サイドカーを四輪車の駐車スペースに停められるように指導することを求めます。

署名活動の主旨

サイドカーという乗り物があります。

 

天候に左右されたり、運転には技術が必要ですが、オートバイと四輪車のいいところが多分に反映された、便利な乗り物です。

 

最近、もともと乗っていたバイクを改造し、サイドカーオーナーとなりました。

パートナーを側車に乗せ、ドライブをするという夢も叶えることができました。

バイクに比べて転倒の危険性も少なく、荷物も沢山載ります。

燃費も今のところバイクだった頃とあまり変わっていません。

 

そんなサイドカーは基本的には駐車場で四輪車のスペースに停めます。

なぜなら、駐車場法という法律で以前から適用の対象となっており、関係する法令も、それを前提に定められているからです。

二輪のオートバイは平成18年の法改正時に駐車場法の対象となり、関係法令は二輪車を停めるための規定を追加しています。

サイドカーは元より通常(四輪車)の駐車スペースに停めることを想定していたので、追加された規定に従って作られたスペースにはサイドカーを停めることはできません。

 

しかし、法律の前提がそうなっているのにも関わらず、大手コインパーキング運営会社の定める約款では、サイドカーは締め出されています。

 

某会社の規約では、駐車できる車両を

 

・全長3.3m以上5.0m以下 ・全幅1.9m以下 ・全高2.0m以下 ・車両総重量2.0t以下 ・最低地上高15cm以上

 

としており、全長が2m程のサイドカーはその範囲から外れています。

そして、規定に違反する車両を停めたものからは「違約金」を取るとしています。

 

もう一社の約款でも全く同じ規定でした。

 

駐車場法ではこのような規約や、「構造上駐車することができない自動車」について定めた「管理規定」を、都道府県(または政令指定都市、23特別区)に届け出ることになっています。

 

このような、サイドカーを締め出す規定がなされていても届け出が受領されてしまっている現状では、私たちサイドカー乗りは都市部で駐車場を確保することが困難になります。

 

サイドカーに乗られていない方からすれば「どうでもいい」話かとは思います。

しかし、本来なら普通に権利を持ち、対価を払えば受けられる利益が受けられない状況を想像してみてください。

このようなことを放置すれば、行政の不作為で不利益を被るのはサイドカー乗りだけではなくなるでしょう。

 

また、このような約款により排除されているのはサイドカーだけではありません。

 

ミニカーと呼ばれる小型車など、省エネを期待してこれから導入されつつある車両もこのままでは運用がしづらい状況となります。

 

従って、私は国土交通省の監督部署へ、都道府県に対してサイドカーなどの駐車を排除するような管理規定を受理しないように指導することを求めたいと思います。

 

また、規定では駐車が許容されているはずの駐車場でも、入口で警備員に追い返されるという事象が多く発生しているようです。

 

このような無理解からの不当な扱いがなくなるよう、キャンペーンが広く拡散するように期待したいです。

34人の賛同者が集まりました

署名活動の主旨

サイドカーという乗り物があります。

 

天候に左右されたり、運転には技術が必要ですが、オートバイと四輪車のいいところが多分に反映された、便利な乗り物です。

 

最近、もともと乗っていたバイクを改造し、サイドカーオーナーとなりました。

パートナーを側車に乗せ、ドライブをするという夢も叶えることができました。

バイクに比べて転倒の危険性も少なく、荷物も沢山載ります。

燃費も今のところバイクだった頃とあまり変わっていません。

 

そんなサイドカーは基本的には駐車場で四輪車のスペースに停めます。

なぜなら、駐車場法という法律で以前から適用の対象となっており、関係する法令も、それを前提に定められているからです。

二輪のオートバイは平成18年の法改正時に駐車場法の対象となり、関係法令は二輪車を停めるための規定を追加しています。

サイドカーは元より通常(四輪車)の駐車スペースに停めることを想定していたので、追加された規定に従って作られたスペースにはサイドカーを停めることはできません。

 

しかし、法律の前提がそうなっているのにも関わらず、大手コインパーキング運営会社の定める約款では、サイドカーは締め出されています。

 

某会社の規約では、駐車できる車両を

 

・全長3.3m以上5.0m以下 ・全幅1.9m以下 ・全高2.0m以下 ・車両総重量2.0t以下 ・最低地上高15cm以上

 

としており、全長が2m程のサイドカーはその範囲から外れています。

そして、規定に違反する車両を停めたものからは「違約金」を取るとしています。

 

もう一社の約款でも全く同じ規定でした。

 

駐車場法ではこのような規約や、「構造上駐車することができない自動車」について定めた「管理規定」を、都道府県(または政令指定都市、23特別区)に届け出ることになっています。

 

このような、サイドカーを締め出す規定がなされていても届け出が受領されてしまっている現状では、私たちサイドカー乗りは都市部で駐車場を確保することが困難になります。

 

サイドカーに乗られていない方からすれば「どうでもいい」話かとは思います。

しかし、本来なら普通に権利を持ち、対価を払えば受けられる利益が受けられない状況を想像してみてください。

このようなことを放置すれば、行政の不作為で不利益を被るのはサイドカー乗りだけではなくなるでしょう。

 

また、このような約款により排除されているのはサイドカーだけではありません。

 

ミニカーと呼ばれる小型車など、省エネを期待してこれから導入されつつある車両もこのままでは運用がしづらい状況となります。

 

従って、私は国土交通省の監督部署へ、都道府県に対してサイドカーなどの駐車を排除するような管理規定を受理しないように指導することを求めたいと思います。

 

また、規定では駐車が許容されているはずの駐車場でも、入口で警備員に追い返されるという事象が多く発生しているようです。

 

このような無理解からの不当な扱いがなくなるよう、キャンペーンが広く拡散するように期待したいです。

意思決定者

街路交通施設課長
街路交通施設課長
国土交通省都市局
オンライン署名に関するお知らせ
このオンライン署名をシェアする
2016年9月4日に作成されたオンライン署名