に収奪の取り消しと賃貸借契約の復旧を求めるため、署名活動を展開したいと考えています。皆さんのご支援により賃借人の権利を守る一助となることを願っています。署名を通じて、この問題に声を上げましょう。賃借人の権利を守るために、ぜひご署名ください。

そして、法曹界の腐敗も、この問題の原因の一つです。

法曹界は、司法という三権の内の一つを担っているにもかかわらず、民意の反映(選挙による選抜)が行われていない権力です。故に、正しい法の適用をする装置であるべきですが、それにもかかわらず、不具合のある装置の除去(罷免、つまり、国民審査や弾劾裁判)が困難であるという、非常に問題のある権力です。
裁判所、および、裁判官においては、法や法の精神を理解せず、論理的な根拠や客観的な状況を熟慮せず、(民意の反映をされていない)主観によって判断を行ったり、争点となっていない勝手な根拠を付け加えたりします。また一方で、自らの判断の責任を避けるために判例を多用したり、準備書面における疑義に関してまともな見解を示さなかったり、完全に無視したりということを行います。

これらは、裁判所は、裁判官によって全く偏った判決が出る可能性があるにもかかわらず、新たな証拠が出ない限りは、控訴審で覆ることは極めて少ない、あるいは、上告が受理されない等の三審制の機能不全の原因ともなっています。
こうしたことは、時代や環境の変化に裁判制度が全く追い付いていないこと、法曹界の癒着(民事裁判の場合、片方しか弁護士が付いていない場合、付いていない方を冷遇するなど)と共に、現在の裁判制度の大きな問題の一つとなっています。
今回の件も、「危険運転」というものが法律上に明文化されたにも関わらず、その法の精神を裁判官が理解していないことが根本原因と言えるでしょう。
もちろん、問題は裁判官のみではありません。弁護士や検察官においても、頻繁に虚偽の主張や業務妨害という不法行為を平気で行って、裁判に臨んでいます。これは、故意である証拠が無ければ、明確に罰せられることがないという、これも法曹界自体の問題、あるいは、弁護士会などの問題です。また、弁護士法が全く遵守されていない、遵守する必要さえないものとなっていることも原因です。

本件においては、第一審(東京地裁)の西村康一郎は、「更新請求権を行使したか」という、原告、被告、いずれの主張内にも登場していない、争点ともなっていない点について勝手な主観を語った上で、土地賃貸借契約解除合意書が存在しないにもかかわらず、一方的に野川晶巨、梅原悠による「被告側が賃貸借契約を解除した」という虚偽の主張を全面に認める判決を出しました。

また、控訴審(東京高裁)の三角比呂、大野晃宏、内海雄介は、これも争点となっていない被告側の支払い意志/能力について勝手な主観を語った上で、それを論拠の一つとして、やはり、原告側の虚偽の主張を全面に認める判決を出しました。

さらに、最高裁判所の渡邉惠理子、宇賀克也、林道晴、石兼公博、平木正洋は、この訴訟が最高裁判決によって不法行為とされている恫喝訴訟であること、判決が憲法で保障されるべき被告側の生存権、財産権を侵害するものであること、同じく判決が民法より優先されるべき特別法である借地借家法とその法の精神を踏みにじっていることを無視し、上告不受理としました。

また、そうした判決により受けた損害賠償を求めた訴訟においては、山田将之(東京地裁)は、祐天寺側の明確な不法行為や契約違反による損害を一切認めず、全面的に賠償を却下しました。

こうした裁判制度に不条理や腐敗を感じる方も、やはりこの署名に御協力いただけたらと思います。

 

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意思決定者

碑文谷警察署長
碑文谷警察署長
警察
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2025年9月30日に作成されたオンライン署名